日本人父の婚内子として生まれながら、

国籍取得できない日比国際児(その1)

       中島  眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)

1、 事例内容

フイリピン女性Bさんの二人の子のうち最初の子は、婚姻前にフィリピンで生まれ、日本人父と日本人母親が結婚して来日するも、日本での出生届けが出されませんでした。

そして、二人目の子を妊娠中に協議離婚し、フィリピンへ帰国して出産しました。2番目の子は、離婚後300日以内に出生しているため、民法上「嫡出推定」の規定が適用され日本国籍を取得できますが、3ヶ月以内に国籍留保届けを出さなかったため国籍を取得できませんでした。むろん、日本人父は、日本での2番目の子の出生届も提出していません。相談は、二人の子の認知と養育費請求でした。

熊本家庭裁判所で、2000314日離婚後に300日以内に国外で生まれ婚内子として推定されるが、3ヶ月以内に国籍留保しなかった子にも、認知の審判がなされました。

 

 日本国籍をもたない婚外子は、認知という記載が認められ日本人父親の戸籍に記載され父子関係が

明記されます。一方、国外で生まれ3ヶ月の国籍留保期間内への届けをしなかった婚内子は、

国籍も取得できないだけでなく、父親への戸籍への父子関係の記載も認められないことがわかりました。

この子の認知を求める調停が双方合意となり、家事審判法23条の合意に相当する審判を熊本家庭裁判所が

認めても、戸籍への記載ができないことが明らかになり、家裁の書記官からは、この子に関する認知の

調停申立を取り下げてはどうかという話しもありました。

 

申立側としては、戸籍に記載ができないとしても、家庭裁判所での認知の審判がなされ、

審判決定書という公文書が残るようにできれば、この子に将来相続やその他で父子関係の証明が

求められるときに役立つことになると判断して、取り下げないことにしました。

但し、熊本家庭裁判所の裁判官が、日本の民法第772条-2項の『嫡出性の推定』がなされる子に、

民法779条の『嫡出でない子』に認められている認知の審判をどのような理論構成で認めるか、

あるいは却下してしまうか注目していました。

 

 3月14日に熊本家庭裁判所は、婚外子である第1子だけでなく、婚内子として推定される第2子にも

「相手方(日本人父親)の子であることを認知する」との審判を行いました。その理由として「申立人(第2子)

については、フイリピン家族法164条の1項によれば、母と相手方の嫡出子とされるが、同法166条

(一定の事由がある場合、嫡出性を争うことができる。)により反証をあげて争う余地があることがみとめられ、

あらかじめ嫡出親子関係を確立する必要がある場合は、同法172条1項2号により公文書による嫡出親子関係の認諾

ができるから、民法上認知が認められると解される」とするものでした。申立側の主張を認めた審判がなされ、

331日にこの審判は確定しました。この結果、第2子は、戸籍への記載はできないものの、将来の子の福祉や

利益を考えて父子関係を証明する公文書として認知の審判決定書を得ることができました。 

 フイリピン在住の日比国際児の認知の調停・審判については、国際裁判管轄については、相手方(本件では日本人父親)

の住所地国である日本の裁判所が管轄権を有することになり、認知の準拠法は、1998年法例改正により父または、

母に関しては認知当時の父または母の本国法、子に関しては認知当時の子の本国法によるとする認知の配分的適用から、

子の出生当時の認知する者の本国法(本件では日本法)、認知当時の認知する者の本国法(本件では日本法)、

認知当時の子の本国法(本件ではフイリピン法)の選択的適用(法令18条1項、2項)に改められた。

これは、認知の成立をできる限り広く認めようとする「認知保護の思想」

に基づく。しかし、認知の成立が常に子の利益になるとは限らないので、認知当時の子の本国法がその子または、

第3者の承諾同意を必要とするときは、それを満たす必要があるとする、いわゆるセーフ・ガード条項がおかれた。

 

 これまでコムスタカで取り組んだ「国外で生まれ、フイリピン国籍で住所も日本にない」

日比国際児の認知を求める調停・審判決定では、裁判の管轄について、相手方(本件では日本人父親)

の住所地国である日本の裁判所が管轄権を有することになり、認知の準拠法は、法例18条の1項、2項に

より子の出生当時の認知する者の本国法(本件では日本法)、認知当時の認知する者の本国法(本件では日本法)、

認知当時の子の本国法(本件ではフイリピン法)の選択的適用(法令18条1項、2項)とされ、

フイリピン国法上にセーフガード条項の問題があるかないかを検討し問題ないとして、

日本法が適用されるとしたものでした。

 

 今回の認知の審判決定での理由は、「第2子は、フイリピン家族法1641項によれば、母と相手方嫡出子とされるが、

同法166条(一定の事由がある場合、嫡出性を争うことができる)により反証あげて争う余地があることが確認され、

あらかじめ嫡出親子関係を確立する必要がある場合は、同法172条1項2号により公文書による嫡出親子関係の認諾が

できるから、民法上認知が認められると解される。」とするものでした。この審判決定は、日本での認知審判が嫡出親子

関係の認諾ができる公文書として認めるフイリピン家族法を根拠になされています。 ただし、フイリピン家族法の適用上

問題がないとしても、日本法の適用上の問題(「日本法で婚内子と推定される子に、認知の審判ができるのか」)について、

今後、家庭裁判所の裁判官によっては判断が分かれてくるのではないかと思います。私の質問へ、熊本家裁の担当書記官も、

「このようなケースの認知の審判の先例を探したが見つからず、この判断はあくまでこのケースについてなされた

家事審判官(裁判官)の判断ですので、同様な事例について下級審で判断が異なる場合も考えられ、上級審での判断を

待たないとなんともいえません」との回答でした。

 

《 まとめ 》

 今回の子二人の認知と養育費依頼のケースは、家庭裁判所での養育費の調停成立、認知の審判決定がなされ結着しました。

以下の点で、日本人父親が、子どもへの父親としての責任をとろうとしないで放置しているフイリピン在住の日比国際児問題

の解決へ向け、大きく前進させる実例となりました。

 

 1、フイリピン在住の母子を、来日させることなく家庭裁判所の調停で解決できたこと

 

 

 2、認知の審判に関して、子の法定代理人である母親の認知を求める陳述書と、ABO 式の血液型の証明書

30-40万円もかかるDNA鑑定ではなく)でみとめられたこと。

 

 3、国外で出生した婚内子であるが3ヶ月以内とされている国籍留保をしなかった国際 児には、父子関係を

日本人父親の戸籍に記載する方法ができないことがあきらかになるとともに、父子関係を証明する公文書として

家裁で認知の審判がなされたこと。