コムスタカ―外国人と共に生きる会

入管政策について


報告―第5回 福岡入国管理局と移住労働者と共に生きるネットワーク九州との意見交換会
中島真一郎
2003年1月31日

1、概括報告

国際移住労働者デーにあわせて,1998年から行われるようになった福岡入管と移住労働者と連帯するネットワーク九州との5回目の意見交換会は、12月17日午後1時半から午後3時すぎまで、福岡入管3階の会議室で行われました。入管側から実務担当者9名、ネットワーク九州から12名が参加しました。今年は、昨年が10名の参加枠を12名(それ以上の参加者は途中交代を認める)に広げることが認められました。入管側から、始まりにあたって「@ 録音機の使用はしない。A携帯などの電源は切っておく、B 質問の際に名前を名乗ってから質問する。C 個別の案件については回答できない」等の注意がありました。会議は,2002年11月15日に事前に提出していた質問項目に沿って入管側が回答し、NGO側が質問する形式で進められ、最後に入管行政へのNGO側からの項目の要望書を提出して終わりました。以下,入管からの回答で注目すべき点を報告します。 (質問項目への福岡入管からの回答の詳細は、概括報告の後に掲載しています。――― 12月17日にメモしていたものを年末に福岡入管へ送付し確認を依頼したところ、1月30日に福岡入管からその回答内容を一部修正、補正されたものが送られてきましたので、それを掲載しています。)

福岡入管  9名 ネットワーク九州
中村 総務課長補佐
谷口 審判部門首席審査官
鮫島 審判部門統括審査官
原田 入国在留審査部門首席審査官
近藤 入国在留審査部門統括審査官
加藤 入国在留審査部門統括審査官
椿井 警備部門統括入国警備官
野間 警備部門統括入国警備官
樗木 総務課渉外調整官  
アジア女性センター 2名
アトラス  1名
北九州・外国人と共に歩む会  1名
コムスタカ    2名
美野島司牧センター  4名
個人会員  2名
 

2、入管の回答における特色

T、入管行政に関する質問

@2000年2月から施行された改定入管法の退去強制後の上陸拒否期間が1年から5年 延長された問題で、国会の付帯決議にあるような人道的な配慮を要するケースの取り扱いについて、5年以内に在留資格認定証明書の交付が認められたものは、これまで9件ありとの回答を得ました。

A昨年10月から施行されたDV禁止法に関連して、入管側からDV被害の事情も外国人 の在留資格の更新や変更の際に考慮して判断し、DV被害者の外国人が実際に在留資格の更新や変更が認められていることが明らかにされました。

Bこれまで在留期限に遅れて申請されていたケースも、遅れが短期間であれば、天災や病 気など本人の責に問えない理由による遅れの場合に適用されていた「特別受理」扱いをしていたのを改め、すべて退去強制手続きをとり、在留を希望するものには在留特別許可による許可とする厳格な運用に変えていることもわかりました。(このため2002年1−10月の在留特別許可件数が約150件と昨年より約3倍近くになっていますが、「特別受理」扱いをやめた分を除くと昨年とほぼ変わらないとのことです)

C回答ではありませんが、意見交換のなかで1996年7月30日の法務省通達の「日本人の子 の親権を得て、実際に養育している」という要件に該当しない場合でも、子どもとの面接が行われるなど親子間の愛情や交流が子の養育に必要な場合には、子の親権や養育がない場合にも定住者の在留資格が認められたケースがあることが明らかになりました。

D日本人夫の戸籍に配偶者や子として記載されているのに、日本人夫が協力しないため来日できずフイリピンに放置されている問題で、入管から「身元保証人としての夫の協力なしに日本人配偶者の在留資格の取得ができないのが原則だが、ケースにより配慮できる場合もあり相談していただきたい。」との説明がありました。また、NGO側からの「現在の入管行政があまりにも『日本人との血のつながり』を重視して行われている」という意見に対して、入管側から「日本の入管法は、アメリカの移民法を元に作られてきたが、ご指摘のとおり日本人との血縁関係を重視する運用となっているが、これは日本国民の理解を得やすいことや国益にかなうと見られていることによる」との説明でした。

U 2001年3月施行予定の入管法の改定

@国際競技や国際会議の円滑な実施を目的とする「上陸拒否」事由の新設について、 Wカップ期間中の上陸拒否者は全国で65名、うちフーリガン条項の適用者は19名。

V 2003年以降に予定されている入管法の改定問題

@「技能実習」の在留資格の新設については、「今後の検討課題」という回答でした。技能実習の認められる職種も、万単位で認められている研修に比べて現在61とこれまでの59職種から寝具製造とプリント配線盤製造の2職種しか増えていないこと、研修生や技能実習生の逃亡者数が2000年10名程度が2001年40名程度に増大していることなど、入管として技能実習の在留資格の新設に慎重な姿勢がうかがえました。

A難民認定制度の改定は、法務大臣の私的懇談会の中間報告に基づき行われていく方向であること。

B「在留期間中の在留実態のない外国人を退去強制できるための改定問題」については、除籍・退学した就学生や留学生、研修先から逃亡した研修生や技能実習生などが「不法就労」する場合などが考えられるという説明がありました。NGO側から、これらは次の更新時に対応すればよい問題で、とりわけ「日本人配偶者等」や「定住者」などの長期に滞在する在留資格を持つ外国人については、在留をさらに不安定化させるので、改定に反対であるとの意見が出されました。

W 統計数値に関する質問への回答

@福岡入管内で在留特別許可は昨年65件、今年(1−10月まで)は約150件に上って いますが、これは特別受理の運用を厳格化したための在留特別許可者を含んでおり、これらを除くと昨年とほぼ同じぐらいという回答でした。うち1年以上の懲役または禁固(執行猶予を含む)有罪判決をうけて上陸拒否事由に該当する者への在留特別許可も2000年8件、今年(1−10月)で8件あることもわかりました。

A退去強制された外国人のうち入管法第5条上陸拒否事由者への上陸特別許可は2001年2件、2002年(10月まで)7件、行政処分のみの退去強制者で日本人等との婚姻を理由とする上陸特別許可者も2001年から2002年1−10月まで5人、執行猶予付きの有罪判決後の退去強制者の上陸特別許可者は該当例なしとの回答でした。

B福岡入管からの警察。検察への告発者数が、2000年の1件3人から2001年は8人(公正証書不実記載5人、偽造変造文書1人、入管法違反1人)と増加していました。 C逃亡した研修生や技能実習生の数が2000年の10名程度から2001年40名程度に増加していることがわかりました。

X その他

福岡入管の収容定員は36名で,平均収容日数は2001年の5日程度から2002年4日間程度に減少していること、福岡入管の職員の定員は増減がなく、出張所として八代(熊本県)出張所を廃止したこと、福岡入管職員の平均残業時間は月40-50時間から30−40時間に月平均10時間ほど減少(サービス残業がどの程度あるかは不明です)していることもわかりました。

3、質問項目と回答

T 入管行政についての質問

1)2000年2月施行の改定入管法施行後の状況について

@改定入管法施行後、福岡入管内で、国会の付帯決議の趣旨や人道的な配慮に対応するケースで、退去強制後1年以内に上陸特別許可が認められたケース、2年以内に認められたケース、3年以内に認められたケースは何例ありますか。また、許可されたケースのうち日本人等(永住者や定住者を含む)との婚姻のケースは何例ありましたか。(昨年は6例のうち2例が許可、2例が不許可、2例が審査中という回答でした)

回答 福岡入国管理局管内における在留資格認定証明書の交付状況では、5年の上陸拒否期間中に交付したものが、9件あります。

 A 許可されたケースのなかで、懲役また禁錮1年以上(執行猶予付きを含む)の有罪判決後退去強制される等、退去強制後5年を経過しても上陸が許可されない上陸拒否事由者のケースは何例含まれていましたか。

回答 福岡入国管理局における在留資格認定証明書交付申請では、該当ケースはありません。

B新設された不法在留罪で摘発し、警察または検察庁に不法在留罪で告発した例がどのぐらいありますか。

回答 福岡入国管理局では、該当事例はありません。

(2)日本人配偶者等の在留資格の更新について

DV防止法が2001年10月13日から施行されました。DV被害を受けている外国籍配偶者は、数多くいます。

@ 日本人配偶者からDV被害を受けて別居して暮らしている場合の日本人配偶者等の在留資格の更新や、離婚した場合の「定住者」への在留資格への変更に際して、更新や変更が認められたケースは何例ありますか。

回答  回答  その種の統計は、とっていません。

A DV被害者で、子どもがいない外国籍の配偶者が日本人配偶者と別居している場合、婚姻期間が1年未満であっても、離婚が成立するまでは、「日本人配偶者等」の在留資格の更新が認められると考えてよいのですか。

回答 別居の経緯、別居期間、別居中の両者の関係、婚姻修復の可能性など総合的に判断した上で、婚姻関係が既に実態を失い形骸化している場合には、日本人配偶者等の在留資格に該当しなくなります。なお、引き続き在留を希望した場合には、在日経緯、在留状況、今後の在留目的、生活設計及び子の状況等を総合的に判断した上で、在留資格への変更を認めるに足りる理由があるときは、「定住者」等他の在留資格への変更を許可することとしています。

(3)定住者ビザの交付や更新基準について

@ 「不法滞在」や「不法入国」等在留資格のないまま長年日本で暮らしている外国籍の夫婦や日本で生まれ、あるいは育っている子どものいる家族が存在しています。このようなのケースでの定住者ビザを申請中のケース、及び認められたケースが福岡入管内でありますか。

回答 このようなケースで、退去強制手続きにおいて本年1月〜10月末までに在留特別許可となったケースは、福岡入国管理局にはありません。

A 離婚後、子どもがいない場合や子どもの親権がない場合にも、「定住者」の在留資格への変更が認められる場合の基準を教えてください。

回答  在留資格「定住者」は、あらかじめ告示をもって定めた地位に基づく活動を行うもの以外は、在日経緯、在留状況、在留目的、在留中の生活設計など総合的に判断したうえで個別に許否を決定することになります。

B 離婚後、日本人の子(実子)がいない場合や子どもの親権が得られなかった外国籍親で、定住者の在留資格を得られたケースは何例ありますか。その中の日本での婚姻期間が最短なものは何年ですか。

回答  この種の案件に関する統計はとっていません。

C 離婚後、子どもの親権が得られなかったが、子との面接を行っている外国籍親のケースで、定住者の在留資格への変更が認められたケースは何例ありますか。

回答  この種の案件に関する統計はとっていません。

(4)在留期限に遅れて更新申請した場合の「特別受理」の廃止について

在留期間更新の際に、その在留期限に遅れて更新申請した場合には、遅れが短期間ならば退去強制処分手続きとならず、「特別在留許可(特在)」が認められる運用がなされてきましたが、今年から廃止され、すべて退去強制手続きとなり、在留特別許可により在留資格が新たに認められるようになったと聞いています。短期間の遅れによる「特在」が廃止された理由と、廃止後の在留更新申請者が在留期限に遅れた場合の取り扱いについて説明してください。

回答 申請が遅延した場合には、その理由が天災、事故、疾病など申請者の責めに帰すべき事由によるものでないと認められるとき、その他申請の遅延にやむをえない特別の事情が認められ、かつ、申請内容から許可が確実と見込まれるときは、更新申請を特別に受理してきた経緯があるが、本来これらの事情が認められない者については、退去強制手続きがとられるべきものです。しかしながら退去強制手続きを執ったなかで、在留特別許可となるものもあります。

(5)永住者への在留資格の変更について

(1)離婚が成立しない状態で、日本人配偶者と別居して、日本人の子を養育している外国籍配偶者で、「婚姻期間3年以上」「日本人配偶者等の在留期間が3年」などの要件を満たしている場合に「日本人配偶者等」から「永住者」への在留資格の変更が認められますか、それとも別居中は認められず、日本人等の子を養育していることを理由に「定住者」へ変更申請し、変更後5年間を経過し、「在留期間3年」の要件をみたさないと「永住者」への変更は認められないのでしょうか。

回答 永住許可の要件として、@素行の善良性、A独立の生計を営むに足る資産、技能を有すること、B永住が日本国の利益に合致すると認められることとされており、Bについては、一定期間以上の在留及び現に有する在留資格について、最長の在留期間を持って在留していること等がポイントとなっています。また、日本人の配偶者については、@、Aに適合することを要しないこととされています。永住を許可しないときには、日本人の配偶者等にかぎらず、当然ながら、当該外国人について、現に有する在留資格の該当性も考慮して審査することとなります。なお、日本人配偶者等の定住者への変更は、離婚・死刑等により日本人配偶者等の要件を喪失しているケースのうち、日本人の子を監護養育していることを理由に「定住者」への変更許可を受けた後、永住許可申請を行った場合は、当該資格への変更以前のものも含めた在留経緯、在留状況等個別のケースごとに総合的に判断した上で許否を判断することになります。

(2)「日本人配偶者等」「定住者」等の在留資格から「永住者」の在留資格の変更できる要件をみたしているのに、「永住者」への在留資格の変更申請をしていない外国籍住民が多く見られます。入管は、「永住者」への変更申請の要件をみたしている人に対して、どのように勧奨したり、広報しているのですか。

回答  当局やインフォメーションセンターにおける照会・回答、各種会合等での説明のはか、「国際人流」等関連記事を掲載するなど、機会を捉えて広報に務めています。

(6) 「定住者」の在留資格での家族の呼び寄せ

@ 定住者告示によると、日本人と再婚した配偶者の実子や日系4世については、「未婚・未成年」であることが要件とされていますが、この要件を満たさず成人した実子や日系4世が、「短期滞在(親族訪問)」以外に、「定住者」の在留資格が認められる場合の基準を教えてください。

回答  定住者告示第6号によれば、扶養を受けて生活する未成年で未婚の者でない限り、 入国は認められないことになっています。

@定住者告示によると、ベトナム難民については、家族の呼び寄せについて人道配慮の規定が設けられていますが、この規定により、ベトナム難民の再婚した配偶者の実子で成人した外国人へ定住者の在留資格が認められてケースがこれまで何例ありますか。

回答 この種の案件に関する統計はとっていません。

A外国に居住する家族を呼び寄せるために「定住者」の在留資格を申請する場合に、申請者の在留資格(特別永住者、永住者、定住者、日本人配偶者等、)や、入国する家族の続柄などにより、その許可条件がことなるのですか、それから申請者の生計維持能力が問題となるのはどのような在留資格の場合でしょうか。

回答 定住者告示に該当する「定住者」については、法務大臣があらかじめ告示を持って指定した地衣に基づいた活動を行うものであり、招へい者の在留資格と被招へい者との身分関係等により在留資格該当性が判断され、扶養を受けることが条件となっている場合には、扶養者の扶養能力の有無についても審査の対象となります。

(7)退去強制手続き及び在留特別許可の運用について

@ 在留特別許可を求めているケースで在宅での違反調査から審査部門へ移る段階で、  仮放免のための保釈金額がゼロになる場合のケースは、在留特別許可が認められたケースのうち何例ありましたか。(「特在」廃止による、在留期間申請遅れの在留特別許可者を除く)

回答 そのような区分での統計はとっていません。

A入管法に違反し、正規の在留資格のない親子の退去強制手続きの過程で未成年について、退去強制したケースは何例ありますか、また、小学校、中学校、高校と就学中に退去強制されたケースはそれぞれ何例ありますか。(1998年から2002年11月までの過去5年間の未成年者、小学校、中学校、高校に就学中のこどもの退去強制者数をそれぞれ教えてください。また、九州内の県別の未成年者の退去強制者の数をそれぞれ教えてください。

回答 そのような区分での統計はとっていません。

B 市町村役場や法務局で、日本人との婚姻届を提出したがすぐに受理されず、受理伺い扱い中に、在留特別許可を求めて入管へ出頭した場合に、婚姻届が受理されるかどうか結論がでない間に、退去強制されることがありえるのか、それとも結論がでない間は退去強制手続きが保留される扱いとなるのか教えてください。

回答 違反調査は、市町村での婚姻届の受理・不受理にかかわらず退去強制手続きを進めます。この種の案件については、その外国人の在留状況、違反事実、情状などを個別に調査する必要があり、一定の基準を設ける取り扱いは執っていません。

(8)福岡入管内の収容施設

@ 福岡入国管理局の収容定員、2001年及び2002年1−11月の平均収容期間、最長収容期間について教えてください。

収容 定員36人
2001年 平均収容期間 4.78日 最長収容期間 53日
2002年1−10月 平均収容期間 3.38日 最長収容期間 33日

A 福岡入管の収容施設内での、被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、どのぐらいありましたか、

回答   該当する事案はありません。

B 東京入管など各地の入管で、30日以内という収容期間を経過しても、更新手続きをとらないまま被収容者を収容し続けていたとして、東京入国管理局長以下の職員が処分されていますが、福岡入管では、処分者はでていませんか。また、法務省、各地方入管とし て再発防止のための新たな対策が、何かなされていますか。

回答 福岡入国管理局では、収容期間を経過した事例はありません。
再発防止策として、全国の地方入国管理局に事件管理担当官を設置して、退去強制手続きにおける令書の適正な取り扱いを確保しています。

C 福岡入管の収容施設で,革手錠などの戒具が備えられていますか。革手錠などの戒具を使用して処遇したケースは何例ありましたか。

回答  皮手錠は配備しています。2002年1−11月末までの間に皮手錠を使用した実績はありません。

(9)福岡入管の職員体制について

@ 2002年度の福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。また、2002年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。

回答 2002年度の増員はありません。
10月末現在、福岡入国管理局は、本局那覇支局並びに出張所18ヶ所があり、217人の職員が配備されています。福岡本局職員は58人で、このうち入国在留審査部門及び審判部門が16人、警備部門が31人です。

A 2002年10月に、八代出張所の廃止が公表されましたが、廃止の理由、及び今後管内で統廃合や廃止が予定されている出張所などの入管施設はありますか。

回答 政府の基本方針である行政改革の一環として行われたもので、平成11年4月の閣議決定「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」に基づき、海型から内陸型への出張所の再編を進めるために実施したものであり、八代港出張所の職員については熊本出張所に集約、充実させることにより。熊本県内の出入国管理行政に係る業務を一元的・効率的に取り扱うこととしたものです。なお、今後の出張所等の廃止予定については、当局において承知していません。

B 2001年及び2002年1−11月福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどのくらいになっていますか。(2001年1−11月の一人当たりの月平均残業時間は、40−50時間)

回答 本局での残業時間は、一人当たり月平均約30〜40時間となっています。

U 2002年3月より施行された改定入管法の実施状況について

1.Wカップなどの国際競技会やサミットなどの国際会議等の円滑な実施

1-1国際競技会等の円滑な実施を妨げる目的で不法に人を殺傷する等をして日本国もしくは日本国以外で刑に処せられ、あるいは退去強制され、日本で行われる国際競技会などに関連する場所で人を殺傷するなどの恐れのある者の上陸拒否について

質問1 Wカップ期間中に、上記の規定により、上陸拒否された外国人は、全国及び福岡入管内で何名いましたか。

回答 ワールドカップ期間中(5/26〜決勝終了まで)にフーリガン条項で上陸拒否された 外国人は全国で19名、福岡入管管内ではなし。同期間中に、Wカップ安全対策上、上 陸拒否された外国人は、全国で65名、内訳は、上陸拒否事由者28名、フーリガン 条項該当者19名、入国目的に疑義がある者37名。

1-2短期滞在の在留資格をもって在留する者で、国際競技会等の円滑な実施を妨げる目的で不法に人を殺傷し、人に暴行を加え、人に脅迫し、また建造物その他の物を損壊した場合の退去強制について

質問2 Wカップ期間中に、上記の規定により、退去強制された外国人は、全国及び福岡入管内で何名いましたか。

回答  福岡入管では該当者なし。全国不明

2.外国人犯罪対策

2-1入管法別表一の活動を基盤にする在留資格をもって在留する刑法等の法律の罪により懲役または禁錮に処せられた場合の退去強制

質問 3 上記の規定により、入管法別表1の在留資格を持つ者で、新たに退去強制された 者は、全国及び福岡入管内で何名いますか。

回答  福岡入管では該当者なし。全国不明

2-2入管法別表一の活動を基盤にする在留資格をもって在留する刑法等の法律の罪により懲役または禁固に処する判決を受けた者で、その後出国し本邦外にある間に判決が確定し、確定の日から5年を経過していない者の上陸拒否

質問 4 上記の規定により、入管法別表1の在留資格を持つ者で、新たに上陸拒否された者は、全国及び福岡入管内で何名いますか。

回答  福岡入管では該当者なし。全国不明

3.「不法入国者」「不法滞在者」対策

3-1在留資格認定証明書の公布等に際し、文書等を偽造、変造した者、虚偽の文書等を譲渡、斡旋等をした者の退去強制

質問 5 上記の規定により、新たに退去強制された者は、全国及び福岡入管内で何名いますか。

回答  福岡入管では該当者1名。全国不明

4.審査官の審査権限の強化

4-1 証明書交付や上陸特別許可や在留特別許可などに関する入国審査官の実態調査報告請求権限の強化
4-2 口頭審理における特別審査官の報告請求権限の強化

質問6 上記規定により入国審査官及び特別審理官が報告請求を行った件数はそれぞれいくつありましたか。

回答 その種の統計は、とっていない。

V 2003年以降に予定されている入管法の改定について

@技能実習生は、現在「特定活動」の在留資格となっていますが、今後「技能実習」の在留資格を新設する改定は考えていないのですか。

回答 今後の検討課題であり、具体的な検討内容については承知していない。

A難民認定手続きについては、今後どのように改定していくのですか。

回答 法務大臣の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」で検討され、その中間報告が2002年11月1日に法務大臣に提出されており、これらの提言を踏まえて所要の法改正を行うべく検討しているところであると承知しています。

B新聞などで、「在留期間内でも、在留実態のない外国人を退去できるようにする」ための改定が準備されていると報道されています。在留期間がありながら在留実態のない外国人とは具体的にどのような外国人のことをいうのですか。それから、在留期間内に在留実態のない外国人がいることでどのよう弊害が具体的に生じているのかを教えてください。

回答 一般的に言えば、例えば退学・除籍された就学生・留学生、研修先から不法就労目的で失踪した研修生や技能実習生で、在留資格該当性のないものがこれに当たると考えられます。

IV 統計数値に関する質問

件数または人数は、2001年及び2002年(1月から11月末日)について、それぞれお答え下さい。 (  )が昨年の福岡入管からの回答

1.福岡入管管内での在留特別許可の運用の現状について

@ 在留特別許可が認められた件数 (2000年71件、2001年1-11月 54件)

回答 2001年 65件 2002年1−10月 150件(注意 在留期限を過ぎて更新申請した者に対する特別受理の運用の厳格化による在留特別許可者の増大によるもので、これらを除いた在留特別許可件数は前年と変わらない程度とのことでした。

A 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数(該当者なし)

回答 該当者なし(即日在留特別許可は、1−10月末 約40件 (福岡局のみ))

B 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受け、5年経過しても上陸許可が認められない上陸拒否事由者に該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数、 (2000年 2件 2001年1−11月 6件)

回答 2001年 8人 2002年1−10月 8人(福岡入国管理局分のみの数)

2.福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について

@ 退去強制された外国人のうち上陸特別許可が認められた件数(上陸特別許可者 2000年 32件 2001年1-11月 68件)、および、その理由別(査証なし、旅券喪失、日本人等との婚姻、日本人等の実子の養育)内訳数を教えて下さい。

回答 2001年72件 うち入管法第5条該当者 2件
2002年1−10月 約30件 うち入管法第5条該当者 7件

A退去強制された外国人のうち上陸特別許可が1年以内に認められた件数と、その主な理由を教えてください。

回答  該当者なし。

B行政処分のみで刑事裁判なしに退去強制された外国人が、日本人配偶者等との婚姻を理由に上陸特別が認められたケースは、1年以内、1年から2年以内、2年から3年以内、3年以上の期間内にそれぞれ何例ありますか。

回答 平成13年から14年10月末現在上陸特別許可となった者は、合計5人です

C 上陸特別許可が認められたケース、及び執行猶予期間後に認められたケースはそれぞれ何例ありますか。

回答 そのような事例は承知していない。

3.福岡入管内上陸拒否者

@ 福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は何人かを教えて下さい。(1999年 465件 2000年1-11月 215件)その上陸拒否理由の主なものを教えてください。

回答 2001年663人  2002年1−10月 約490人
上陸拒否の主な理由は、入国目的に疑義がある事案など

4.福岡入管の退去強制処分について

@ 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び違反別内訳などについてお尋ねします。

回答 2001年 448人 2002年1−10月  約360人
うち不法残留者 (2001年1-11月 173人)
回答 2001年 187人 2002年1−10月  約180人
   うち不法入国者 (2000年1-11月  201人)
回答 2001年 215人 2002年1−10月  約150人
   うち不法上陸者 (2000年1-11月 20人)
  回答 2001年 20人 2002年1−10月  約10人
うち資格外活動(2000年1-11月 8人)及び刑罰法例違反者(2000年1-11月 15人)
回答 2001年 26人 2002年1−10月 約20人
(注)2002年は概数、 本件件数は、福岡空港分を含む。

A 退去強制者のうち自主出頭による者は、何人ですか。

回答 2001年 85人 2002年  未集計

B 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数
(2000年 1件 3人 入管法違反1件、公正証書不実記載)

回答 2001年 8人 
告発理由別内訳 入管法2人 公正証書原本不実記載5人、 偽変造文書行使等1人
(2002年は未集計) 

C 帰国のための旅費をもたず、他に工面してもらえるあてのないため国費で退去強制者される者は、年間何人ぐらいいますか。その場合、国費で退去強制さるまで平均どのぐらいの期間収容されているのですか。(2001年1月−11月 3人 被収容者の健康状態が悪いため、収容17日目と27日目)

回答 2001年 3人 2002年1−10月  該当者なし

5.研修生及び技能実習生について

@ 2001年の九州内の研修生・技能実習生の総数と研修生の各県別の数

回答 2001年の九州7県 研修生 2037人(沖縄県を含むと2231人、全国38169人)

内訳
 福岡県 376人 佐賀県 252人 長崎県 319人 熊本県 329人
  大分県 289人 宮崎県 278人 鹿児島県 194人 沖縄県 194人

A 2001年及び2002年1月−11月末現在の九州内の研修生及び技能実習生で失踪、逃亡した者の数を教えて下さい。(研修生・技能実習生をあわせて、それぞれ10名弱)

回答 2002年 約40名

B 現在認められている技能実習生が認められている職種の数は、いくつありますか。

回答 技能実習への移行が認められている職種は、61種類。


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