協定書
2008年8月20日
甲 (甲1から甲12まで) 実習生
乙 中国側労務送出機関 浙江東方集团股份有限公司
乙は、甲に対して、以下の5項目を約束する
1、乙は、今回の有限会社ラ・メール及び有限会社シーエス企画と甲との間で起こった労働事件は、
両有限会社が、日本の法律に違反する労働を甲らにさせていたために生じたものであり、
甲に責任がないことを認めること
2、乙は、甲に奨励金(5000元/人)を支給すること(領収書をなくした人も含む)
3、乙は、 甲が中国に帰国後、甲やその家族や保証人らに、違約金を請求したり、
訴訟を起こさない
4、乙は、今後甲の家族に接触をしないこと
5、乙は、今後、日本への研修生―実習生派遣事業を行う場合には、日本と中国の法令を遵守することを約束する。
乙が、以上5項目の約束を守るのであれば、甲は、有限会社ラ・メール及び有限会社シーエス企画との示談が成立し、示談金を受けとった後、甲の甲1から甲7は、速やかに中国に帰国することを、甲8から甲12は、直ちに職場復帰することを約束する。