コムスタカ―外国人と共に生きる会

中国残留孤児の再婚した妻の娘2家族7人の退去強制問題


法務省のホームページの「定住者告示の一部変更」に、参考として説明がありました。
中島真一郎
2006年2月11日

 法務省のホームページの入国管理局のフロントページ(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h06.html)に「定住者告示(平成2年 法務省告示 第132号)の一部変更」についてというタイトルがあり、そこをクリックして表示してみると、2005年9月28日施行の一部改正内容が説明してありました。
 改正内容の説明は昨年9月に公表されたものと同じですが、最後のところに以下の参考という表示の見出しで、以下のような補足説明が載っていることに気が付きました。
 昨年7月から8月のパブリックコメントの意見募集でよせられた意見(10件)への反論として法務省から説明していたものを、簡潔にまとめたものと思われます

 従前は、来日時、養子は「6歳未満」、婚姻前の子は、「未婚未成年」と改正前の定住者告示の規定を杓子定規に運用して、その告示に該当しない場合には、上陸許可申請には不許可にするか、既に在留しており、入管より「実子」を偽造していたと判断された場合には上陸許可取り消し処分で、上陸時点に遡及して上陸許可を取り消していたのに2005年3月7日の福岡高裁判決の影響をうけて改正された定住者告示については、わざわざ以下のような説明を入れていることが注目されます。
 改正された定住者告示に該当する中国残留日本人の血縁のない家族は、一律に「定住者」の在留資格が付与され、該当しない家族も、「それぞれの置かれた事情、家族としての実態等」を考慮して定住者の在留資格が付与されることを明記しています。これは、改正された定住者告示の要件は、その要件に該当する者に定住者の在留資格を付与する最低基準であることを示したという点で、注目されます。

参考
 告示に該当しない場合も本邦に上陸することが一切できないということはなく,出入国管理及び難民認定法第12条第1項の規定に基づき,それぞれの置かれた事情,家族としての実態等を考慮し,上陸を許可することが可能となっていることについては従前と変わりませんので,そのような事情を有しているとして入国を希望する場合には,在留資格認定証明書交付申請によらずに,査証申請の手続をしていただくことになります。

定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について


定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について

 改正の概要 定住者告示とは
 「定住者」は,法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
【参考】入管法別表第2

在留資格 本邦において有する身分又は地位
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


 入国審査官がこの在留資格による上陸の許可を行うことができるのは,法務大臣があらかじめ告示をもって指定した地位を有する者に限られており,この告示を「定住者告示」と呼んでいます。
【参考】入管法第7条第1項
七条 入国審査官は、前条第二項の申請〔注:上陸申請〕があつたときは、当該外国人が次の各号…に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一  (略)
 二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、…別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(…定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動…に該当…すること。
 三 、四 (略)


(2 )今回の改正内容は
 従来の定住者告示には,中国残留邦人の養子及び中国残留邦人の配偶者の子については,第6号又は第7号に該当する場合を除き,該当する規定がなく,これらの者が成人したり,婚姻しているときは該当しないこととなっていました。
 中国残留邦人については,その方々が中国に残留することとなった歴史的経緯にかんがみ,実子と同様に幼少時から扶養している養子や配偶者の子についても,定住者告示に規定して,在留資格認定証明書の交付や入国審査官による上陸の許可を受けて我が国で居住することを可能とするために,同告示を改正することとしました(平成17年法務省告示第496号)。
 改正後の定住者告示(傍線部が今回改正により追加された規定)
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
 一 、二 (略)
 三  日本人の子として出生した者の実子(前二号に該当する者を除く。)に係るもの
 四  日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号に該当する者を除く。)に係るもの
 五  日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者(第一号から前号までに該当する者を除く。)に係るもの
 六  次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの
 イ  日本人
 ロ  永住者の在留資格をもって在留する者
 ハ  削除
 ニ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
 ホ 及びヘ 削除
 ト  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
 七  前号のイ、ロ、ニ又はトのいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで又は前号に該当する者を除く。)に係るもの
   六歳に達する前から引き続き次のいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子(第三号から第七号までに該当する者を除く。)に係るもの
   中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
   前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
   中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号又は第二号に該当する者

 施行日
 この改正は,告示の日(平成17年9月28日)から施行されます。
 参考
 告示に該当しない場合も本邦に上陸することが一切できないということはなく,出入国管理及び難民認定法第12条第1項の規定に基づき,それぞれの置かれた事情,家族としての実態等を考慮し,上陸を許可することが可能となっていることについては従前と変わりませんので,そのような事情を有しているとして入国を希望する場合には,在留資格認定証明書交付申請によらずに,査証申請の手続をしていただくことになります。

『法務局入国管理局のHP 定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について』 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h06.html 引用(2006年3月5日現在)


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