第15回福岡入管との意見交換会報告
2013年4月24日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
移住労働者と共に生きるネットワーク九州と福岡入管との第15回意見交換会は、2013年3月6日(水)午前2時から午後3時半過ぎまで、福岡入管3階会議室で行われました。
福岡入管側から実務担当者3名(入国在留審査部門、警備部門、審判部門の統括審査官 昨年から 渉外調整官を除いて実務担当者3名とも出席者が変わっていました。)が出席し、総務課の渉外調整官1名の計4名が出席しました。
また、移住労働者と共に生きるネットワーク九州から11名が参加しました。
最初に出席メンバーの自己紹介を双方行い、2013年2月はじめにネットワーク九州事務局が事前に福岡入管に文書で提出していた43項目の質問項目(改定入管法関連の統計数値に関する質問11項目に対する回答は、「統計を作成していない」という無回答)に対する回答の説明が約20分間ありました。
その後、福岡入管からの回答に対して、減少し続けていた興行の在留資格者の増加がみられる現状について、技能実習生(特に農業農業技能実習生)問題、2012年7月9日から施行の改定入管法の運用や罰則・取消制度適用状況、零歳児を含めた未成年者単独での出国命令制度の運用について、約1時間半近く質疑を行い、率直な意見交換会ができました。
そして、最後に、移住労働者と共に生きるネットワーク九州から法務大臣と福岡入国管理局長あて7項目の要請書を提出しました。
以下、福岡入管への質問と回答とともに、その後非公開(録音なし)の質疑の中で重要と思えるものに関して、メモと記憶に基づいて報告しておきます。
質疑
1、興行のビザでの入国者の増加について
「興行の摘発数は数年間ゼロが続いているが、昨年後半ぐらいから、興行の在留資格者の来日が増加しているように思えるが、基準が緩和されたのか、」と質問したところ、「その傾向はあるかもしれない、規制基準はかわっていないが、業者の入管への圧力が強い、何回も申請してくる業者へ透明性の観点から不許可理由を説明していくうちに、申請許可後に認められる場合もある。」との発言がありました。
コメント、九州内の地方都市で昨年後半頃から興行ビザで来日する20代のフィリピン女性が増加傾向にあり、入管は、基準の緩和は認めませんでしたが、興行ビザによる入国者の増加の傾向は認めました。全国的にも、復興需要のある東北地方での興行ビザでの入国がしやすい傾向にあるようで、要注意と思われます。
2、改定入管法の運用状況
改定入管法の罰則の具体的適用状況、刑事告発の件数など具体的な運用に関する質問を多く事前提出していましたが、入管からの回答は、全て「そのような統計はとっていない」というゼロ回答でした。2012年3月6日の質疑の中での発言でしたが、福岡入管からは、「指導に徹しており、刑事罰を課すため告発し、新たに設けられた在留資格取り消し制度に該当するとして、在留資格を取り消したものはない。」ということで、今のところ、具体的な適用はなされていない趣旨の発言がありました。
入管が各種届出の遅延等への刑事罰の適用、在留資格取り消し制度の適用が、具体的にいつ始まるか、どのような運用基準でおこなうのか不明ですが、その動向に注目しておく必要があります。
3、在留カードへの切り替え状況について
外国人登録証から在留カードへの切り替え状況に関して、福岡入管から
「永住権者の在留カードへの切り替えが予想より少ない、2015年7月8日までの期限近くに集中してくるのを恐れている。」との発言がありました。「永住権者への通知の必要性は、私達NGOが以前から指摘や要望している」といったところ、福岡入管から「永住者への通知は入管の現場としても要望しているが、本省で検討中である」とのことでした。
4、技能実習生問題
①技能実習生の入国者の増減について
質疑の中で、「2008年に研修生―技能実習生あわせて約20万人在留していたころに比べ、2010年10月からの新制度移行後は約15―16万人程度に減少しているが、今後増加していくと入管は考えているか」との質問に対して、福岡入管からは、「技能実習生が今後増加しているかについては不明、 技能実習生の国籍が多様化している、 中国籍が減少し、他の国籍者が増えている」との発言がありました。
②農業技能実習生の労働時間について
「私達として、技能実習生問題のなかで、特に農業技能実習生の問題に関心を持っているが、農業技能実習生の労働時間について、各地の労働基準監督署は、農業は労基法の例外規定の適用があるとして、長時間労働を容認、残業代を認めないところがみられること」について質問したところ、福岡入管から「農業技能実習生の労働時間に関して 『労基法の例外規定の適用なし』というのが法務省入国管理局の見解だが、労基署現場では 例外規定の適用を認める見解や容認している現状があること、それが問題であることは認識している。」との発言がありました。
4、0歳児単独での出国命令手続きによる帰国について
「こちらが把握しているだけでも福岡入管内で、2011年に1件あり、2012年されそうになったケースが1件あった。これらは退去強制手続きによる在留特別許可で救済できるケースを、出国命令を選択させることで、零歳児を含めた未成年者を単独での出国命令で帰国させている運用」について質問したところ、福岡入管から、「2011年はあったが、2012年はなかった。子どもが、オーバーステイ状態で出国命令と退去強制手続きの違いやそのリスク(※上陸拒否期間が出国命令では1年、退去強制手続による退去強制になれば5年、リピーターは10年)について、外国人親に説明しているだけで、出国命令を誘導しているわけではない」との発言がありましたが、これに対して、「外国人親は子どもと日本で一緒に暮らしたいと望んでいるのに、制度の違いやリスクだけの説明を受ければ、みな出国命令の方を選択することになる。零歳児単独での出国命令手続きによる帰国は、子どもの権利条約や国際人権規約違反ではないのか、制度の違いやリスクの説明だけでなく少なくとも、退去強制手続を選択すれば在留特別許可をえられる可能性があり、前例もあることを説明すべきではないか」と反論しました。
福岡入管から「(零歳児を含む未成年者単独での出国命令手続・退去強制手続による帰国は)できるだけ避けるようにしている。また退去強制令書の手続にのれば、在留特別許可の有利な事情となる。在留特別許可により特定活動が認められることはある。」という発言がありました。
2012年11月12日の東京の中央省庁交渉でも、この問題で法務省(本省)を追及しました。家族滞在の在留資格の外国籍の親から生まれた子どもで、該当する在留資格がなく、子どもが出生後60日経過してオーバーステイとなってしまった場合、外国人妻が日本人夫と離婚後、他の男性との間で妊娠して出産し、60日以内に在留資格の取得申請せずに、子どもがオーバーステイになってしまうケースなどで、零歳児の単独での出国命令(実際には、適法な在留資格のある親や親族が、子どもを連れて帰国させ、日本に外国人の親や親族だけが戻ってくる。)が行われています。本来在留特別許可で救済できるケースですが、入管の警備部門では、退去強制手続と出国命令手続の違いとリスクを説明し、後者を外国人の親に選択させている運用が行われていました。今後、在留特別許可による救済が可能であることが説明され、そのように運用されていくのか注目していきたいとおもいます。
第15回 福岡入国管理局への質問と回答
統計数値に関する質問への回答で、昨年2011年中は集計中として未回答だったものについては2011年の確定値、他は2012年中の統計数値をご回答ください
Ⅰ、入管業務に関する質問
1、出国命令制度、在留資格取消制度、難民認定申請件数や認定件数
① 出国命令制度により出国した外国人は、2012年中 何人いますか。またそのうち未成年者は何人いましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
② 在留資格取消がなされた外国人は、2012年中は何人いますか。そのうち留学生は何人いましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
③ 難民認定申請件数及び難民認定件数は、2012年中は何件ありましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
- 2012年 認定申請件数9件 認定件数 0件(他局からの移管を含む)
2、個人識別情報の提供義務化
上陸審査時における外国人の指紋や顔写真など、個人識別情報の提供義務化が2007年11月20日から施行されるようになりました。個人識別情報提供義務化により2011年、2012年中に福岡入管管内で上陸を拒否された者、退去を命ぜられた者、退去強制の手続をとった者の人数をお答え下さい。
『昨年の回答』
- 2010年個人識別情報提供事務化により上陸を拒否された者727名、退去強制の手続きを取った者38名、2011年は集計中
『今年の回答』
- 2011年個人識別情報により退去を命ぜられた者666名、退去強制の手続きを取った者16名 福岡局についての人数は公表していない 2012年集計中
3、行政訴訟、裁決の見直しについて
在留特別許可を認めない裁決を行い、退去強制令書が発付された事例のなかで、入管側が裁判で敗訴しその判決が確定して在留特別許可を付与した事例、裁判中に和解、あるいは訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、裁判以外に、それぞれ福岡入管の2012年の事例で何件ありましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
また訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例は、統計なし。また裁判中の和解により在留特別許可を付与することはない
4、E-メール通報制度による摘発
法務省は2004年2月よりE-メールによる通報制度をおこなっていますが、このE-メール通報制度により、通報の対象者が福岡入管内在住の場合に連絡を受けて摘発をしたケースは、2012年中何件ありましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
5、人身売買の被害者の保護について
人身取引(トラフイッキング)の外国籍の被害者が入管難民認定法違反者で退去強制対象者の場合にも、在留特別許可を付与し、被害者保護として特別な配慮するとしています。福岡入国管理局は、人身売買の被害者の保護として、入管難民認定法の運用においてどのような配慮がおこなわれてきたかを知りたく以下の質問をします。
① 2012年の「興行」の在留資格者の退去強制者数を教えてください。
『昨年の回答』
『今年の回答』
② 2011年、2012年に人身売買被害者として保護された外国人は、全国および福岡入管内でそれぞれ何名いましたか。国籍別の内訳も教えてください。
『昨年の回答』
- 2010年 全国ベース29名(タイ 1名 フィリピン 26名 中国1名 韓国 1名) うち福岡管内6名
- 2011年 全国ベース21名(タイ8名 フィリピン13名) うち福岡管内1名
『今年の回答』
③ 2011年、2012年に福岡入管管内で人身取引被害者の疑いがあり調査した件数と、その国籍の内訳を教えて下さい。
また、調査したものの、被害者ではないと判断した場合の理由は何でしたか。
『昨年の回答』
- 2011年 1件被害者として調査した。被害者でないと判断したものはいない。※国籍の開示はなし
『今年の回答』
④ 2011年、2012年に入管により保護された人身売買被害者のうち、在留特別許可により在留資格を得られた人数と、そのうち国籍別内訳を教えてください。
『昨年の回答』
- 2010年 6名 在留資格別の内訳は公表していない
- 2011年 15名 在留資格別の内訳は公表していない(タイ6名、フィリピン9名)
『今年の回答』
- 2011年→ 15名(タイ6名、フィリピン9名)
- 2012年 集計中
6、2010年7月1日から施行されている新しい技能実習生制度について
① 2011年(確定値) 2012年中に、新規に来日した技能実習生(1号イ、1号ロ)は、全国で何人いますか。2011年中の確定値、および2012年中の人数は何人いますか。
『昨年の回答』
- 2010年7月1日から2010年12月末日までの新規入国者数
1号イ(企業単独型)2282名
1号ロ(団体監視型)23720名
1号イ(企業単独型)5178名
1号ロ(団体監視型)60847名
2009年7月1日~12月末 38673名
2010年7月1日~12月末 32219名
減少数6454名(減少率16.7%)
- 2009年1月1日~12月末 80,480名
- 2011年 1月1日~12月末 66,025名 減少数14455名(減少率18%)
(2011年の数字は速報値)
『今年の回答』
- 2011年 1号イ(企業単独型)5178名 1号ロ(団体監視型)60847名
- 2012年 集計中
② 2011年、2012年中の受け入れ団体で不正行為の認定を受けた件数は全国および福岡入管管内で何件ありましたか。その内訳である企業単独型、団体監視型の第一次受入機関、第二次受入れ機関別の不正行為認定の件数を教えてください。
『昨年の回答』
- 2010年総計 163件
- 企業単独型3件
- 団体監視型の第一次受入機関 17件
- 団体監視型の第二次受入機関 143件
- 2011年は集計中
『今年の回答』
- 2011年総計 184件
- 企業単独 2件 団体管理型182件
- 団体監視型の第一次受入機関14件
- 団体監視型の第二次受入機関168件
- 2012年集計中
③ 地方労働局と福岡入管の間には相互通報制度がありますが、2011年および2012年中に福岡入管から労働局に通報した件数、労働局から福岡入管に通報を受けた件数、および、通報を受けて不正認定した件数を教えてください。
- 2011年 通報した件数 9件 通報を受けた件数 24件 不正認定件数 10件
- 2012年 通報した件数 0件 通報を受けた件数 32件 不正認定件数 6件
④ 受け入れ機関や企業・農家などで「不法行為」や「法令違反」があるとの申告がなされた場合、申告から処分がなされるまで、どれくらいの期間を要していますか。
- 事案により異なるが、速やかに処理できるように努めている
7、改正DV防止法の施行に伴う入管の対応について
① 入国管理局におけるDV事案の認知件数について、2008年7月以降より法務省として統計を公表するようになりました。(総数26件、期間更新等15件、退去強制手続き 8件、 相談のみ3件) 2012年中の福岡入管管内で、DV事案の認知件数の総数・国籍・内容とその内訳(期間更新等、退去強制手続、相談のみ)を教えてください。
『昨年の回答』
- 2011年6件(フィリピン4件 中国1件 ベトナム1件 いずれも期間更新等)
『今年の回答』
- 2012年 5件(フィリピン1件 中国3件 ルーマニア1件
8、2011年、ゼロ歳児に出国命令が出され出国させられました。2012年もゼロ歳児が出国させられそうになりました。福岡入管では、ゼロ歳児はむろん児童の非正規滞在者に対する単独での出国命令と実際に出国させられた件数は何件でしたか。
Ⅱ、改定入管法に関する質問
2012年7月9日に改定入管法が施行されました。この入管法の施行に関して私たちは今も多くの疑問を持っていますので、以下の質問をしますのでお答え下さい。
- 新制度では住所の届出は市町村ですが、それ以外の各種届出は入国管理局となっています。改定入管法施行から2013年1月末までの期間中に、在留カードの住所地以外の記載事項変更の届出(入管法19条の10) 中長期在留者による所属期間などに関する届出(入管法19条の16) 所属期間による届出(入管法19上の17)は、それぞれ何件ありましたか。
『回答』集計中
- 改定入管法施行から2013年1月末までの期間中に、新制度で新設された在留資格5年が付与された件数を在留資格別に教えてください。その件数は、それぞれの在留資格の申請数の何%をそれぞれ占めていますか。また、新制度で新設された「3月」「6月」の在留期間が付与された件数を、在留資格別に教えてください。
『回答』作成なし
- これまで外国人登録法の規定する届出義務違反に対しての刑事罰の適用は、市町村が告発してきましたが、新制度では各種届出義務違反に対する刑罰の適用は、住所を除いて入管による告発になるという理解でよいのですか。また、住所の届出遅延など各種届出義務違反の告発はどのような運用基準でおこなわれることになるのかですか。改定入管法施行から2013年1月末までの期間中、各種届出義務違反に対する入管による告発件数の総数およびその事由別内訳を教えてください。
ないものと承知している
- 改定入管法施行から2013年1月末までの期間中に、配偶者として在留する外国人が、入管へ14日以内に行った、離婚や死別の届出件数を教えてください。また、14日以上遅延して届けられた件数を教えてください。
『回答』作成なし
- 新制度では「配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6月以上行っていない」と入管から見なされた場合に、在留資格が取り消されますが、2013年1月末までに在留資格取消の通知がなされた配偶者は何件ありますか。
『回答』作成なし
- 配偶者として在留する外国人への在留資格取消の規定(入管法22条の4の①の7)は、但し書きで「当該活動を行わないで在留していることにつき、正当な理由がある場合を除く」と規定されていますが、2013年1月末までに、この正当理由規定により在留資格の取消対象外となった配偶者の件数を教えてください。
『回答』作成なし
- 住所の届出義務の遅延は、日本国籍の住民でも相当数が存在すると思われますが、罰則は五万円以下の過料のみです。一方、外国籍住民に対する住所の届出義務の遅延には、罰則だけでなく刑事罰が課されています。さらに90日以上の住所届出義務違反および虚偽の届出違反には在留資格の取消が課されています。改定入管法施行後から2013年1月末現在、住所に関する届出義務違反や虚偽の届出違反で在留資格を取り消された外国人は何名いますか。そのうち、永住者は何名いましたか。
『回答』作成なし
- 入管法22条の4の①の8および、①の9の規定には、但し書きとして「届出をしないことに正当な理由がある場合を除く」と規定されていますが、住所地の届出をしないことに正当な理由が認められ、在留資格が取り消されなかった外国人は何名いましたか。その正当な理由の内容はなんでしたか。
『回答』作成なし
- 永住者については、施行から3年以内に外国人登録証から在留カードへの切り替えが求められています。在留期間が長く、再入国手続き以外のために入管へ来ることもない永住者を対象に、入管から切り替え通知の案内を郵送することについて、昨年の回答では「検討を行うと承知している」というものでしたが、その後の検討の結果はどうなりましたか。
『回答』昨年と同じ回答
- 永住許可へのガイドラインに関する見直しについて、その後、どのような検討が進められましたか。
『回答』具体的な内容等なし
- 留学生が大学などを卒業し、就職が決まらず留学の在留資格の在留期間期限を迎えた場合に入管は、就職活動を継続していることなど、いくつかの要件を満たせば「特定活動(在留期間6月)」の在留資格の変更を認めていますが、2012年中に何件が認められましたか。また、更に6月の更新が認められた件数は何件ありましたか。
『回答』作成なし
Ⅲ、 統計数値に関する質問
件数または人数は、特に指定のない限り2011年(確定値)及び2012年(概数値)を、それぞれお答え下さい。
1、福岡入管の管内での在留特別許可の運用の現状について
① 在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
- 2010年 143件(確定値)
- 2011年 172件(概数値)
『今年の回答』
- 2011年 172件(確定値)
- 2012年 157件(概数値)
② 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
- 2010年 1件(確定値)
- 2011年 3件(概数値)
『今年の回答』
- 2011年 3件(確定値)
- 2012年 2件(概数値)
③ 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
- 2010年 9件(確定値)
- 2011年 9件(概数値)
『今年の回答』
- 2011年 9件(確定値)
- 2012年 7件(概数値)
2、福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について
① 上陸特別許可の件数を明らかにしてください。
『昨年の回答』
『今年の回答』
- 2011年 225件(確定値)
- 2012年 394件(概数値)
② 退去強制された外国人で上陸特別許可が認められた者のうち事前審査した在留資格認定申請者のうち入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。入管法第5条該当者で上陸許可された数は何人ですか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
- 2011年 2件(確定値)
- 2012年 1件(概数値)
3、福岡入管内上陸拒否者
福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は何人かを教えて下さい。
『昨年の回答』
『今年の回答』
- 2011年 225件(確定値)
- 2012年 257件(概数値)
4、2011年・2012年中の福岡入管内の非正規滞在者の摘発件数と摘発人数を教えてください。
- 2011年 摘発件数 65件 摘発人数 63人
- 2012年 摘発件数 52件 摘発人数 43人
5、福岡入管の退去強制処分について
① 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。
2011年の確定値、2012年の慨数値をお答えください。
『昨年の回答』
合計については後日連絡がある
- 不法残留者 239名
- 不法入国者 23名
- 不法上陸者 4名
- 資格外活動 14名
- 刑罰法令違反者等 31名
『今年の回答』
- 退去強制者の総数(2011年確定値)252件
- 不法残留者 189名
- 不法入国者 21名
- 不法上陸者 0名
- 資格外活動 12名
- 刑罰法令違反者など 30名
- 2012年(概数値) 249件
- 不法残留者 181件
- 不法入国者 22名
- 不法上陸者 7名
- 資格外活動 13名
- 刑罰法令違反者など 26名
② 入管法違反の受理件数のうち本人の自主申告者数は何人ですか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
③ 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数
『昨年の回答』
『今年の回答』
6、福岡入管内の収容施設
① 福岡入国管理局の収容定員、平均収容期間、最長収容期間について教えてください。
『昨年の回答』
- 収容定員 36名
- 2011年平均収容期間 3.12日
- 最長収容期間 32日
『今年の回答』
- 収容定員36名
- 2012年平均収容期間 2.73日
- 最長収容期間 29日
② 福岡入管の収容施設内での被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、どのくらいありましたか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
7、福岡入管の職員体制について
① 2011年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。また、2012年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。
『昨年の回答』
- 2011年総定員 253名
- 福岡本局 80名 内訳
- 入国審査部門と審判部門 32名
- 警備部門36名
- その他12名
(2011年度の人員は、前年度と比べて13名増員)
『今年の回答』
- 2012年総定員 252名
- 福岡本局80名 内訳
- 入国在留審査部門と審判部門33名
- 警備部門 35名
- その他12名(2012年度の人員は、前年度と比べて1名減)
② 2012年福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐらいになっていますか。
『昨年の回答』
『今年の回答』
8、2011年及び2012年技能実習生について
① 2011年と2012年中の九州内の技能実習生(1号イ、ロ 2号イ、ロの総数)の総数と各県別の数
『昨年の回答』
- 2010年12月末現在における九州8県の研修生 420名
(福岡県 149名、佐賀県 34名、長崎県71名、熊本県55名、大分県34名、宮崎県37名、鹿児島県25名、沖縄県15名)
- 2010年12月末現在における九州8県の技能実習生 7778名
(福岡県 1835名、佐賀県 703名、長崎県1005名、熊本県1403名、大分県955名、宮崎県917名、鹿児島県878名、沖縄県82名)
- 2011年12月末現在における全国の研修生 3388名
- 2011年12月末現在における全国の技能実習生(1号イおよびロ、2号イおよびロ) 141,994名
なお、2011年の数値は速報値であり、詳細の外国人登録者数については現在集計中
『今年の回答』
2011年の九州内の技能実習生
- 1号イ 福岡57 佐賀42 長崎60 熊本39 大分11 宮崎0 鹿児島20
- 1号ロ 福岡1254 佐賀370 長崎441 熊本895 大分599 宮崎469 鹿児島581
- 2号イ 福岡3 佐賀50 長崎68 熊本73 大分0 宮崎3 鹿児島30
- 2号ロ 福岡1525 佐賀671 長崎798 熊本1118 大分809 宮崎823、鹿児島992
2012年集計中
② 九州内の技能実習生で2011年と2012年に失踪、逃亡した者の数、技能実習中に死亡した者の数、技能実習中に帰国した者の数を教えて下さい。
『昨年の回答』
福岡局に管理団体等から報告のあった件数(外数値)
- 2010年 失踪41名 死亡1名 途中帰国511名
- 2011年 失踪59名 死亡0名 途中帰国567名
『今年の回答』
- 2011年 失踪 59名 死亡 0名 途中帰国 567名
- 2012年 失踪 79名 死亡 1名 途中帰国 515名