大村入国管理センターへの要望書と回答
法務大臣 殿
大村入国管理センター 所長 殿
2011年11月28日
移住労働者と共に生きるネットワーク・九州
連絡先 福岡市博多区美野島2丁目5-31 美野島司牧センター内
電話 092-431-1419 Fax .092-431-5709
共同代表
岩本光弘 (北九州 多文化共生センター北九州)
井上幸雄 (福岡市 アジアに生きる会・福岡)
コース・マルセル (福岡市 美野島司牧センター)
中島真一郎(熊本市 コムスタカー外国人と共に生きる会)
大村入国管理センターへの要望書と回答
以下の要望事項の実現を要請します。
@ 窓ガラスの仕切りの無い家族面会室を設置してください。
*2011年5月28日から、東京入管の収容施設では仕切りのない部屋を用意して被収容者が乳幼児を抱ける面会を試行中です。
回答
当センターでは、乳幼児との面会を必要とするケースが年数件と少ないが、施設や保安状況を含めて設置が可能か検討する。
A 難民認定申請者、日本人配偶者等及びその他6ヶ月以上の長期収容者について、仮放免を実施し、在宅で暮らせるようにしてください。
回答
仮放免については、相当な収容期間が過ぎた収容者については、本人からの申請の有無に関わらず収容状況や相当期間など仮放免の相当性を検討して個々の被収容外国人の状況を考慮して弾力的に運用するようにしている。
B 被収容者との面会時間1日30分以内を、遠方からの面会者に配慮して、1日60分以内に延長してください。また、平日に休みが取れない面会者のために月に1回か2回、土曜日か日曜日に面会ができるようにしてください。そして被収容者が希望する場合には職員の立会いなしでの面会を実現して下さい。
回答
遠方からの面会者については、原則30分の時間には変更がないが、午前と午後の2回面会できるなどの配慮をしている。閉庁日の面会は、保安上の問題で実施できない。また職員の立会被収容者処遇規則により定められており、やめることができない。
C 家族が日本国内の遠方にいる長期収容者は、家族の面会が極めて困難です。家族が居住している地域を管轄する入国管理センターへ移送するようにしてください。
回答
長期収容施設とよばれる全国3か所の入国管理センターの状況に応じて、被収容者の移送先を決定しており、被収容者の面会の利便性のために移送先を決定しているわけではない。
D 入国者収容所等視察委員会が行った大村入国管理センターの視察や、収容者等からの面接や提案箱からの意見・提案箱の確認を経て提案された意見書と、それに対する大村入国管理センターの対応 (検討・処置など) について公表して下さい。
回答
2011年10月25日法務省のホームページで改善意見やそれに対する検討や措置について、すでに公表済みである。
E 国際情勢の変化により、今後とも脱北者等の漂流者、あるいは難民申請者が増加してくることが予想されます。これらの人々を保護する施設として大村入国管理センターを活用できるよう、法令の改定や施設の改修を行って下さい。
回答
これに関するコメントは差し控えたい。
F 収容棟の部屋から遠景 (山や海) が見えるような工夫や、緑が多く見えるような工夫をして下さい。
回答
昨年 検討したが、保安上、施設の構造上、困難という結論に達した、ご意見として伺っておく。
G 薬の処方においては、長期的処方による弊害 (安定剤や睡眠導入剤等による薬物中毒) が生じないように一層の配慮をしていただきたい。
回答
常勤医師において、最も配慮して、薬の過剰処方にならないようにしているが、引き続き配慮につとめたい。
H 2ヶ月に一回程度、眼科医による被収容者の目の定期健診をしていただきたい。
回答
医師の診断によるが、現段階では、定期健診が必要とは考えていない。
I 施設内での被収容者の心の癒しとストレス解消のため、外部のNGOのメンバーを受け入れて、日本語教室や薬物患者のためのセミナー等を開催して下さい。
回答
当センターは、刑務所等の社会復帰を目指す矯正施設ではないので、外部のメンバーを招いての講習などは考えていない、なお、日本語を勉強したい被収容者については、日本語の教材の購入や自由時間に個人として勉強することは認めている。また、薬物中毒患者で被収容者となっている者はいないので、薬物患者のためのセミナーは考えていない。被収容者の申出により、臨床心理士によるカウンセリングや宗教上の集団礼拝を実施している、
J 開放処遇中以外の時間帯でも、被収容者が電話できるようにして下さい。
回答
2010年4月から、収容施設内に公衆電話の子機を設置し、午後10時(22時)まで居室において電話を掛けられるようにしている。
K 被収容者が現在認められている平日以外の土曜、日曜、祝日でも運動場を利用して運動ができるようにして下さい。
回答
保安上の理由で閉庁日は、運動上を利用できない、但し、ゴールデンウイークや年末年始など休日が連続して続く場合には、その間 3−4日休日が続く場合、1−2回休日でも運動できるように配慮している、