一 |
、二 (略) |
三 |
日本人の子として出生した者の実子(前二号に該当する者を除く。)に係るもの |
四 |
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号に該当する者を除く。)に係るもの |
五 |
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者(第一号から前号までに該当する者を除く。)に係るもの |
六 |
次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの |
イ |
日本人 |
ロ |
永住者の在留資格をもって在留する者 |
ハ |
削除 |
ニ |
一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 |
ホ |
及びヘ 削除 |
ト |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 |
七 |
前号のイ、ロ、ニ又はトのいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで又は前号に該当する者を除く。)に係るもの |
八 |
六歳に達する前から引き続き次のいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子(第三号から第七号までに該当する者を除く。)に係るもの |
イ |
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの |
ロ |
前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 |
ハ |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号又は第二号に該当する者 |