福岡入管との意見交換会
福岡入国管理局長 殿
2014年1月31日 移住労働者と共に生きるネットワーク・九州
連絡先 福岡市博多区美野島2-5-31 美野島司牧センター内
(092-431-1419 Fax 092-431-5709)
共同代表 井上幸雄 (福岡市・アジアに生きる会・ふくおか)
岩本光弘 (北九州・外国人実習生権利ネットワーク)
コース・マルセル (福岡市・美野島司牧センター)
中島真一郎 (熊本市・コムスタカ-外国人と共に生きる会)
福岡入国管理局への質問書
貴局においては、移住労働者と共に生きるネットワーク・九州との第16回目となる貴局との意見交換会を2,014年3月14日(午後2時から)に実施することをご承諾いただきありがとうございます。以下、意見交換会にご回答いただくための質問書を事前提出します。
注: 統計数値等のご回答は、質問に「全国」と明記されているときは法務省統計局の全国統計数値を、それ以外は、福岡入管内の統計数値をご回答ください。また、統計数値に関する質問への回答で、2012年集計中として未回答だったものについて2012年の確定値、他は2013年中の統計数値をご回答ください。
福岡入国管理局への質問と回答
蒼字は、昨年の回答です。 アンダーライン(下線)付、新規の質問箇所です。
赤字が 今年の回答です。
Ⅰ、入管業務に関する質問
1、出国命令制度、在留資格取消制度、難民認定申請件数や認定件数
① 出国命令制度により出国した外国人は、2013年中 何人いますか。またそのうち未成年者は何人いましたか。
『昨年の回答』 2012年31名 うち未成年5人
『今年の回答』 28名 うち未成年1人
② 在留資格取消がなされた外国人は、2013年中は何人いますか。そのうち留学生は何人いましたか。
『昨年の回答』 2012年 7名 留学生 0人
『今年の回答』 9名 留学生 2人
③ 難民認定申請件数及び難民認定件数は、2013年中は何件ありましたか。
『昨年の回答』 2012年 認定申請件数9件 認定件数 0件(他局からの移管を含む)
『今年の回答』 認定申請件数7件 認定件数 0件(他局からの移管を含む)
2、個人識別情報の提供義務化
上陸審査時における外国人の指紋や顔写真など、個人識別情報の提供義務化が2007年 11月20日から施行されるようになりました。個人識別情報提供義務化により2012年中、2013年中に福岡入管管内で上陸を拒否された者、退去を命ぜられた者、退去強制の手続をとった者の人数をお答え下さい。
『昨年の回答』 2011年個人識別情報により退去を命ぜられた者666名、退去強制の手続きを取った者16名 福岡局についての人数は公表していない 2012年集計中
『今年の回答』
*2012年個人識別情報により退去を命ぜられた者612名 退去強制の手続きを取った者15名
福岡局についての人数は公表していない
*2013年集計中
3、行政訴訟、裁決の見直しについて
在留特別許可を認めない裁決を行い、退去強制令書が発付された事例のなかで、入管側が裁判で敗訴しその判決が確定して在留特別許可を付与した事例、裁判中に和解、あるいは訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例、裁判以外に、それぞれ福岡入管の2013年の事例で何件ありましたか。
『昨年の回答』 2012年 0件 また訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例は、統計なし。また裁判中の和解により在留特別許可を付与することはない
『今年の回答』
*2013年 当局が裁判によって敗訴した事例0件
訴訟の取り下げにより在留特別許可を付与した事例は、統計なし。
裁判中の和解により在留特別許可を付与することはない
4、E-メール通報制度による摘発
法務省は2004年2月よりE-メールによる通報制度をおこなっていますが、このE-メール通報制度により、通報の対象者が福岡入管内在住の場合に連絡を受けて摘発をしたケースは、2013年中何件ありましたか。
『昨年の回答』 2012年 0件
『今年の回答』 *2013年 0件
5、人身売買の被害者の保護について
人身取引(トラフイッキング)対策に関して、2004年日本政府として人身売買行動計画{2009年改定}を策定し、法務省入国管理局を含む政府として取り組んでいます。福岡入国管理局は、人身売買の取り締まりや被害者の救済や保護がどのようにおこなわれてきたかを知りたく以下の質問をします。
① 2013年の「興行」の在留資格者の退去強制者数を教えてください。
『昨年の回答』 2012年 0名
『今年の回答』 *2013年 8名
② 2012年、2013年に人身売買被害者として保護された外国人は、全国および福岡入管内でそれぞれ何名いましたか。国籍別の内訳も教えてください。
『昨年の回答』 *2011年全国ベース21名(タイ8名 フィリピン13名) うち福岡管内1名
*2012年 集計中
『今年の回答』 *2012年全国ベース9名(フィリピン4名 タイ4名 台湾1名) うち福岡管内0名
*2013年 集計中
③ 2013年に福岡入管管内で人身取引被害者の疑いがあり調査した件数と、その国籍の内訳を教えて下さい。
『昨年の回答』 2011年→ 1件被害者として調査した。被害者でないと判断したものはいない。
2012年 0件
『今年の回答』 1件 フィリピン人
④ 2012年、2013年に入管により保護された人身売買被害者のうち、在留特別許可により在留資格を得られた人数と、そのうち国籍別内訳を教えてください。
『昨年の回答』 2011年→ 15名(タイ6名、フィリピン9名)
2012年 集計中
『今年の回答』 *2012年 1名 タイ人
*2013年 集計中
6、2010年7月1日から施行されている新しい技能実習生制度について
① 2012年(確定値) 2013年中に、新規に来日した技能実習生(1号イ、1号ロ)は、全国で何人いますか。2012年中の確定値、および2013年中の人数は何人いますか。そのうち、1年間だけ(技能実習2号へ移行しない)の技能実習生(1号イ、1号ロ)は、2012年及び2013年中に何人いますか。
『昨年の回答』 *2011年 1号イ(企業単独型)5178名 1号ロ(団体監視型)60847名
*2012年 集計中
『今年の回答』
*2012年 1号イ(企業単独型)5876名 1号ロ(団体監視型)62039名
*2013年 1号イ(企業単独型)5585名 1号ロ(団体監視型)61841名
在留外国人数
2012年 1号イ(企業単独型)4121人 1号ロ(団体監視型)59160人
2013年 集計中
1年間だけ(技能実習2号へ移行しない)の技能実習生(1号イ、1号ロ)数の統計は作成していない。
② 2012年(確定値)、2013年中の受け入れ団体で不正行為の認定を受けた件数は全国および福岡入管管内で何件ありましたか。その内訳である企業単独型、団体監視型の団体監理機関、実習実施機関別の全国と福岡入管内の不正行為認定の件数を教えてください。
『一昨年の回答』 *2010年総計 163件
企業単独型3件
団体監視型の第一次受入機関 17件
団体監視型の第二次受入機関 143件
*2011年は集計中
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『昨年の回答』*2011年総計 184件
企業単独 2件 団体管理型182件
団体監視型の第一次受入機関14件
団体監視型の第二次受入機関168件
*2012年集計中 |
『今年の回答』
*全国のみの統計で2012年総計 197件
企業単独型 0件
団体監視型 197件、うち 第一次受入機関 9件 第二次受入機関 188件
*2013年は未集計中
③ 地方労働局と福岡入管の間には相互通報制度がありますが、2013年中に福岡入管から労働局に通報した件数、労働局から福岡入管に通報を受けた件数、および、通報を受けて不正認定した件数を教えてください。
『昨年の回答』
*2011年 通報した件数 9件 通報を受けた件数 24件 不正認定件数 10件
*2012年 通報した件数 0件 通報を受けた件数 32件 不正認定件数 6件
『今年の回答』
*2013年 地方労働局から通15件 うち 不正認定件数 9件 福岡入管から通報 3件
④ 2013年中の不正行為認定に関して、海外の送出機関の保証金等徴収などを理由とする不正行為件数は全国、福岡入管内でそれぞれ何件ありましたか、また、もしゼロとすると、2010年に新設された保証金や違約金を送出機関が徴収した場合の不正行為の認定は3年連続ゼロとなります。現状では、多くの送出機関が高額な保証金や違約金契約を技能実習生と直接―間接に締結して募集している実態がありますが、なぜ入管は認定できないのか、その理由を教えてください。
『今年の回答』
送り出し機関が技能実習生本人やその家族等から保証金等を徴収する行為は、管理団体や実習実施機関が徴収する場合と異なり、技能実習にかかる上陸基準省令に定める違法行為の類型には該当しないが、上陸基準省令第6号の規定により当該行為を行った送り出し機関からの技能実習生の入国は認められない。法務省としては、在留資格認定証明書の申請の際に保証金等の徴収の有無について調査しており、保証金等の徴収を未然に防止するよう努めている。なお、技能実習生本人から不適正な受け入れについて相談があった場合にもその内容に応じて適切な対応を行っており、今後ともさらに技能実習生の立場に立って適切に対応していきたい。貴団体においても、具体的な情報を入手した場合は情報提供をお願いしたい。
⑤ 労働搾取を理由とする人身取引被害者と入管から認定されるための要件を教えてください。また、来日している技能実習生が、労働搾取と理由とする人身取引の被害者と認定されたことはこれまで、全国や福岡入管内でありますか、もしこれまでないとすると、その理由を教えてください。
『今年の回答』
出入国管理及び難民認定法第2条第7項において、 「イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。」と規定されている。なお過去に技能実習生が人身取引等の被害として認定されたことはないと認識しているが、その理由は前述の人身取引等の定義に該当する事案が確認されていないため。
⑥ 2010年7月改定により 新たに法的保護情報の講習が外部講師による、来日後の座学の期間中に技能実習生に義務付けられました、監理団体が法的保護情報講習を怠った場合に、監理団体はどのような処分を受けることになりますか、また、このようなことを防ぐために、入管としてどのような対応をされていますか、
『今年の回答』 当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものであった場合は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項の基準を定める省令の技能実習1項ロ、第16項イに該当する。当局では、管理団体や実習実施機関が参加する講習会等に対し積極的に講師を派遣し、技能実習制度の周知および適正な実施につき啓発活動を行っているほか、適宜管理団体に対する実態調査を実施するなどして技能実習制度の適正化に努めている。
7、離婚調停中の外国人配偶者等の在留資格の更新や変更
日本人配偶者等の在留資格で在留する外国人が、日本人配偶者等と家庭裁判所で離婚調停や離婚訴訟を係争中に在留期限を迎える場合に、夫婦双方に婚姻継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない外国人配偶者で、「定住者」等の他の在留資格による在留が認められない場合で、離婚調停等への出頭を理由に在留の継続を希望するときは、――――――「短期滞在」へ変更することを検討する」という通知(法務省管在第2280号 平成23年6月14日)がなされています。
この通知にある、「『定住者』等の他の在留資格による在留が認められない場合」とはどのような場合を意味しますか、離婚調停中で、双方離婚意思があり、別居して、今後配偶者としての活動も見込めず、配偶者との同居期間が3年未満で、子どものいない外国人配偶者は、それに該当しますか、また、双方離婚意思があり、別居しており、今後配偶者としての活動も見込めないが、離婚調停で子どもの親権をめぐって争っている場合もそれに該当しますか。
『今年の回答』
定住者告示各号に掲げる地位を有していない者に対する定住者等への在留資格変更については当該外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案した上で個別的に判断することになるため、お尋ねにある事案が定住者の在留資格への変更が認められるか否かについて一概に申し上げられない。
8、改正DV防止法の施行に伴う入管の対応について
① 入国管理局におけるDV事案の認知件数について、2008年7月以降より法務省として統計を公表するようになりました。(総数26件、期間更新等15件、退去強制手続き
8件、 相談のみ3件) 2013年中の福岡入管管内で、DV事案の認知件数の総数・国籍・内容とその内訳(期間更新等、退去強制手続、相談のみ)を教えてください。
『昨年の回答』*2012年 5件(フィリピン1件 中国3件 ルーマニア1件
『今年の回答』
*2013年 8件(フィリピン6件 タイ2件)その認知状況は、在留諸手続き5件相談のみ3件
② 同居する恋人間に保護対象を広げる改定DV防止法が、2014年1月3日から施行されました。日本人配偶者と離婚後に、日本人配偶者等の在留資格で在留する外国人が、同居する恋人からDVを受け、一時保護や DV保護命令を受けている場合には、日本人配偶者等の在留期間更新や日本人配偶者等から定住者への在留資格の変更に際して、考慮されることはありませんか、
『今年の回答』
いわゆる内縁関係にある者からDV被害を受けた者から在留諸申請が出された場合、当該事情をも考慮して審査を行うことになるが、日本人配偶者と離婚した者は日本人の配偶者等にかかる在留資格該当性を喪失しているので、在留期間の更新を許可することはできない。また、定住者告示各項に掲げる地位を有していない者から定住者への変更の申請がなされた場合は、当該外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して個別的に許否判断することになる。
③ 福岡入管職員へのDV問題の研修は、どのような職員を対象として、年に何回ほど開かれていますか
『今年の回答』
法務本省において、地方入国管理官署の業務の中核となる職員を対象にした人身取引対策、及びDV事案にかかる事務従事者研修が年1回実施され、これに職員が参加し、関係省庁、国際機関及びNGO等からの講義を受講している。また、同研修の内容について同研修を受講した職員は、当局内の職員に対するフィードバック研修を実施することとしている。
9、ハーグ条約に関して
2013年5月のハーグ条約の批准と国内法が成立し、2014年4月から施行が予定されています。これに関して、入管として、今後どのような対応を準備していますか、また、入管の運用で何か変更されてくることがありますか、
『今年の回答』
本年4月1日国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約が発効されるとともに、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律及び関連する政省令が施行されるところ、中央当局として本件業務を所掌している外務省(総合外交政策局ハーグ条約室)から当局に対し同法を根拠とする協力依頼がなされることになると承知している。その協力の方法などについて法務本省で検討しているところであるが、現時点ではその具体的な内容については承知していない。なお、外務省から当局に対しハーグ条約にかかる広報用パンフレットの配布についての協力依頼がなされています。入国管理局としては審査待合室等に同パンフレットを置くなどして同法に関する協力を行う予定。
10、セクシャルマイノリテイに関する質問
「日米安保条約により駐留している在日アメリカ軍・軍属の同性婚のパートナーに、『配偶者』と認め、ビザなしで日本に入国できることを日本政府が認め、適用がはじまっている」ことが報道されました。(2013年12月29日 読売新聞 朝刊)近年諸外国で、同性婚を合法化する動きが広がってきています。駐留米軍・軍属以外で、在留している外国人の同性婚のパートーバーに対して、「外交」、「公用」、あるいは、「家族滞在」や「永住者の配偶者等」の在留資格が付与された実例がありますか、また、付与に向けて今後検討されていますか、
『今年の回答』
在留資格、「家族滞在」、「永住者の配偶者等」にいう配偶者は、わが国の婚姻に関する法律においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、諸外国における同性婚にかかる法整備の実情等を踏まえ、また本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様にわが国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、同性婚による配偶者については原則として在留活動、特定活動による入国・在留を認めることとしている。個別事案については、福岡局では招致していません。
Ⅱ、改定入管法に関する質問
2012年7月9日に改定入管法が施行されました。この入管法の施行に関して、以下の質問をしますのでお答え下さい。
1、 新制度では住所の届出は市町村ですが、それ以外の各種届出は入国管理局となっています。改定入管法施行から2012年中、及び2013年中に、在留カードの住所地以外の記載事項変更の届出(入管法19条の10)
中長期在留者による所属機関などに関する届出(入管法19条の16) 所属機関による届出(入管法19上の17)は、それぞれ何件ありましたか。
『昨年の回答』 *集計中
『今年の回答』
*(入管法19条の10) 全国2012年7~12月6279件、
うち福岡局管内(那覇支局含む)110件
*2013年集計中
(入管法19条の16及び法19条の17) 統計なし
2、これまで外国人登録法の規定する届出義務違反に対しての刑事罰の適用は、市町村が告発してきましたが、新制度では各種届出義務違反に対する刑罰の適用は、住所を除いて入管による告発になると思われます。また、住所の届出遅延など各種届出義務違反の告発はどのような運用基準でおこなわれることになるのかですか。改定入管法施行から2012年中、2013年中まで、各種届出義務違反に対する入管による告発件数の総数およびその事由別内訳を教えてください。
『昨年の回答』 *ないものと承知している
『今年の回答』
現時点においてなし。なお、告発に対しては他の申請等を含め、度重なる指導を行っても申請を行わないなどきわめて悪質な場合に告発するか否かを判断することになります。
3、 新制度では「配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6月以上行っていない」と入管から見なされた場合に、在留資格が取り消されます.また、90日以上の住所届出義務違反および虚偽の届出違反には在留資格が取消されます。改定入管法施行後から2013年12月末現在、取消の通知がなされた外国人配偶者は何名ありますか。また、住所に関する届出義務違反や虚偽の届出違反で在留資格を取り消された外国人は何名いますか。 (注:2013年11月12日の法務省の回答では、平成25年1月から9月まで総数8件(うち第7号(配偶者の身分を有する者としての活動6ヶ月以上怠る)6件 第9号(住居地変更の届出90日以内)1件、第10号)虚偽の佑居地の届出)1件)
『昨年の回答』 *作成なし
『今年の回答』 該当なし。
4、永住者については、施行から3年以内に外国人登録証から在留カードへの切り替えが求められています。2013年12月末までに、永住者の在留資格者のうち在留カードへの切り替えが行われていない者の数は、全国及び福岡入管内でどのぐらいますか、件数または、%でおこたえください。
『今年の回答』
(福岡入管局では)集計はしていないが、全国では約4割と承知している。
5、在留期間が長く、再入国手続き以外のために入管へ来ることもない永住者を対象に、入管から切り替え通知の案内を郵送することについて、昨年の回答では「検討を行うと承知している」というものでしたが、その後の検討の結果はどうなりましたか。特別永住者、一般永住者それぞれの対応を教えてください。
『昨年の回答』 *昨年と同じ回答(検討を行うと承知している)
『今年の回答』
特別永住者への特別永住者証明書の個別通知については、法務省が実施することとし、当該経費を平成26年度予算に盛り込んでいると承知している。また、永住者に対する在留カードの切り替えに関わる個別通知についても実施するものと承知している。
6、永住許可へのガイドラインに関する見直しについて、その後、どのような検討が進められましたか。また、現在 永住許可のガイドラインには、最長期間の在留期間を有することという条件がそのままとなっており、当面3年間の在留期間を最長期間の在留期間とみなすとされていますが、施行から3年間が経過する2015年7月9日以降も、この扱いは変わりませんか、
『昨年の回答』 *具体的な内容等なし
『今年の回答』 法務本省で検討しているものと承知しているが、現時点でその具体的な内容や見直し時期を伝える状況にはない。
Ⅲ、 統計数値に関する質問
件数または人数は、特に指定のない限り福岡入管内の2012年(確定値)及び2013年(概数値)を、それぞれお答え下さい。
1、福岡入管の管内での在留特別許可の運用の現状について
① 在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』 *2011年 172件(確定値) *2012年 157件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 116件(確定値) *2013年 91件(概数値)
② 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』 *2011年 3件(確定値) *2012年 2件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 2件(確定値) *2013年 5件(概数値)
③ 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』 *2011年 9件(確定値) *2012年 7件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 7件(確定値) *2013年 9件(概数値)
2、福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について
① 上陸特別許可の件数を明らかにしてください。
『昨年の回答』 *2011年 225件(確定値) 2012年 394件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 388件(確定値) *2013年 47件(概数値)
② 退去強制された外国人で上陸特別許可が認められた者のうち事前審査した在留資格認定申請者のうち入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。入管法第5条該当者で上陸許可された数は何人ですか。
『昨年の回答』 *2011年 2件(確定値) *2012年 1件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 1件(確定値) *2013年 4件(概数値)
3、福岡入管内上陸拒否者
福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は何人かを教えて下さい。その主な国籍別と主な在留資格別の内訳を明らかにしてください
『昨年の回答』 *2011年 225件(確定値) 2012年 257件(概数値)
『今年の回答』 *2012年 194件(確定値) *2013年 216件(概数値)
4、2012年・2013年中の福岡入管内の非正規滞在者の摘発件数と摘発人数を教えてください。
『昨年の回答』
*2011年 摘発件数 65件 摘発人数 63人
*2012年 摘発件数 52件 摘発人数 43人
『今年の回答』
*2012年 摘発件数 52件 摘発人数 43人
*2013年 摘発件数 73件 摘発人数 46人
5、福岡入管の退去強制処分について
① 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。
2012年の確定値、2013年の慨数値をお答えください。
『昨年の回答』
退去強制者の総数(2011年確定値)252件 2012年(概数値)249件
*不法残留者 189名 *不法残留者 181件
*不法入国者 21名 *不法入国者 22名
*不法上陸者 0名 *不法上陸者 7名
*資格外活動 12名 *資格外活動 13名
*刑罰法令違反者など 30名 *刑罰法令違反者など 26名
『今年の回答』
退去強制者の総数(2012年確定値)249件 2013年(概数値)226件
*不法残留者 181名 *不法残留者 150件
*不法入国者 22名 *不法入国者 17名
*不法上陸者 7名 *不法上陸者 10名
*資格外活動 13名 *資格外活動 19名
*刑罰法令違反者など 26名 *刑罰法令違反者など 30名
④ 入管法違反の受理件数のうち本人の自主申告者数は何人ですか。
『昨年の回答』 2012年 109名
『今年の回答』 *2013年 79名
⑤ 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数
『昨年の回答』 2012年 3名 告発理由 回答なし
『今年の回答』 *2013年 1人 告発理由 回答なし
6、福岡入管内の収容施設
① 2013年中の福岡入国管理局の収容定員、平均収容期間、最長収容期間について教えてください。
『昨年の回答』 *2012年平均収容期間 2.73日 *最長収容期間 29日
『今年の回答』 *36人 2013年平均収容期間 3.26日 *最長収容期間 25日
②2012年中、 2013年中の福岡入管の収容施設内での被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、どのくらいありましたか。
『昨年の回答』 2011年 0名
『今年の回答』 *2012年 0名 *2013年(無回答)
7、福岡入管の職員体制について ① 2013年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。また、2013年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増員がなされましたか。
『昨年の回答』 2012年総定員 252名 *福岡本局80名 内訳、入国在留審査部門と審判部門33名 警備部門 35名、その他12名(2012年度の人員は、前年度と比べて1名減)
『今年の回答』 総定員 271名(那覇支局含む) *福岡本局94名 内訳、入国在留審査部門と審判部門47名 警備部門 28名、その他19名(前年度比19名増)
② 2013年度福岡入管職員のなかで、技能実習生の不正行為の調査及び認定等の担当者の職員数、および人身取引問題の担当者の職員数はそれぞれ何名ですか
『今年の回答』 技能実習生の不正行為の調査等においては、その都度その規模等に応じた職員数で調査に当たっています。 人身取引事案については、次長を対策官に各課部門の長を対策員に指定し、対策官を補佐するため、総務課に配置した人身取引対策事務局が対策員の職務に関する連絡調整をするなどして局全体で取り組んでいる。
③ 2013年福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐらいになっていますか。 『昨年の回答』 2012年度 平均20時間程度 『今年の回答』
2013年度 平均13時間程度 8、2012年及び2013年技能実習生について ① 2012年中と2013年中の九州内の技能実習生(1号イ、ロ 2号イ、ロの総数)の総数と各県別の数 『昨年の回答』
*2011年の九州内の技能実習生(1号イ 福岡57 佐賀42 長崎60 熊本39 大分11 宮崎0 鹿児島20、 1号ロ 福岡1254 佐賀370 長崎441 熊本895 大分599 宮
崎469 鹿児島581、 2号イ 福岡3 佐賀50 長崎68 熊本73 大分0 宮崎3 鹿児島30、 2号ロ 福岡1525 佐賀671 長崎798 熊本1118 大分809 宮崎823
鹿児島992) *2012年集計中 『今年の回答』 *2012年の九州内の技能実習生 1号イ⇒福岡102 佐賀58 長崎59 熊本36 大分25 宮崎0 鹿児島21
1号ロ⇒福岡1356 佐賀491 長崎459 熊本997 大分678 宮崎493 鹿児島695 2号イ⇒福岡0 佐賀29 長崎67 熊本70 大分0 宮崎0 鹿児島30
2号ロ⇒福岡1666 佐賀637 長崎750 熊本1243 大分850 宮崎850 鹿児島993 *2013年集計中 ② 2012年中と2013年中の九州の内の技能実習生のうち1年間だけ(技能実習1号のみで2号へ移行しない)の技能実習生のみを受け入れている監理団体及び実集実施機関の数はいくらありますか、また、1年間だけの技能実習生(技能実習1号のみで2号へ移行しない)は、何人いますか、
統計なし ② 九州内の技能実習生で2013年に失踪、逃亡した者の数、技能実習中に死亡した者の数、技能実習中に帰国した者の数を教えて下さい。『昨年の回答』
*2011年 失踪 59名 死亡 0名 途中帰国 567名 *2012年 失踪 79名 死亡 1名 途中帰国 515名
『今年の回答』 *2013年 失踪 182名 死亡 0名 途中帰国 874名
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