移住労働者と共に生きるネットワーク九州と福岡入管との

第11回意見交換会報告 質問と回答

2009年4月4日 中島  真一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会) 

 はじめに

 移住労働者と共に生きるネットワーク九州と福岡入管との第11回意見交換会は、2009年2月25日

(水)午前1時15分から午後3時頃まで、福岡入管3階会議室で行われました。福岡入管側から実務担当者3名

(入国在留審査部門、警備部門、審判部門の統括審査官)が出席し、総務課の渉外調整官1名の計4名が出席しました。

また、移住労働者と共に生きるネットワーク九州から9名が参加しました。

 最初に出席メンバーの自己紹介を双方行い、2009年1月21日にネットワーク九州が事前に福岡入管に文書で

提出していた質問に対する回答の説明が約40分間ありました。

(質問への回答部分についてのみ録音が認められ、今回も録音しました。)

その後、福岡入管からの回答に対して、2007年11月20日から実施された個人識別情報提供の義務化問題、

外国人登録及び外国人労働者届出義務化と入管の摘発問題、研修生と技能実習生問題、日本人配偶者の更新や変更問題、

人身売買被害者の保護問題、改正DV防止法に伴う在留資格の更新や変更問題など約1時間あまり質疑を行いました。

そして、最後に、ネットワーク九州から法務大臣と福岡入国管理局長あて9項目の要請書を読み上げて提出しました。

 

ニ、 福岡入管への質問項目と回答

(注):回答の数値は、福岡入管内の数値で2007年は確定値、2008年は概数。

 

T 2004年5月に国会で成立した改定入管法の運用状況について

@ 改定により新設された出国命令制度により出国した外国人は何人いますか。

(『昨年の回答』2006年 68人 2007年53人(引き継ぎベース)全員 出国しています。)

 

回答   2007年53人  2008年39人

 

A 在留資格の取消制度が新設されましたが、在留資格取消がなされた外国人は、何人いますか。

(『昨年の回答』 2005年 1名 2006年1名  2007年1名(虚偽申告))

 

       回答    2008年   6人

 

B 新しい難民認定制度の施行以降、難民認定申請件数及び難民認定件数は、何件ありましたか。

(『昨年の回答』 2006年は、認定申請8件、認定件数 0件 2007年認定申請、認定件数とも0件。)

 

     回答   2008年 認定申請 3件   認定 0件   

U 2006年5月に国会で成立した改定入管法の運用状況について

 

1、個人識別情報の提供義務化

 

上陸審査時における外国人の指紋や顔写真など個人識別情報の提供義務化が2007年11月20日から施行されるようになりました。

以下、これに関連した質問をします。人数については2008年12月末までに福岡入管管内での数をお答え下さい。

 

@ 入国を拒否された外国人の数、及びその内訳である「テロリスト等」や「指名手配者」や他人の旅券や偽造旅券を使用するなど

「不法入国」を理由に入国を拒否された外国人の数を明らかにしてください。(昨年回答  法務省入国管理局の全国ベースの統計 

 個人識別情報提供義務化により上陸を拒否された者 128人 退去を命ぜられた者 108人、退去強制の手続を取った者 19人 )

 

回答  法務省入国管理局の全国ベースの統計(2007年11月20日から2008年11月20日) 

個人識別情報提供義務化により上陸を拒否された者 846人  退去を命ぜられた者 748人、

退去強制の手続をとった者  98人  追加説明ですが、個人識別情報提供による統計情報は、

法務省入国管理局により全国統計のみ公表し、各地方局ごとに公表はしていません。

なお、「テロリスト等」により退去強制手続きを執ったものはいません。『指名手配者』についての

統計が存在しないこともありますが、警察など他の機関へ通報することもあり、必ずしも上陸拒否するとは限りません。

 

 

A 2008年12月末までに福岡入管管内で免除対象者でないにもかかわらず、個人識別情報の提供を拒否して

退去強制を命じられた外国人の数は何人ですか。(昨年回答  法務省入国管理局全国ベースの統計は、該当者なし)

 

 

回答  2008年  1名

 

B 日本で暮らす未成年(16歳以上で20歳未満)の外国人が、学校行事(修学旅行)など

で海外に出国し、再入国する場合の上陸審査に個人識別情報の提供義務化を免除された人数は、

2008年12月末までに、何人いましたか。

 

回答     お尋ねの統計はありません。

 

C 個人識別情報の義務化に伴う空港や港湾などでの上陸審査のために入管職員は、2007年と

比べて2008年は何人増員されていますか。(昨年回答   2006年と比べ2007年  13人増員 福岡入管管内)

 

 回答  福岡入管管内は、2007年と比べ2008年  増員なし。 

 

D 個人識別情報の義務化に伴う空港や港湾などでの上陸審査の時間は、義務化以前と比べてどのくらい

長くなっていますか。また、福岡空港から入国する外国人一人当たりの審査時間は、2008年はどのくらい

かかっていますか。(昨年 回答  全国的にも、1件あたり、40〜60秒かかっている。

個人識別情報の義務化実施以前に比べて、若干遅くなっている程度である。)

 

  回答  個人識別情報の提供義務化から約1年が経過し、入国審査官の熟度があがったことから、

審査待ち時間は、制度導入以前とほぼ同程度となっている。なお、外国人1人あたりの待機時間は、

指紋の採取時間にもよりますが、概ね30〜60秒かかっています。

 

2、退去強制についての第三国送還

 退去強制について本国送還の原則が緩和され、本国以外の受入国にも退去強制ができる

ようになりましたが、本国以外の受入国に退去強制が行われたケースは何件ありましたか。

(昨年回答  2006年 該当者なし 2007年  該当者なし)

 

回答  2008年   該当者なし

 

V 定住者告示の変更について

2006年3月29日 定住者告示が一部改定され、日系人及びその家族が「定住者」の在留資格を取得する

要件に「素行が善良であること」が追加され、出身国の警察などによる「無犯罪証明書」「犯罪歴証明書」の

提出が義務付けられるようになり、同年4月29日から施行されています。以下、この変更に伴う質問です。  

 

@ 定住者の在留資格の取得、あるいは更新申請において「素業が善良であること」の要件を満たせず

不許可となった件数は、施行後の2006年、2007年、2008年の3年間それぞれ何件ありますか、

 

回答  お尋ねの統計はありません。

 

W 外国人登録及び外国人労働者届出義務化と入管による摘発

@ 在留資格のない外国人が、市町村の窓口で外国人登録を行った場合、市町村から入管

に必ず報告がなされますが、外国人登録の情報をもとに入管が摘発したケースは、20

07年、2008年に何件ありましたか、また、入管単独の場合と、警察と合同しての

摘発の場合の件数を明らかにしてください。(昨年回答  2005年までは統計を取っていな

い。2006年以降は、統計を取るようになったが、該当者なし)

 

回答  2007年 該当者なし  2008年2件  (警察との合同)

 

A  2007年10月1日から改正雇用対策法が施行され、外国人を雇用する事業主にハローワークへの届出が

義務付けられました。そして、改正雇用対策法第29条により厚生労働大臣は、法務大臣から出入国管理及び

難民認定法及び外国人登録法に定める事務の処理に関して外国人の在留に関する確認のため求めがあった時には、

情報を提供することとなりました。 この規定に基づく情報提供により、入国管理局が摘発した外国人は2007年、

2008年それぞれ何人いましたか。

 

  回答 お尋ねの統計はありません。

 

X 行政訴訟、裁決の見直しについて

@ 在留特別許可を認めない裁決を行い、退去強制令書が発付された事例のなかで、入管側が裁判で敗訴し

その判決が確定して在留特別許可を付与した事例、裁判中に和解、あるいは訴訟の取り下げにより在留特別

許可を付与した事例、裁判以外に、裁決が見直されて在留特別許可が与えられた事例が、それぞれ福岡入管の

22008年の事例で何件ありましたか。

昨年の回答                                       2006年 2007年

入管側が裁判で敗訴しその判決が確定して在留特別許可を付与した事例、 0件  1件

裁判中に訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、         0件  0件

裁判以外に、裁決が見直されて在留特別許可が与えられた事例        0件  0件

 

回答   2008年

入管側が裁判で敗訴しその判決が確定して在留特別許可を付与した事例、 0件 

裁判中に訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、         0件

裁判以外に、裁決が見直されて在留特別許可が与えられた事例       統計なし

 

A 以下の昨年回答にあった「裁決後に事情が変更し、退去強制することが人道上過酷であるとして、

裁決が見直された」件数は、2007年、2008年何件ありましたか。

(『昨年の回答』 法務大臣は原則として裁決の見直しを行うことはありませんが、案件によって

は、判決で裁決が違法であると判断された場合、裁判所における審理の過程で新たな事情が判

明した場合、裁決後に事情が変更し退去強制することが人道上過酷であるような場合について

は、裁決の見直し、在留特別許可の可否について再検討する場合もありえます。)

 

 回答   お尋ねの統計はありません。

 

Y E-メールによる通報制度

法務省は2004年2月よりE-メールによる通報制度をおこなっていますが、このE-メール通報制度により、

通報の対象者が福岡入管内在住の場合に連絡を受けて摘発をしたケースは、2008年何件ありましたか。

 (『昨年の回答』 2006年 3件 9人 2007年 5件5人を摘発しました。)

 

 回答    2008年  1件

 

 

X人身売買の被害者の保護について
 人身取引(トラフイッキング)の外国籍の被害者が入管難民認定法違反者で退去強制対象者の場合にも、

在留特別許可を付与し、被害者保護として特別な配慮するとしています。福岡入国管理局は、

人身売買の被害者の保護として、入管難民認定法の運用においてどのような配慮がおこなわれてきたかを

知りたく以下の質問をします。


@ 2008年の「興行」の在留資格者の退去強制者数を教えてください。(『昨年の回答』 過去2年間に

「興行」の在留資格で退去強制された人数は2006年298名   2007年76名)

 

   回答    2008年  19人

 

A  2007年、2008年の「興行」の在留資格者での入国者数を教えて下さい。い。また、そのうちの国籍別

(上位3カ国)の入国者数を教えてください。(『昨年回答』 興行の在留資格の全国の入国者数  

2006年 48,249名 フイリピン 8,608名  米国 6,771名  中国 4,978名  2007年  集計中)

 

  回答  2007年 38855人  米国6075名  フイリピン5533名   中国 3156名

       2008年は集計中です。

 

B  2008年で人身売買被害者として保護された外国人は、全国および福岡入管内でそれぞれ何人いましたか。

国籍別の内訳も教えてください。(『昨年の回答』 2006年 全国 47人(うち福岡入管内 0人) フィリピン籍 29人、

インドネシア籍14人 タイ籍 3人  韓国籍1人  2007年 全国 40人(うち福岡入管内 6人)全員女性  

正規在留者 27人 (興行22人、短期滞在4人日本人配偶者等1人在留特別許可13人(「不法入国 5人」

「短期滞在からの不法残留 8人」)フィリピン籍 22人(1人)、インドネシア籍11人(7人)タイ籍 5人

 (5人) 韓国籍2人 (0人) ※( )内は不正規在留者)

 

回答    2008年全国28人(うち福岡管内3人) タイ18人(うち福岡管内3人)  

フイリピン6人   中国・台湾3名   韓国1名、  バングラデッシュ 1名

 

C 2008年に入管により保護された人身売買被害者のうち、在留特別許可により在留資格を得られた人数と

そのうち長期の滞在や定住を可能とする在留資格を取得が認められた人数は何人いましたか。(昨年回答 

2006年  27人   2007年  13人(在留特別許可 フィリピン1人、インドネシア7人 タイ5人 韓国0人)

 

回答   2008年 在留特別許可  17人  (  タイ 13人 フィリピン2人 

韓国1人 バングラデッシュ 1人 ) 在留資格別の統計は公表していません。

 

[ 研修生・技能実習生に関する質問

@ 外国人研修生や技能実習生を受入れている企業や団体で、入管から違法行為や不正行為が

行われていたという認定を受けた場合、@ 3年間の受け入れ業務の停止 A厳重注意 以外に

どのような処分がおこなわれますか。

 

回答  外国人研修生・技能実習生に不適正な対応が行われている事案については、

不正行為に認定し、研修生・技能実習生の受入れを3年間停止する措置を講じており、

また、不正行為の認定に至らない事案については、改善を指導するなどの対応をおこなうなど

適正な研修・技能実習の実施が可能であると判断されるまで、新たな研修生・技能実習生の

受け入れを認めないなど厳格な対応を行っています。

 

 

A 研修生の残業は禁止されていますが、受け入れ機関で、時給300円程度の残業代で働く研修生が多く存在します。

違反して、研修制に残業をおこなわせている受入機関に対してどのような処罰が可能ですか。 例えば、不法就労助長罪の

適用による摘発は可能ですか、過去適用されたことがあれば、2007年、2008年の摘発件数を教えてください。

 

回答  入国管理局は、罰則の適用に係る司法機関ではありませんので、不法就労助長罪で

受け入れ機関を摘発することはできません。同罪の容疑を認知した場合は、警察または

労働基準監督署に通報することになります。

 

B 「研修生時給300円、あるいは、技能実習生時給350円で残業可能」など違法な契約書を日本側受け入れ

機関と締結して、日本に研修生を派遣している中国側送出機関があとを絶ちません。このような中国側送出機関

からの研修生を受け入れるための入国申請について、入管として不許可とすることはできますか、もしこれまで、

不許可とした事例があればその件数を教えてください。

 

回答  研修生の送出機関によって不適切な契約が締結され、実際にそのような運営が

行われているケースについては、その送り出し機関からの受け入れを認めないこととする

などの対応を行っています。なお、お尋ねの統計はありません。

 

C 福岡入管管内において、外国人研修生や技能実習生を受入れている企業や団体のうち不正行為を行ったと

認定された受け入れ機関の件数を、総数、及び単独機関、団体監視型のうち第一受け入れ機関、第二次受け入れ

機関別の件数を、2003年から2008年までの最近6年間について教えてください。(昨年の回答 不正行為を

行ったと認定された受け入れ機関( 全国統計ベース )2003年92件  2004年210件 

 2005180件 2006229件 2007年集計中)

 

 

回答 福岡入管管内についての件数及びその内訳については公表していません。

全国で不正行為に認定された件数は、2003年92件  2004年210件  

2005年180件 2006年229件 2007年449件。

 

D 福岡入管が、これまで「不正行為が行われていたとして3年間の受け入れ停止の処分」をした受け入れ機関について、

調査か開始から認定して処分を通告するまで最短の期間、最長の期間、はそれぞれどのぐらいかかっていますか。

また平均的期間はどのぐらいですか。

 

  回答  調査を要する時間については、個々の事案ごとに異なるため調査期間について具体的に

申し上げることはできませんが、いずれの事案についても的確な対応を行っています。

 

E  研修生―技能実習生の受け入れに、禁止されている仲介業者が関与している場合に、仲介業者に対してどのような処罰が可能ですか。

 

  回答  処罰が刑罰など罰則を意味するものであれば、入管法では第70条以下の規定に

該当するか否かということになり、70条以下については斡旋行為を構成要件としているものでは

ありませんから、構成要件に該当しないため、処罰の対象となりません。他の構成要件に該当すれば、

処罰の対象となります。お尋ねの処罰が、ペナルテイと言う意味であれば、仲介業者が受入機関などの

経営者などである場合には、当該受入機関は、不正行為の対象となります。

 

\、改正DV防止法の施行に伴う入管の対応について

改正DV防止法(2008年1月11日施行)のための基本方針が改定されました。その中で、

職務関係者の配慮について「外国人等の人権の尊重」が独立した項目として記載され、

「国においては、被害者から在留期間の更新等の申請があった場合には、被害者の立場に

十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応するよう努める。」と明記されています。

また、2008年7月に法務省入国管理局から「DV事案に係る措置要領」が地方入国管理局、

入国者収容所へだされました。そのなかで、「第1 総則  2 基本方針――−

また、DV事案等に適切に対応するため、地方局等は、警察、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、

NGO団体等との連携を図り、また、DV被害者の保護や加害者の摘発、通訳人の確保等について

相互に協力するよう努めるものとする。」とあります。

 

@ 入国管理局におけるDV事案の認知件数について、2008年7月以降より法務省として統計を

公表するようになりました。(総数 18件、期間更新等10件、退去強制手続き 7件、 相談のみ1件)

2008年7月以降の福岡入管管内で、DV事案の認知件数の総数とその内訳(期間更新等、退去強制手続、

相談のみ)を教えてください。

 

回答   福岡入管管内 1件  国籍フイリピン 期間更新

 

A 入国管理局の認知するDV事案の定義を教えてください。

 

  回答   入国管理局独自の定義はありません。DV防止法の定義に該当するものと認識しています。

 

B、 DV事案については、日本人配偶者が、外国人配偶者に離婚を求めて、身体的暴力を伴わないが、

生活費を渡さず、住居から追出し、別居して、日本人配偶者等の在留資格の更新に協力しないナースがあります。

このような場合にも、入国管理局は、DV事案として認知し、在留資格の更新に配慮していくことはないのですか

 

回答    DV事案に準ずるような事状況があれば、その事情に配慮した措置が行われます。

 

C 上記の措置要領の制定後、実際に婦人相談所等DV被害者支援機関から通訳人の依頼に関する協力要請はありましたか?

あったとすれば何件ありましたか?

 

回答 お尋ねの統計はありませんが、DV被害にかかる措置要領にのっとり、

可能な限り協力することとしています。

 

D 上記の措置要領の制定後、入管でDV被害者等を認知し、そのDV被害者が関係機関(

警察、配偶者暴力相談センター)への

通報を希望したケースはありますか?あったとすれば何件ありますか?同様に、入管で認知した

DV被害者が関係機関に保護された

ケースはありますか?あったとすれば何件ありますか?

 

 回答  お尋ねの統計はありませんが、DV事案にかかる措置要領にのっとり

、DV被害者と確認された外国人について、関係機関への通報を希望するか否かの

意思確認を適切に行い、通報を希望する場合には、関係機関への連絡を適切に行っています。

 

E DV被害者が日本人夫との間の子どもを連れて出国した場合、加害者である夫が入管に妻と

子どもの出国の有無を問い合わせた場合に、入管は情報を開示するのでしょうか?もしこの情報を加害者に

開示されたくない場合にどのような手続きをすればよいでしょうか?

 

回答   基本的には、DV措置法第23条にある秘密の保持について十分に配慮することとしている、

なお、一般に本人以外で開示請求できる者は、未成年者又は成年後見人の法定代理人ですが、

子どもの出国の情報が開示されることにより開示請求者以外の者の、例えば妻の出国情報また、

その権利に影響がある場合には、不開示とする場合もあります。個人情報保護法では、

不開示の手続の規定はありませんが、開示請求がなされる特別なおそれがある場合には、

個別に相談願います。

 

] 日本人配偶者の在留資格の更新

日本人配偶者が離婚請求の調停や訴訟を提訴し、外国人配偶者が離婚を拒否してその係争中で

別居しその期間が6ヶ月程度で、「日本人配偶者等」の在留資格の更新申請時、日本国籍のある

子どもを養育している場合、従来であれば、類似事例で更新が認められていたにもかかわらず、

昨年12月下旬に福岡入管より更新申請が不許可とされた事案がありました。同様な状態にある

日本人配偶者の「日本人配偶者等」の在留資格の更新について以下質問します。

 

@ 日本人配偶者が離婚請求の調停や訴訟を提訴し、外国人配偶者が離婚を拒否してその係争中で

別居している場合に、「日本人配偶者等」の在留資格の更新申請において、日本人配偶者等の在留資格の

更新の審査基準は変化しているのですか。

 

   回答   案件ごとに個々の状況を踏まえて、在留期間更新を認めるに足りる

理由の存否を審査しており、取扱いの変更はありません。

 

A 日本国籍の子どもがいる外国人配偶者で、日本人配偶者と別居中で、離婚調停や離婚訴訟係争中の場合、

離婚が成立しておらず子どもが共同親権状態であっても、子どもを実際に養育している場合には、日本人配偶者等

の在留資格の更新申請ではなく、定住者の更新申請をしないと許可されることがないのですか。どちらの在留資格の

更新も可能な場合、どちらの更新をすべきなのですか。

 

回答  定住者または、日本人配偶者等のどちらで期間更新を行うかは、あくまで申請人本人が

決めることです。また、申請案件の許否については申請内容に応じての個々に判断されますので

一概にどちらの在留資格がよいということはできません。

 

B 子どものいない外国人配偶者で、日本人配偶者と別居中で、離婚調停や離婚訴訟係争中の場合、離婚が成立しなくとも、

 

「夫婦の実態がない」とみなされると日本人配偶者等の在留資格の更新が認められないとされています。「夫婦の実態がない」と

みなされる場合には、どのような状態となれば更新が認められなくなるのですか。

 

  回答 一般論としていえば、合理的理由がなく夫婦が同居し、相互扶助する状態でない場合が、

その典型でありますが、個々の事案に応じて夫婦の実態があるか否かの判断は行います・

 

]T 統計数値に関する質問

件数または人数は、特に指定のない限り2007年(確定値)及び2008年について、それぞれお答え下さい。

 ( )内は、昨年の福岡入管からの回答です。

 

1、福岡入管の管内での在留特別許可の運用の現状について

@ 在留特別許可が認められた件数 

(『昨年の 回答』回答 206年206件、 2007年 199件)

 

回答  2008年 153件〔概算〕

A 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数

(『昨年の 回答』回答 2006年 2件 2007件 0件)

 

   回答  2008年   2件

 

B 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に

該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数、 

(『昨年の 回答』回答 2006年 7件 2007件 8件)

 

  回答  2008年  9件

 

 

2、福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について

@ 上陸特別許可の件数を明らかにしてください。

(『昨年の回答』 回答  2006年 81件 2007件 72件)

 

回答  2008年70件

 

A 退去強制された外国人で上陸特別許可が認められた者のうち事前審査した在留資格認定申請者のうち

入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。(『昨年の回答』入管法第5条該当者で上陸許可された数 

回答  2006年 8件  2007年 9件 )

 

回答  2008年  8件

 

3、福岡入管内上陸拒否者

福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は、何人かを教えて下さい。

(『昨年の回答』 回答  2006年 358件  2007年 384件)

 

  回答   2008年351件

 

4、福岡入管の退去強制処分について

@ 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。

『昨年の回答 

       退去強制者の総数 2006年946人   2007年 562人  2008年 372人

*不法残留者       425人        331人         282人

*不法入国者       164人        95          31人

*不法上陸者       10人        10人           

*資格外活動        306人        90          28人

*刑罰法例違反者      41 人      36人           26人

 

A 入管法違反の受理件数のうち本人の自主申告者数は何人ですか。

(『昨年の回答』   2006年 130人  2007年 95人 )

 

   回答     2008年 86人

 

B 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数

(『昨年の回答』 2006年 10人(理由  不法入国) 2007年 11人(理由  不法入国))

   回答    2008年  11人(不法入国 の疑い)

 

5、福岡入管内の収容施設

@ 福岡入国管理局の収容定員、平均収容期間、最長収容期間について教えてください。

(『昨年の回答』 2007年の平均収容期間 4.6日  最長収容期間  31日)

 

  回答  2008年 平均収容期間 5.8日  最長収容期間  52

 

A 福岡入管の収容施設内での被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、

どのぐらいありましたか。(『昨年の回答』 2006年 該当者なし  2007年 該当者なし)

 

 回答    2008年  0件

 

6、福岡入管の職員体制について

@ 2008年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな

定員数を教えてください。また、2008年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。

(『昨年の回答』2007年度 福岡入管職員の総定員222人 うち福岡本局56人 その内訳

 警備部31人 在留審査部と審判部門13人 その他12人 2006年度

の人員は前年度と比べて11人増員)

 

 回答  2008年度 福岡入管職員の総定員220人 うち福岡本局58人 その内訳 

警備部31人 在留審査部と審判部門15人 その他12人 2007年度の人員は

前年度と比べて2人減員

 

A 福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐらいになっていますか。

(『昨年の回答』 2006年及び2007年の一人当たりの月平均残業時間は40時間)

 

  回答   2008年度   平均20時間

 

7、研修生及び技能実習生について

@ 九州内の研修生の総数と各県別の数

(『昨年の回答』 2006年12月末現在 九州内外国人研修生 (九州7県内) 5084人 

各県別 *福岡県1235人 *佐賀県477人 *長崎県 759人*熊本県1071人 

      *大分県472人 *宮崎県638人 *鹿児島県432人 *沖縄県 不明)

 

回答  2007年12月末現在 九州内外国人研修生 (九州8県内) 5972人 

各県別 *福岡県1611人 *佐賀県 528人 *長崎県 895人*

熊本県1159人 *大分県784人 *宮崎県452人 *鹿児島県 356人

沖縄県 187)

 

A 九州内の研修生及び技能実習生で失踪、逃亡した者の数を教えて下さい。

(『昨年の回答』 2006年 111人   2007年  157人)

 

  回答   2008年集計中

 

 

B 2007年4月1日現在、技能実習生に認められている職種の数は、いくつありますか。

(『昨年の回答』  2007年4月1日  62種 )

 

回答  2008年4月1日より、63種類 〔パン 製造が追加 〕

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