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大村入国管理センターへの要望書大村入国管理センターと移住労働者と共に生きるネットワーク九州との10回目の意見交換会の時に大村入管に提出した要望書と要望書対する大村入国管理センターからの回答です。 大村入国管理センターへの要望書大村入国管理センター 所長 殿 2013年10月31日 移住労働者と共に生きるネットワーク・九州 以下の要望事項の実現を要請します。 前年と同様だが、乳幼児を伴う面会はまれ。仕切りのない面会室を実現するためには大規模な改修工事を必要とするため、現実的には困難。小窓の設置は保安上の問題から考えておらず、書類は職員を介して受け渡しができる。高松の事例は、1室だけで弁護士の対応時のみ利用している。 2. 難民認定申請者、日本人配偶者等及びその他6ヶ月以上の長期収容者について、仮放免を実施し、在宅で暮らせるようにしてください。 一定期間ごとに、仮放免の必要性、相当性を検証、検討し、個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用する。 3. 仮放免の保証金を減額してください。 身元保証人の収入や資産状況を勘案して決定している。 4, 被収容者との面会時間1日30分以内を、遠方からの面会者に配慮して、1日60分以内に延長してください。また、平日に休みが取れない面会者のために月に1回か2回、土曜日か日曜日に面会ができるようにしてください。そして被収容者が希望する場合には職員の立会いなしでの面会を実現してください。 遠方からの面会者については柔軟に対応している。閉庁日の面会は保安上の問題から考えていない。職員の立会いは、被収容者の希望の有無で決めるものではない。 5, 家族が日本国内の遠方にいる長期収容者が増大しており、家族の面会が極めて困難です。家族が居住している地域を管轄する入国管理センターへ移送するようにしてください。特に、学齢期の児童等の子がいる人については、子どもの権利条約にもある「子どもが親に会う権利」を奪うことにもなりかねません。 収容所の施設構造は、被収容者の長期間の生活を前提にしておらず被収容者の事情で長期収容が見込まれる場合、各センターに収容する取扱いとなっている。送還を前提に各センターに振り分けて移送しており、面会者の利便性を考慮してその家族の近くに改めて移送するという取り扱いは行っていない。 6, 収容棟の部屋から遠景 (山や海) が見えるような工夫や、緑が多く見えるような工夫をしてください。なお、住民からは被収容者が見えず、被収容者からは遠景が見えるようにすることは技術的には可能で、具体的に検討してください。 (※ 参考例 東日本入国管理センターでは、平成24年に(外が見えない収容区について)「支障のない範囲内で改善予定」としています。また西日本入国管理センターでも改善がなされているようです。) 3、4階の目隠しはルーパー方式で、構造上取り換えが不可能。もし取り外しができ、現在のすりガラスを透明ガラスに代えても、外部から内部が見えるのでできない。ミラーガラスを使用すれば昼間はよいが、夜間は逆に外から内が見えるようになるため、被収容者のプライバシー保護のために不可能。何らかの改善がはかれないか検討する。 7, 薬の処方においては、長期的処方による弊害 (安定剤や睡眠導入剤等による薬物中毒) が生じないように引き続き一層の配慮をしていただきたい。 引き続き配慮していく。8, 被収容者の中で長期収容者が増大している現実を踏まえ、長期収容者のストレス解消や心の癒しになるような、カウンセリングの充実、日本語などの語学学習ができる環境の整備、運動会、クリスマス会等のイベント実施等を要望します。 カウンセリングについては、その目的と効果を充分に理解して充実していく。その他の要望については、保安上の問題、予算の問題等により実現は困難。日本語学習等については、社会復帰を目的とする施設ではないので実施は考えていない。 9, 数カ国語以上の外国語の辞書を貸し出しできるように常備してください。 (参考例 東日本入国管理センターでは平成24年に実施) 母国語が多岐にわたり、何語かを考える必要がある。言語によっては取り寄せが困難で予算も必要。被収容者からの希望があれば具体的に調達を検討したい。 10, 被収容者が現在認められている平日以外の土曜、日曜、祝日でも運動場を利用して運動ができるようにしてください。 職員の確保、けが人の発生、運営上の問題から、保安上の支障があり実現は困難。また、GW、年末、年始などは特別に許可している。 |