移住労働者と共に生きるネットワーク九州と福岡入管との
第10回意見交換会報告 質問と回答
2008年2月20日 中島 真一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
一、 はじめに
移住労働者と共に生きるネットワーク九州と福岡入管との第10回意見交換会は、2008年2月19日(火)
午前1時30分から午後3時頃まで、福岡入管3階会議室で行われました。福岡入管側から実務担当者3名
(入国在留審査部門、警備部門、審判部門の統括審査官)が今回も出席し、総務課の渉外調整官1名の計4名が
出席しました。また、移住労働者と共に生きるネットワーク九州から9名が参加しました。
最初に出席メンバーの自己紹介を双方行い、2007年1月16日にネットワーク九州が事前に福岡入管に
文書で提出していた質問に対する回答の説明が約40分間ありました。
(質問への回答部分についてのみ録音が認められ、今回も録音しました。)
その後、福岡入管からの回答に対して、2007年11月20日から実施された個人識別情報提供の義務化問題、
犯罪防止と定住者告示の改定による「素行の善良化」(出身国の無犯罪証明書等の提出)問題、外国人登録及び
外国人労働者届出義務化と入荷の摘発問題、研修生と技能実修正の問題、人身売買被害者の保護問題、改正DV
防止法に伴う在留資格の更新や変更問題など約1時間あまり質疑を行いました。そして、最後に、ネットワーク九州
から法務大臣と福岡入国管理局長あての10項目の要請書を読み上げて提出しました。
入管行政への質問項目
(注):昨年の回答数の数値は、福岡入管内の数値で2005年は確定値、2006年は概数。
T 2004年5月に国会で成立した改定入管法の運用状況について
@ 改定により新設された出国命令制度により出国した外国人は何人いますか。
(『昨年の回答』 2005年68人 2006年 68人(引き継ぎベース)全員 出国しています。)
回答 2006年 68人 2007年 53人(引き継ぎベース)
A 在留資格の取消制度が新設されましたが、在留資格取消がなされた外国人は、何人いますか。
『昨年の回答』 2005年 1名 2006年
1名 内容 偽装結婚
回答 2006年 1名 内容 偽装結婚 2007年 7名(虚偽申告)
B 新しい難民認定制度の施行以降、新たな難民認定申請件数、及び難民認定件数は何件あ
りましたか。(『昨年の回答』 2005年福岡入国管理局管内においては、難民認定申請は
ありません。2006年は、集計中につき回答を差し控えさせてください。)
回答 2006年 認定申請件数 8件 認定件数 0件
2007年 認定申請件数 0件 認定件数 0件
U 2006年5月に国会で成立した改定入管法の運用状況について
1、個人識別情報の提供義務化
上陸審査時における外国人の指紋や顔写真など個人識別情報の提供義務化が2007年11月20日から
施行されるようになりました。以下、これに関連した質問をします。人数については2007年12月末までに
福岡入管管内での数をお答え下さい。
@ 個人識別情報の提供の総件数、及び上位5カ国までの国籍別件数を明らかにしてください。
回答 お尋ねの統計はありません。
A 入国を拒否された外国人の数、及びその内訳である「テロリスト等」や「指名手配者」や他人の旅券や
偽造旅券を使用するなど「不法入国」を理由に入国を拒否された外国人の数を明らかにしてください。
回答 法務省入国管理局の全国ベースの統計
個人識別情報提供義務化により上陸を拒否された者 128人 退去を命ぜられた者 108人
退去強制の手続を取った者 19人
B 2007年12月末までに福岡入管管内で免除対象者でないにもかかわらず、個人識別情報の提供を拒否して
退去強制を命じられた外国人の数は何人ですか。
回答 法務省入国管理局全国ベースの統計は、該当者なし
C「利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない」(行政機関の保有する個人情報保護に
関する法律 第3条2項)とされていますが、提供された外国人の個人識別情報の保有はどのぐらいの期間保有され
続けますか。また、日本国内での犯罪捜査など他の目的に利用されることはありませんか。
回答 上陸審査時に特別永住者など免除対象者などを除く外国人から提供を受けた指紋など個人識別情報については、
出入国の公正な管理に必要な間は、保有することになります。具体的な保有期間については、運用の状況を踏まえて
最終的に決定することとしています。なお、具体的な保有期間については、テロリストや犯罪者に有益な情報を提供する
ことになりますので、公表は差し控えさせていただきます。また、入国管理当局が保有する指紋等個人識別情報については、
行政機関の保有する個人情報保護に関する法律(平成15年法律第58号)に規定する個人情報として取り扱われます。
従って、警察等関係機関からの犯罪捜査等の目的のための照会についても、同法に基づいて可能な範囲に限定されます。
D 日本で暮らす未成年(16歳以上で20歳未満)の外国人が、学校行事(修学旅行)など
で海外に出国し、再入国する場合の上陸審査に個人識別情報の提供義務化により日本人や特別永住者など免除者と異なる
扱いを受けることになりますが、特別な配慮はなされますか。なされる場合には、どのような配慮がなされるのかを明らかに
してください。
回答 現行制度においては、16歳未満の外国人については、危険性の低さと配慮の必要性から
個人識別情報については免除者となる。海外への修学旅行等により再入国する外国人については、
16歳以上であっても他の生徒の前で個人識別情報を提供したくないとか、
そもそも外国人であることを知られたくないとかいう要望もあり、配慮の必要性は理解できますので、
予め学校側と入管との打ち合わせの上、修学旅行による再入国時に別室で審査を行うなどの配慮を
行うこととし、文部科学省から全国の学校に通知していただいています。
E 日本で暮らす外国人が、再入国許可をえて出国して再入国する際に個人識別情報の提
供により過去の退去強制歴が発覚し入国拒否該当者となった場合に、即入国拒否となるのか、
それとも一旦入国を認めてから「不法入国」による退去強制手続きをとるのか、どのような取扱いを
行うことになりますか。
回答 ご質問のように過去の退去強制事由を隠蔽して入国在留していた外国人が、再入
国許可を受けて出国し、その許可をもって上陸申請したときに、入管法第5条第1項各
号に該当する、いわゆる上陸拒否事由該当者であることが判明した場合は、上陸条件に
適合しないことから第7条1項第4号に適合しない旨認定することになります。これに
対して当該外国人が法務大臣に対して異議の申し立てを放棄した場合には、本邦から退
去を命じることとなり、当該認定を不服として異議を申し出た場合には、個々の事案ご
とに上陸拒否事由となった経緯のほか、上陸を希望する家族状況や素行等の諸事情を総
合的に勘案して上陸特別許可の許否について判断することになります。
一方、当該再入国許可による上陸審査の時点で、上陸拒否期間が経過していれば、上
陸拒否期間中という理由で上陸拒否されることはありません。しかしながら、過去の退去強制事由を
隠蔽して最初に入国した上陸申請時に、偽りその他不正の手段により、入管法第5条第1項各号の
いずれにも該当しないものとして上陸許可の承認を受けた場合は、入管法第22条の4第1項1号に該当し、
在留資格の取消対象となりますし、其の他同項第2号から第5号に該当することが判明する場合には、
やはり在留資格の取消対象となります。但し、当該過去の退去強制事由を隠蔽して最初に入国した
上陸申請時から上陸拒否期間を経過し、入管法第5条第1項に該当しない場合は、過去の退去強制
事由を隠蔽していたことがあとで判明したとしても、それをもって第22条の4第1項第1号に該当するとされ、
在留資格取消の対象となることはありません。なお、当該外国人が上陸申請した際、
所持していた旅券が有効なものでなかった場合は、例えば、他人名義や偽装された旅券などが使用された
場合には、その理由をもって退去強制の対象となります。
F 個人識別情報の義務化に伴う空港や港湾などでの上陸審査のために、
義務化以前と比べ入管職員は何人増員されていますか。
回答 2006年と比べ2007年 13人増員(福岡入管管内)
G 個人識別情報の義務化に伴う空港や港湾などでの上陸審査の時間は、義務化以前と比べてどのくらい
長くなっていますか。また、福岡空港から入国する外国人一人当たりの審査時間はどのくらいかかっていますか。
回答 全国的にも、1件あたり、40〜60秒かかっている。
個人識別情報の義務化実施以前に比べて、若干遅くなっている程度である。
H 個人識別情報の提供義務化に伴う空港や港湾などでの上陸審査時に、機械の故障や誤動作などによるトラブルは
何件くらいありましたか。
回答 お尋ねの統計はありません。
2、退去強制についての第三国送還
退去強制について本国送還の原則が緩和され、本国以外の受入国にも退去強制ができる
ようになりましたが、本国以外の受入国に退去強制が行われたケースは何件ありましたか。
回答 2006年 該当者なし 2007年 該当者なし
V 定住者告示の変更について
2006年3月29日 定住者告示が一部改定され、日系人及びその家族が「定住者」の在留資格を取得する要件に
「素行が善良であること」が追加され、出身国の警察などによる「無犯罪証明書」「犯罪歴証明書」の提出が義務付
けられるようになり、同年4月29日から施行されています。以下、この変更に伴う質問です。
@ 「犯罪歴証明書」の提出によって定住者の在留資格の取得が不許可となった件数、及び
定住者への変更申請が不許可となった件数。
回答 お尋ねの統計はありません。
A 定住者の変更申請の際に、本国からの「無犯罪証明書」の取寄せができない場合や、取
寄せに時間がかかり、在留期限までに提出できない場合に変更は許可されないのか。
回答 定住者の告示施行 平成18年4月29日以降に、直近の在留期間更新申請の際に犯罪経歴証明書等が
提出できないものについては、「素行が善良」であるということが立証されていないことから在留期間1年のみ許可し、
1年の猶予期間を持って提出を求めることとしています。また3年の在留期間を有するものについては、在留期間を
1年に短縮して許可し、次の更新時に当証明書を提出し、「素行善良」要件を満たしていることが確認できれば、3年
に伸長許可するということにしています。
また、1年間の猶予期間をもってしても、次回の更新時に提出できず、その提出できない理由が合理的であると
認められない場合、次回にも、提出意思が全くなく、あきらかにかくしている場合には、在留が認められない場合
があります。
B 定住者の変更申請の際に本国で過去犯罪歴があり「犯罪証明書」を提出した場合、変更
許可は認められないのですか。
回答 在留状況、犯罪の内容などが総合的に勘案され判断されることになります。
C 定住者の在留資格の申請や変更に際して、提出が求められる「犯罪証明書」や「無犯罪
証明書」は、それがなければ許可できない必要書類として取扱われているのか、それとも判断する上で考慮する
要素の一つとしてある資料として取り扱われているのですか。
回答 犯罪経歴証明書等については、定住者告示において素行が善良であることと規定されているから、素行が善良
であることの審査を行う上で必要不可欠な資料です。従って、同証明書の提出のない場合には、前のAのところで回答
したとおり在留が認められない場合があります。
W 外国人登録及び外国人労働者届出義務化と入管による摘発
@ 在留資格のない外国人が、市町村の窓口で外国人登録を行った場合、市町村から入管
に必ず報告がなされますが、外国人登録の情報をもとに入管が摘発したケースは、過去
5年間(2003年〜2007年)に毎年何件ありましたか、また、入管単独の場合と、警察と
合同しての摘発の場合の件数を明らかにしてください。
回答 2005年までは統計を取っていない。
2006年以降は、統計を取るようになったが、該当者なし
A 在留資格のない外国人が市町村の窓口で外国人登録を行った場合、市町村からの報告が入管になされますが、
入管は必ず摘発するのですか、あるいは、どのような事情があれば摘発しないのですか。
回答 摘発の手法にもかかわることから、詳細については答を差し控えさせていただきますが、一般的に摘発に
ついては事案の内容等を十分に検討したうえで実施していくことにしています。
B 2007年10月1日から改正雇用対策法が施行され、外国人を雇用する事業主にハローワークへの届出が義務付けられました。
この届出の情報はハローワークから入国管理局へ伝わることになりますか。もし、入国管理局へ伝わる場合、事業主が在留資格
のない外国人を雇用していることがハローワークへの届出により明らかになった時、入国管理局はこの情報に基づき外国人の摘発
を行うことになりますか。
回答 出入国管理難民認定法第62条の規定により一般的な通報義務がありますが、通報に対しての法違反者であるか否かの
判断はハローワーク側の問題であり、通報を受けた後の摘発については、事案の内容等を検討したうえで、実施することとしています。
なお、改正雇用対策法等により、事業主から厚生労働大臣に外国人の雇用に関する情報を届け出ることになりましたが、改正雇用対策法
第29条により厚生労働大臣は、法務大臣から出入国管理及び難民認定法及び外国人登録法に定める事務の処理に関して外国人の
在留に関する確認のため求めがあった時には、情報を提供することとなります。
X 行政訴訟、裁決の見直しについて
@ 在留特別許可を認めない裁決を行い、退去強制令書が発付された事例のなかで、入管側が裁判で敗訴しその判決が
確定して在留特別許可を付与した事例、裁判中に和解、あるいは訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、
裁判以外に、裁決が見直されて在留特別許可が与えられた事例が、それぞれ福岡入管の2006年と2007年の事例で何件ありましたか。
『昨年の回答』 福岡入国管理局において裁決を見直し、在留特別許可をした事例は、2005年 1件 2006年 0件
回答
2006年 2007年
入管側が裁判で敗訴しその判決が確定して在留特別許可を付与した事例、 0件 1件
裁判中に訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、 0件 0件
裁判以外に、裁決が見直されて在留特別許可が与えられた事例 0件 0件
A 裁決後に事情が変更し、退去強制することが人道上過酷であるような場合について裁決の見直しが行われることがあると
2006年の回答がなされていますが、これまで具体的にはどのような事情変更がある場合に裁決の見直しが行われてきましたか。
『昨年の回答』 法務大臣は原則として裁決の見直しを行うことはありませんが、案件
によっては、判決で裁決が違法であると判断された場合、裁判所における審理の過程で
新たな事情が判明した場合、裁決後に事情が変更し退去強制することが人道上過酷で
あるような場合については、裁決の見直し、在留特別許可の可否について再検討する場合
もありえます。
回答 退去強制することが人道上過酷であるような場合について例外的に裁決の見直しが行われることがありますが、
具体的な個別の事情についてはお答えを控えさせていただきます。
Y E-メールによる通報制度
法務省は2004年2月よりE-メールによる通報制度をおこなっていますが、このE-メール通報制度により、
通報の対象者が福岡入管内在住の場合に連絡を受けて摘発をしたケースが何件ありましたか。
『昨年の回答』 2005年 2件 27人 2006年 3件9人を摘発しました。
回答 2006年 3件 9人 2007年 5件 5人
X人身売買の被害者の
保護について
人身取引(トラフイッキング)の外国籍の被害者が入管難民認定法違反者で退去強制対象者の場合にも、
在留特別許可を付与し、被害者保護として特別な配慮するとしています。福岡入国管理局は、人身売買の
被害者の保護として、入管難民認定法の運用においてどのような配慮がおこなわれてきたかを知りたく
以下の質問をします。
@ 過去2年間(2006年、 2007年)の「興行」の在留資格者の退去強制者数を教えてく
ださい。『昨年の回答』 過去2年間に「興行」の在留資格で退去強制された人数は2005年337名
2006年298名
回答 2006年298名 2007年76人
A 過去2年間(2006年、2007年)の「興行」の在留資格者での入国者数を教えて下さい。
い。また、そのうちの国籍別(上位3カ国)の入国者数を教えてください。
『昨年回答』 興行の在留資格の全国の入国者数
2005年 99,342名 フイリピン 47,765名 中国 8263名 米国 6852名
2006年 48,250名 フイリピン 8,607名 米国 6,771名 中国 4,978名
回答 2006年 48,249名 フイリピン 8,608名 米国 6,772名 中国 4,978名
2007年 集計中
B 過去2年間(2006年 2007年)で人身売買被害者として保護された外国人は、
全国および福岡入管内でそれぞれ何人いましたか。国籍別の内訳も教えてください。
『昨年の回答』 2005年 全国 115人 (うち福岡入管内 18人)
2006年 集計中で回答はさし控えたい。
回答 2006年 全国 47人(うち福岡入管内 0人)
フィリピン籍 29人、インドネシア籍14人 タイ籍 3人 韓国籍1人
2007年 全国 40人(うち福岡入管内 6人)全員女性
正規在留者 27人 (興行22人、短期滞在4人日本人配偶者等1人
在留特別許可13人(「不法入国 5人」「短期滞在からの不法残留 8人」)
フィリピン籍 22人(1人)、インドネシア籍11人(7人)
タイ籍 5人 (5人) 韓国籍2人 (0人) ※( )内は不正規在留者
C 入管により保護された人身売買被害者のうち、在留特別許可により在留資格を得られた人数と
そのうち長期の滞在や定住を可能とする在留資格を取得が認められた人数は何人いましたか。
回答 2006年 27人
2007年 13人
(在留特別許可 フィリピン1人、インドネシア7人 タイ5人 韓国0人)
D 近年、日本人との「偽装結婚」が増加していると言われていますが、「偽装結婚」を
理由に入国管理局が摘発した件数は、最近の3年間(2005年〜2007年)何件ありましたか。
回答 お尋ねの統計はありません。
[ 研修生・技能実習生に関する質問
@ 外国人研修生や技能実習生を受入れている企業や団体で、入管から認められる受入れ条件に違反したとして、
受け入れが認められなくなった団体・機関は、過去5年間(2003年から2007年)に毎年何件ありましたか。
回答 研修生受け入れ機関や技能実習実施機関は、研修生及び技能実習生入国在留管理に関する指針にもとづいて、
適正な研修及び技能実習を行うことが求められますが、同指針による研修及び技能実習の実施中にかかわる不正行為に
規定があり、受け入れ機関が同指針に関する不正行為を行ったと認定される場合には、法務省令に基づき研修生や
技能実習生の3年間の受入れが禁止されないこともない。
不正行為を行ったと認定された受け入れ機関( 全国統計ベース )
2003年92件 2004年210件 2005年180件 2006年229件 2007年集計中
A 受け入れ条件に違反した団体・機関で、法令違反の過酷な労働を強いられている研修生や技能実習生が、
受け入れ先企業や団体から逃げ出し、受け入れ先企業や団体を相手に未払い賃金や損害賠償を求めて訴訟を
提訴したり労働基準法違反などで刑事告訴している場合に、在留資格の更新や変更は認められますか。
その場合どのような条件を満たせば認められるのですか、
回答 在留目的や在留状況其の他諸事情を総合的に勘案して判断することになります。
(質疑の中で)、実習途中で、受け入れ先企業や農家、受け入れ団体が受け入れできなくなった場合には、
同種の実習先(縫製ならば縫製、畜産であれば畜産)であれば、他団体の受け入れ先企業や農家で受け入れる
ことができれば、実習を継続することができるという回答がありました。
B 農家に派遣される農業研修生について、派遣会社が受け入れ団体となることはできますか。また、
農業研修生が技能実習生となることはできますか。その場合の条件について教えてください。
回答 農業のみならず、派遣会社が受け入れ機関となることを原則として認められません。
また、研修の実施について、我が国の国、地方公共団体、独立行政法人以外の機関が営利を目的として
あっせんを行う場合には法務省令に定める基準に適合しないことになりますので、当該研修に係る研修生の
入国は認められません。なお、技能実習への移行については、日本での研修成果から一定の水準に達している
ことが求められており、その評価基準となる認定試験が設けられている産業分野に限定されています。現在、
技能実習への移行が認められているのは62業種にわたっており、農業の分野においては、耕種農業及び
畜産農業の2職種となっています。
\、改正DV防止法の施行に伴う入管の対応について
改正DV防止法(2008年1月11日施行)のための基本方針が改定されました。その中で、
職務関係者の配慮について「外国人等の人権の尊重」が独立した項目として記載され、
「国においては、被害者から在留期間の更新等の申請があった場合には、被害者の立場に
十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するよう努める。」と明記されています。
改正DV防止法の施行に伴い、DV被害者からの在留資格の更新や、在留資格を喪失したDV被害者の
在留特別許可について、入管としてどのような配慮がなされますか、
また、従来と比べてどのように対応が変化していくのですか。
回答 DV被害者にかかわる在留特別許可については、これまでも人道的見地に立ち、被害者の個々の
事情に応じながら適切に対応しています。
] 統計数値に関する質問
件数または人数は、特に指定のない限り2006年及び2007年について、それぞれお答え下さい。
(ゴチックは、昨年の福岡入管からの回答です。)
1、福岡入管の管内での在留特別許可の運用の現状について
@ 在留特別許可が認められた件数
『昨年の 回答』 2005年290件 2006件206件
回答 206年206件、 2007年 199件
A 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数
『昨年の 回答』 2005年 1件 2006年 2件
回答 2006年 2件 2007件 0件
B 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に該当
するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数、
『昨年の 回答』 2005年 10件 2006年 7件
回答 2006年 7件 2007件 8件
2、福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について
@ 上陸特別許可の件数を明らかにしてください。
『昨年の回答』 2005年 75件 2006年 81件
回答 2006年 81件 2007件 72件
A 退去強制された外国人で上陸特別許可が認められた者のうち事前審査した在留資格認定申請者のうち
入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。
『昨年の回答』入管法第5条該当者で上陸許可された数 2005年2件 2006年 8件
回答 2006年 8件 2007年 9件
3、福岡入管内上陸拒否者
福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は、何人かを教えて下さい。
『昨年の回答』 2005年 496件 2006年 358件
回答 2006年 358件 2007年 384件
4、福岡入管の退去強制処分について
@ 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。
『昨年の回答』 退去強制者の総数 2005年929人 2006年946人
*不法残留者 2005年 449人 2006年 425人
*不法入国者 2005年 111人
2006年 164人
*不法上陸者 2005年 5人
2006年 10人
*資格外活動 2005年 340人 2006年 306人
*刑罰法例違反者 2005年24人 2006年 41 人
回答 退去強制者の総数 2006年946人 2007年 562人
*不法残留者 425人 331人
*不法入国者 164人 95人
*不法上陸者 10人 10人
*資格外活動 306人 90人
*刑罰法例違反者 41 人 36人
A 入管法違反の受理件数のうち本人の自主申告者数は何人ですか。
『昨年の回答』 2005年 138人 2006年 130人
回答 2006年 130人 2007年 95人
B 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数
『昨年の回答』 2005年 7人 2006年 10人 (理由 不法入国)
回答 2006年 10人(理由 不法入国) 2007年 11人(理由 不法入国)
5、福岡入管内の収容施設
@ 福岡入国管理局の収容定員、平均収容期間、最長収容期間について教えてください。
『昨年の回答』 2005年の平均収容期間 3.6日 最長収容期間 31日
2006年の平均収容期間 5.2日 最長収容期間 50日
回答 2007年の平均収容期間 4.6日 最長収容期間 31日
A 福岡入管の収容施設内での被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、どのぐらいありましたか。
『昨年の回答』 2005年 該当者なし 2006年 該当者なし
回答 2006年 該当者なし 2007年 該当者なし
6、福岡入管の職員体制について
@ 2007年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。
また、2007年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。
『昨年の回答』 2006年度 福岡入管職員の総定員211人 うち福岡本局52人
その内訳 警備部門27人 在留審査部と審判部門13人 その他12人 2006年度
の人員は前年度と比べて増員
回答 2007年度 福岡入管職員の総定員222人 うち福岡本局56人
その内訳 警備部31人 在留審査部と審判部門13人 その他12人 2006年度
の人員は前年度と比べて11人増員
A 福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐらいになっていますか。
『昨年の回答』本局では2005年及び2006年の一人当たりの月平均残業時間は40時間
回答 2006年及び2007年の一人当たりの月平均残業時間は40時間
7、研修生及び技能実習生について
@ 九州内の研修生の総数と各県別の数
『昨年の回答』 2005年12月末現在 九州内外国人研修生 (九州7県内) 3,878人
各県別 *福岡県832人 *佐賀県365人 *長崎県 583人*熊本県806人
*大分県333人 *宮崎県576人 *鹿児島県383人 *沖縄県 不明
回答 2006年12月末現在 九州内外国人研修生 (九州7県内) 5084人
各県別 *福岡県1235人 *佐賀県477人 *長崎県 759人*熊本県1071人
*大分県472人 *宮崎県638人 *鹿児島県432人 *沖縄県 不明
A 九州内の研修生及び技能実習生で失踪、逃亡した者の数を教えて下さい。
『昨年の回答』 2005年 81人 2006年111人
回答 2006年 111人 2007年 157人
B 2007年4月1日現在、技能実習生に認められている職種の数は、いくつありますか。
『昨年の回答』 2006年4月1日 62種
回答 2007年4月1日 62種