第17回 移住労働者と共に生きるネットワーク九州と
福岡入管との意見交換会報告 質問と回答報告
2015年3月16日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会
福岡入国管理局への質問と回答
貴局においては、移住労働者と共に生きるネットワーク・九州との第17回目となる貴局との意見交換会を2015年3月6日(金曜日 午後1時30分から)に実施することをご承諾いただきありがとうございます。以下、意見交換会にご回答いただくための質問書を事前提出します。 (注: 統計数値等のご回答は、質問に「全国」と明記されているときは法務省統計局の全国統計数値を、それ以外は、福岡入管内の統計数値をご回答ください。また、統計数値に関する質問への回答で、2013年集計中として未回答だったものについて2013年の確定値、他は2014年中の統計数値をご回答ください。)
福岡入国管理局への質問と前年の回答
赤字は、昨年の回答です。 アンダーライン(下線)付、新規の質問箇所です。
青字が、今年の回答です。
Ⅰ、入管業務に関する質問
- 出国命令制度、在留資格取消制度、難民認定申請件数や認定件数
- 出国命令制度により出国した外国人は、2014年中何人いますか。またそのうち未成年者は何人いましたか。
『昨年の回答』 28名 うち未成年1人
『今年の回答』 2014年 26人 うち未成年0人
- 在留資格取消がなされた外国人は、2014年中は何人いますか。その在留資格別内訳を教えてください。
『昨年の回答』 9名 留学生 2人
『今年の回答』2014年 9人(内訳は留学生3人 家族滞在1人 日本人の配偶者等5人)
- 難民認定申請件数及び難民認定件数は、2014年中は何件ありましたか。
『昨年の回答』 認定申請件数7件 認定件数 0件(他局からの移管を含む)
『今年の回答』 2014年 認定申請件数20件 認定件数0件(他局からの移管を含む)
- 個人識別情報の提供義務化
上陸審査時における外国人の指紋や顔写真など、個人識別情報の提供義務化が2007年 11月20日から施行されるようになりました。個人識別情報提供義務化により2013年中、2014年中に福岡入管管内で上陸を拒否された者、退去を命ぜられた者、退去強制の手続をとった者の人数をお答え下さい。
『昨年の回答』
*2012年個人識別情報により退去を命ぜられた者612名 退去強制の手続きを取った者15名 福岡局についての人数は公表していない *2013年集計中
『今年の回答』 2013年個人識別情報により退去を命ぜられた者 全国で739名 。退去強制の手続きを取った者7名 福岡局についての人数は公表していない。2014年個人識別情報により退去を命ぜられた者 全国で846名 退去強制の手続きを取った者2名 福岡局についての人数は公表していない
- 人身売買の被害者の保護について
人身取引(トラフイッキング)対策に関して、2004年日本政府として人身売買行動計画(2009年改定・2014年改定)を策定し、法務省入国管理局を含む政府として取り組んでいます。福岡入国管理局は、人身売買の取り締まりや被害者の救済や保護がどのようにおこなわれてきたかを知りたく以下の質問をします。
- 2014年の「興行」の在留資格者の退去強制者数を教えてください。
『昨年の回答』 *2013年 8名 『今年の回答』 *2014年3名
- 2013年、2014年に人身売買被害者として保護された外国人は、全国および福岡入管内でそれぞれ何名いましたか。国籍別の内訳も教えてください。
『昨年の回答』
*2012年全国ベース9名(フィリピン4名 タイ4名 台湾1名) うち福岡管内0名
*2013年 集計中
『今年の回答』
*2013年全国12名(フィリピン6名 タイ6名) うち福岡管内1名 (フィリピン1名)
*2014年 集計中
- 2014年に福岡入管管内で人身取引被害者の疑いがあり調査した件数と、その国籍の内訳を教えて下さい。
『昨年の回答』 1件 フィリピン人
『今年の回答』 *2014年 1件 フィリピン人(2013年より継続調査)
- 2013年、2014年に入管により保護された人身売買被害者のうち、在留特別許可により在留資格を得られた人数と、そのうち国籍別内訳を教えてください。
『昨年の回答』 *2012年 1名 タイ人 *2013年 集計中
『今年の回答』 *2013年 12名、うち出入国管理及び難民認定法違反(不法入国、不法残留)となっていた4人(内訳フィリピン1人 タイ3人)を在留特別許可した
*2014年 集計中
- 2014年12月の人身取引行動計画においても、男性やセクシュアルマイノリテイを対象とする一時保護施設は、努力目標にとどまっています。2010年7月熊本県内で発生した事件のように、今後、男性の旅券を持つ外国人が、人身取引被害者として救済を求めてきたときは、福岡入管としてどのように対応していくのですか。
『今年の回答』 警察等の関係機関と連携の上、適切な被害者保護を行うこととする。
- 技能実習生で、2013年中、2014年中に人身取引被害者として認定された者は、何件ありましたか、人身取引行動計画2014において「外国人技能実習制度の見直しの中で、人権侵害の被害を受けた技能実習生の保護機能の強化も検討する」と書かれてありますが、技能実習生が、労働搾取の人身取引の被害者として福岡入管へ救済を求めてきたとき、どのような判断基準で審査し、認定していくのですか。
『今年の回答』
*2013年 人身取引被害者として認定された技能実習生はいない
*2014年集計中 当局では出入国管理及び難民認定法第2条第7号に規定する人身取引等の定義に該当する者を被害者として認めることとしている。
参考資料1
人身取引対策行動計画2014(平成26 年12 月16 日犯罪対策閣僚会議)
5.人身取引被害者の保護・支援
人身取引の被害者は、精神的・肉体的に大きな被害を受けていると考えられ、まずは被害者の安全を確保した上で、その心情、立場を踏まえた支援措置を講じていくことが重要である。また、すべての被害者が保護・支援措置の対象となるよう、犯罪被害者や女性、児童、外国人に関する既存の支援制度等も活用しつつ、効果的な措置を講じていく。
(2)保護機能の強化 法務省の人権擁護機関が実施する調査救済において、緊急避難措置として男性も含めた人身取引被害者に対し一時保護機能を提供できるよう努めていく。また、外国人技能実習制度の見直しの中で、人権侵害の被害を受けた技能実習生の保護機能の強化も検討する。さらに、中長期的な被害者保護施策についても、実態を踏まえつつ、その在り方について検討していく。
- 2010年7月1日から施行されている新しい技能実習生制度について
- 2013年(確定値) 、2014年中に、新規に来日した技能実習生(1号イ、1号ロ)は、全国で何人いますか。2013年中の確定値、および2014年中の人数は何人いますか。
『昨年の回答』
*2012年 1号イ(企業単独型)5876名 1号ロ(団体監視型)62039名
*2013年 1号イ(企業単独型)5585名 1号ロ(団体監理型)61841名
在留外国人数
* 2012年 1号イ(企業単独型)4121人 1号ロ(団体監理型)59160人
*2013年 集計中
『今年の回答』新規入国者数
*2013年1号イ(企業単独型)5585名 1号ロ(団体監視型)61841名
*2014年 1号イ(企業単独型)6377名 1号ロ(団体監理型)76139名
在留外国人数
*2013年 1号イ(企業単独型)3683人 1号ロ(団体監理型)57997人
*2014年 集計中
- 2013年(確定値)、2014年中の受け入れ団体で不正行為の認定を受けた件数は全国および福岡入管管内で何件ありましたか。その内訳である企業単独型、団体監視型の団体監理機関、実習実施機関別の全国と福岡入管内の不正行為認定の件数を教えてください。
『昨年の回答』
*全国のみの統計で 2012年総計 197件 企業単独型 0件
団体監理型 197件、うち 第一次受入機関 9件 第二次受入機関 188件
*2013年は未集計中
『今年の回答』
*全国のみの統計で 2013年総計 230件 企業単独型 0件
団体監理型 230件、うち 第一次受入機関 20件 第二次受入機関 210件
*2014年は集計中
- 地方労働局と福岡入管の間には相互通報制度がありますが、2014年中に福岡入管から労働局に通報した件数、労働局から福岡入管に通報を受けた件数、および、通報を受けて不正認定した件数を教えてください。
『昨年の回答』
*2013年 地方労働局から通15件 うち 不正認定件数 9件
福岡入管から通報 3件
『今年の回答』
*2014年 労働局から通報38件 うち不正認定件数2件 改善指導5件
福岡入管から通報9件
- 2014年中の不正行為認定に関して、海外の送出機関の保証金等徴収などを理由とする不正行為件数は全国、福岡入管内でそれぞれ何件ありましたか、また、既に入国して実習実施機関で実習している技能実習生が、来日前に多額の保証金を支払い、違約金契約を締結して来日していることが、入管で明らかになった場合、入管は、その技能実習生や送り出し機関、監理団体や実習実施機関に対してどのような措置を取っていくのですか。
『昨年の回答』
送出し機関が技能実習生本人やその家族等から保証金等を徴収する行為は、管理団体や実習実施機関が徴収する場合と異なり、技能実習にかかる上陸基準省令に定める違法行為の類型には該当しないが、上陸基準省令第6号の規定により当該行為を行った送り出し機関からの技能実習生の入国は認められない。法務省としては、在留資格認定証明書の申請の際に保証金等の徴収の有無について調査しており、保証金等の徴収を未然に防止するよう努めている。なお、技能実習生本人から不適正な受け入れについて相談があった場合にもその内容に応じて適切な対応を行っており、今後ともさらに技能実習生の立場に立って適切に対応していきたい。貴団体においても、具体的な情報を入手した場合は情報提供をお願いしたい。
『今年の回答』
現行の技能実習制度においては、法務省令で送り出し機関等が名目のいかんを問わず技能実習生本人から不当に金銭等を徴収することを禁止している。仮にそのような事実を隠蔽して受け入れを行っていることが確認された場合、そのような送り出し機関等が関係する技能実習生の受け入れは5年間認められないことになっている。すでに、日本で実習を行っている技能実習生が在日前に送り出し機関から補償金を徴収されたことが判明した場合には、管理団体に事実確認を求めるなどしたうえで、管理団体を通じて送り出し機関に対し技能実習生に補償金を返還するよう指導するなどの対応を行っている。また、そのような技能実習生が引き続き日本で技能実習の継続を希望する場合には、その継続を認めるなど内容に応じて対応しているところ。今後ともさらに技能実習生の立場に立って、適切に対応していきたいと考えております。貴団体においても、具体的な情報を入手した場合には、情報提供をお願いしたいと考えております。
- 2014年11月6日の熊本日日新聞や、同年11月13日の朝日新聞などで報道されていますが、2014年中の失踪者数は何人ですか、また、来日中の技能実習生の失踪や途中帰国者が増えていますが、その要因を入管は、どのように考えていますか、また、その対策としてどのような取り組みを行っていきますか。
『今年の回答』
福岡管内に所在する管理団体からの報告によると、技能実習生で2014年に失踪した者は328人となっている。当局では、失踪者の増加に対応するため、管理団体に対し詳細な報告を求め、その具体的な要因や失踪の対応などを分析しているが、近年の傾向としては、急激な円安により技能実習生の実質的な収入が目減りしている状況の中、インターネット掲示板やSNSを介した甘言に乗せられ失踪にいたるケースが多く見受けられる。失踪の大きな要因のひとつには収入増加があるものと思われるが、高額な収入が必要な理由には、技能実習生が多額の負債を抱えている、あるいは帰国後復職が保証されていないことなども考えられることから、管理団体に対し適切な技能実習生の選抜を心がけるよう指導するとともに、候補者らの家庭環境も含め保証金の徴収や高額な負債についても確認を徹底するよう注意喚起しております。
- DV被害者等の外国人の在留資格の更新や変更について
- 困難を抱える外国人女性を支援する団体として、女性が在留資格の更新や変更時に入管を訪れてDV相談をする機会に支援者が同行します。担当職員の方からの聞き取りに支援者も同席できることもあれば、同席できないこともありますが、その違いはどのような判断基準で行われていますか、また、当事者女性が、DV被害を証明するために支援者が作成した文書などを持参していることもありますが、このような文書を提出すれば、入管は受け取って審査の参考にしてもらえますか、
『今年の回答』
当該女性から事情聴取するうえで、当該女性以外同行者から聞き取りを必要とすると判断される場合、また支援者が作成した文書を当該女性が提出に同意する場合は、受けつけます。
- 入国管理局におけるDV事案の認知件数について、2008年7月以降より法務省として統計を公表するようになりました。(総数26件、期間更新等15件、退去強制手続き 8件、 相談のみ3件) 2014年中の福岡入管管内で、DV事案の認知件数の総数・国籍・内容とその内訳(期間更新等、退去強制手続、相談のみ)を教えてください。
『昨年の回答』
*2013年 8件(フィリピン6件 タイ2件)
その認知状況は、在留諸手続き5件相談のみ3件
『今年の回答』
*2014年 7件(内訳は、フィリピン6件 ブラジル1件)
その認知状況は、在留審査手続きが、5件、 相談によるものが2件
- DV被害者が、被害をさけるために住民票の住所を移さずに他の住所地で暮らしている場合、「届出をしないことにつき正当な理由がある場合」に該当し、入管難民認定法14日以内の住所の届出の遅延の罰則や、90日以上の届出をしないことによる在留資格の取消の対象とならないときいていますが、この場合、DV被害者であると認められるためには、どのような証明が必要ですか、
『今年の回答』
個々の事案によって事情が異なるため一概には言えないが、当局においてDV被害者である可能性がある外国人を認知した時はDV事案の内容等について事情聴取を行うなどし、その事実関係を可能な限り明確にすることとしている。
- ハーグ条約施行に関して
- 2014年4月からハーグ条約が発効しました。これに伴い、もう一方の親権者からの同意書を持たずに子どもを国外へ連れ出す親がいた場合、入国管理局から出国に制限がかけられるようなことはありますか。子どもと一方の親の出国に関し、施行後これまでの取扱いと変更があれば教えてください。
『今年の回答』
一方の親のみが子をつれて海外に渡航する場合であっても、日本の出国手続きにおいては法令上、子と同伴していない親の同意書がないことを持って出国を制限する規定はなく、条約発効前後において当局の取り扱いに変更はありません。
- 昨年の意見交換会時に、「外務省から当局に対し同法を根拠とする協力依頼がなされることになると承知している」と回答をいただきましたが、協力の具体的な方法について示されていれば教えてください。
『昨年の回答』
本年4月1日国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約が発効されるとともに、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律及び関連する政省令が施行されるところ、中央当局として本件業務を所掌している外務省(総合外交政策局ハーグ条約室)から当局に対し同法を根拠とする協力依頼がなされることになると承知している。その協力の方法などについて法務本省で検討しているところであるが、現時点ではその具体的な内容については承知していない。なお、外務省から当局に対しハーグ条約にかかる広報用パンフレットの配布についての協力依頼がなされています。入国管理局としては審査待合室等に同パンフレットを置くなどして同法に関する協力を行う予定。
『今年の回答』
官下出張所を含めた福岡局職員を対象に外務省職員を招いてハーグ条約に関する説明会を開催したほか、広報用パンフレットを審査待合室等におくなどして協力しております。今後も外務省からの依頼があれば可能な範囲で協力する予定です。
- セクシャルマイノリテイに関する質問
「日米安保条約により駐留している在日アメリカ軍・軍属の同性婚のパートナーに、『配偶者』と認め、ビザなしで日本に入国できることを日本政府が認め、適用がはじまっている」ことが報道されました。(2013年12月29日 読売新聞 朝刊)近年諸外国で、同性婚を合法化する動きが広がっています。 昨年の回答で、「在留資格、『家族滞在』、『永住者の配偶者等』にいう配偶者のうち、同性婚による配偶者については原則として在留活動、特定活動による入国・在留を認めることとしている」とありましたが、2013年、あるいは2014年中 同性婚の配偶者として、入国・在留がみとめられた件数はいくつありましたか、
『昨年の回答』
在留資格、「家族滞在」、「永住者の配偶者等」にいう配偶者は、わが国の婚姻に関する法律においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、諸外国における同性婚にかかる法整備の実情等を踏まえ、また本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様にわが国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、同性婚による配偶者については原則として在留活動、特定活動による入国・在留を認めることとしている。個別事案については、福岡局では承知していません。
『今年の回答』
個別事案については、福岡局では承知していません。
Ⅱ、改定入管法に関する質問
2012年7月9日に改定入管法が施行されました。この入管法の施行に関して、以下の質問をしますのでお答え下さい。
- 新制度では住所の届出は市町村ですが、それ以外の各種届出は入国管理局となっています。改定入管法施行から2013年中、及び2014年中に、在留カードの住所地以外の記載事項変更の届出(入管法19条の10) は、何件ありましたか。
『昨年の回答』
*(入管法19条の10) 全国2012年7~12月6279件、 うち福岡局管内(那覇支局含む)110件
*2013年集計中
『今年の回答』
*(入管法19条の10) 全国2013年4620件、うち福岡局管内(那覇支局含む)103件
*2014年集計中
- これまで外国人登録法の規定する届出義務違反に対しての刑事罰の適用は、市町村が告発してきましたが、新制度では各種届出義務違反に対する刑罰の適用は、住所を除いて入管による告発になると思われます。また、住所の届出遅延など各種届出義務違反の告発はどのような運用基準でおこなわれることになるのかですか。改定入管法施行から2013年中、2014年中まで、各種届出義務違反に対する入管による告発件数の総数およびその事由別内訳を教えてください。
『昨年の回答』
現時点においてなし。なお、告発に対しては他の申請等を含め、度重なる指導を行っても申請を行わないなどきわめて悪質な場合に告発するか否かを判断することになります。
『今年の回答』
現時点においてありません。なお、告発に対しては度重なる指導を行っても届出を行わないなどきわめて悪質な場合に告発するか否かを判断することになります。
- 新制度では「配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6月以上行っていない」と入管から見なされた場合に、在留資格が取り消されます。また、90日以上の住所届出義務違反および虚偽の届出違反には在留資格が取消されます。福岡入管内で、2013年中及び2014年中に、入管難民認定法第19条の19事実調査権に基づいて調査された、及び 取消の通知がなされた外国人配偶者は何名ありますか。また、住所に関する届出義務違反や虚偽の届出違反で、事実調査権に基づいて調査された件数、在留資格を取り消された外国人は何名いますか。
(注:2014年11月10日の法務省の回答では、入管難民認定法第22の4の7号(配偶者の身分を有する者としての活動6ヶ月以上怠る)の取消件数は、平成24年7月9日から平成26年9月末日まで総数 45件、2013年1~9月の期間中に第9号(住居地変更の届出90日以内)の取消件数 1件)
『昨年の回答』 該当なし。
『今年の回答』 *2013年 該当なし *2014年 1件 その他の該当なし
- 永住者については、施行から3年以内に外国人登録証から在留カードへの切り替えが求められています。2014年12月末までに、永住者の在留資格者のうち在留カードへの切り替えが行われていない者の数は、全国及び福岡入管内でどのぐらいますか、件数または、%でおこたえください。
『昨年の回答』 (福岡入管局では)集計はしていないが、全国では約4割と承知している。
『今年の回答』 集計はしてないが、全国で2割をきっていると承知しています。
- 在留期間が長く、再入国手続き以外のために入管へ来ることもない永住者を対象に、入管から切り替え通知の案内を郵送することについて、昨年の回答では「特別永住者証明書の個別通知や、永住者に対する在留カードの切り替えに関する個別通知についても実施する」というものでしたが、具体的にどのように実施されていますか
『昨年の回答』
特別永住者への特別永住者証明書の個別通知については、法務省が実施することとし、当該経費を平成26年度予算に盛り込んでいると承知している。また、永住者に対する在留カードの切り替えに関わる個別通知についても実施するものと承知している。
『今年の回答』
今年度特別永住者及び永住者に対し、昨年9月から順次個別通知を実施して居ると承知しております。
- 永住許可へのガイドラインに関する見直しについて、その後、どのような検討が進められましたか。また、現在 永住許可のガイドラインには、最長期間の在留期間を有することという条件がそのままとなっており、当面3年間の在留期間を最長期間の在留期間とみなすとされていますが、施行から3年間が経過する2015年7月9日以降も、この扱いは変わりませんか。
『昨年の回答』
法務本省で検討しているものと承知しているが、現時点でその具体的な内容や見直し時期を伝える状況にはない。
『今年の回答』
法務本省で検討しているものと承知しておりますが、現時点でその具体的な内容や見直し時期等を伝える状況ではありません。
Ⅲ 福岡入管の収容施設に関連して
- 2013年中、及び2014年中に、福岡入管収容施設で、収容中に自殺や自損行為を行った外国人は、何件ありましたか、また、収容中のトラブルから刑事告発されて、警察に逮捕されたケースは何件ありましたか。
『今年の回答』
*2013年 自損行為1件、自殺や逮捕0件
*2014年 自殺や自損行為0件、逮捕1件(公務執行妨害及び傷害)
- 福岡入管の収容施設で収容中に退去強制令書が発付された外国人で、出身国等への帰国を拒否し、すぐに送還できない場合には、入国管理センターへ移送されることになります。しかし、外国人女性の場合、大村入国管理センター及び西日本入国管理センターとも男性のみしか収容しておらず、東日本入国管理センターへ移送されることになると思われますが、2013年中、及び2014年中に東日本入国管理センターへ移送された外国人女性は何人いましたか。
『今年の回答』 該当ありません。
- 収容中の被収容外国人の苦情申立制度はありますが、入管職員の出入国審査業務や、警備課職員の職務執行行為等に関して、被収容外国人以外の場合にも苦情を申し立てる窓口や制度はありますか。
『今年の回答』
総務課渉外調整官が苦情・相談の窓口となっており、苦情等が寄せられた場合速やかに関係部署に連絡の上、事実関係を調査するとともに必要と認められれば改善措置をとることとしています。
IV、 統計数値に関する質問
件数または人数は、特に指定のない限り福岡入管内の2013年(確定値)及び2014年(概数値)を、それぞれお答え下さい。
- 福岡入管の管内での在留特別許可の運用の現状について
- 在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
*2012年 116件(確定値)
*2013年 91件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 92件(確定値)
*2014年 59件(概数値)
*2013年 5件(確定値)
*2014年 10件(概数値)
- 福岡入管で収容中に60日以内で在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
*2012年 2件(確定値)
*2013年 5件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 5件(確定値)
*2014年 10件(概数値)
- 1年以上の懲役または禁固刑の有罪判決(執行猶予付き判決も含む)を受けるなど上陸拒否事由者に該当するケースで、 退去強制されずに在留特別許可が認められた件数
『昨年の回答』
*2012年 7件(確定値)
*2013年 9件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 9件(確定値)
*2014年 10件(概数値)
- 福岡入管内での上陸特別許可の運用の現状について
- 上陸特別許可の件数を明らかにしてください。
『昨年の回答』
*2012年 388件(確定値)
*2013年 47件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 47件(確定値)
*2014年 77件(概数値)
- 退去強制された外国人で上陸特別許可が認められた者のうち事前審査した在留資格認定申請者のうち入管法第5条該当者数を明らかにして下さい。入管法第5条該当者で上陸許可された数は何人ですか。
『昨年の回答』
*2012年 1件(確定値)
*2013年 4件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 4件(確定値)
*2014年 0件(概数値)
- 福岡入管内上陸拒否者 福岡入管管内の空港や港で、来日しながらも上陸拒否された外国人は何人かを教えて下さい。その主な国籍別と主な在留資格別の内訳を明らかにしてください
『昨年の回答』
*2012年 194件(確定値)
*2013年 216件(概数値)
『今年の回答』
*2013年 216件(確定値)
*2014年 223件(概数値) 国籍別や在留資格別の統計はなし。
- 2014年中の福岡入管内の非正規滞在者の摘発件数と摘発人数を教えてください。
『昨年の回答』
*2012年 摘発件数 52件 摘発人数 43人
*2013年 摘発件数 73件 摘発人数 46人
『今年の回答』
*2013年 摘発件数 73件 摘発人数 46人
*2014年 摘発件数 75件 摘発人数 30人
- 福岡入管の退去強制処分について
- 福岡入国管理局管内で退去強制された者の総数及び内訳などについてお尋ねします。 2013年の確定値、2014年の慨数値をお答えください。
『昨年の回答』
退去強制者の総数(2012年確定値)249件 2013年(概数値)226件
*不法残留者 181件 *不法残留者 150件
*不法入国者 22件 *不法入国者 17件
*不法上陸者 7件 *不法上陸者 10件
*資格外活動 13件 *資格外活動 19件
*刑罰法令違反者など 26件 *刑罰法令違反者など 30件
『今年の回答』 引渡し、引継ぎベースで
退去強制者の総数(2013年確定値)218件 2014年(概数値)199件
*不法残留者 144件 *不法残留者 127件
*不法入国者 15件 *不法入国者 15件
*不法上陸者 10件 *不法上陸者 3件
*資格外活動 19件 *資格外活動 31件
*刑罰法令違反者など 30件 *刑罰法令違反者など 23件
- 入管法違反の受理件数のうち本人の自主申告者数は何人ですか。
『昨年の回答』 *2013年 79件
『今年の回答』 *2014年 52名(引渡し・引継ぎベース)
- 退去強制者のうち福岡入管より警察・検察に告発した人数と、告発理由別内訳数
『昨年の回答』*2013年 1件 告発理由 回答なし
『今年の回答』*2014年 3人 告発理由 回答を控えさせていただく。
- 福岡入管内の収容施設
- 2014年中の福岡入国管理局の収容定員、平均収容期間、最長収容期間について教えてくだい。
『昨年の回答』*2013年36人 平均収容期間 3.26日 *最長収容期間 25日
『今年の回答』*2014年36人 平均収容期間 4.1日 *最長収容期間 25日
- 2013年中、 2014年中の福岡入管の収容施設内での被収容者の自殺未遂(自傷行為)を引き起した件数は、どのくらいありましたか。
『昨年の回答』 *2012年 0名 *2013年(無回答)
『今年の回答』 *2013年 1件 *2014年 0件
- 福岡入管の職員体制について
- 2014年度福岡入管職員の総定員、警備部門、在留審査部門、審判部門の大まかな定員数を教えてください。また、2014年度は前年度に比べてどの分野にどのぐらい増減員がなされましたか。
『昨年の回答』
総定員 271名(那覇支局含む) *福岡本局94名
内訳、入国在留審査部門と審判部門47名 警備部門 28名、その他19名
(前年度比19名増)
『今年の回答』
総定員 286名(那覇支局含む) *福岡本局97名
内訳、入国在留審査部門と審判部門50名 警備部門 28名、その他19名
(増減数 総定員は、前年度比15名増員、福岡本局 前年度比3名増)
- 2014年度福岡入管職員の一人当たりの月平均残業時間はどれぐらいになっていますか。
『昨年の回答』 2013年度 平均13時間程度
『今年の回答』 2014年度 平均13時間程度
- 2012年及び2013年技能実習生について
- 2013年中と2014年中の九州内の技能実習生(1号イ、ロ 2号イ、ロの総数)の総数と各県別の数
『昨年の回答』
*2012年の九州内の技能実習生
1号イ⇒福岡102 佐賀58 長崎59 熊本36 大分25 宮崎0 鹿児島21
1号ロ⇒福岡1356 佐賀491 長崎459 熊本997 大分678 宮崎493 鹿児島695
2号イ⇒福岡0 佐賀29 長崎67 熊本70 大分0 宮崎0 鹿児島30
2号ロ⇒福岡1666 佐賀637 長崎750 熊本1243 大分850 宮崎850 鹿児島993 *2013年集計中
『今年の回答』
*2013年末の九州内の技能実習生数
|
福岡県 |
佐賀県 |
長崎県 |
熊本県 |
大分県 |
宮崎県 |
鹿児島県 |
計 |
1号イ |
69 |
60 |
38 |
26 |
14 |
0 |
0 |
207 |
1号ロ |
1335 |
426 |
612 |
1050 |
505 |
496 |
741 |
5165 |
2号イ |
0 |
31 |
97 |
61 |
10 |
0 |
34 |
233 |
2号ロ |
1867 |
667 |
844 |
1540 |
991 |
913 |
1086 |
7908 |
計 |
3271 |
1184 |
1591 |
2677 |
1520 |
1409 |
1861 |
13513 |
*2014年末は集計中
- 九州内の技能実習生で2014年に失踪、逃亡した者の数、技能実習中に死亡した者の数、技能実習中に帰国した者の数を教えて下さい。
『昨年の回答』*2013年 失踪 182名 死亡 0名 途中帰国 874名
『今年の回答』*2014年 失踪 328名 死亡 0名
|