示談書

甲 技能実習生

甲 1  〜  甲12  

乙 第二次受入れ機関

乙 1  有限会社 ラ・メール

乙 2  有限会社 シーエス企画

 

甲及び乙は、以下のとおり和解した。

1、 乙は、甲に対して、「長時間労働」「研修生への残業」「賃金未払い」「残業代未払い」

「貯金とその流用」「研修生―実習生らからの借り入れ」「旅券の預かり」など重大な法令違反や

人権侵害行為を発生せしめたことを認め、心より謝罪する。

 

2、乙は、連帯して、甲1から甲12に対して、残業代や賃金や内職代などの未払い分として

総額 2225万9674円 (甲1から甲12へのそれぞれの内訳は別紙の2とおり)の

支払い義務があることを認め、これを以下のように支払う。

 

 (1) 2008年9月18日までに、甲に対して金1270万0000円を支払う。

 

(2) 甲のうち甲8から甲12に対する残業代の未払い分213万9635万円については、

以下のように支払う。

 

   ア、 甲8から甲10に、2009年1月を初回として、同年8月までの8回に分けて

毎月均等分割で支払う。

 

   イ、 甲11及び甲12に、2009年1月を初回として、同年11月までの11回に分けて

毎月均等分割で支払う

 

3、 甲のうち甲1から甲7は、未払い分のうち残業代など742万0039円に相当する債権を放棄し、

乙による2の(1)の履行後、速やかに中国に帰国する。

 

4、甲8から甲12は、乙による2の(1)の履行後、直ちに乙の職場へ復帰する。甲8から甲12の中国

への帰国旅費は乙が負担し、乙が負担できない時は、第一次受入れ機関であるソーシャル 

マーケッテイング協同組合が負担する。

 

5、乙は、復帰する甲8から甲12に対してはむろん、現在在籍している、あるいは今後受け入れられる研修生―技能実習生に対しても、

今後二度とこのような「法令違反」や「人権侵害」が発生しないように、「法令遵守」した会社となることを約束する。

 

6、甲及び乙は、2008年7月30日までの債権債務について、前項のほかないことを確認する。

                   2008年9月19日

甲  

(甲1から甲12)

乙1  有限会社 ラ・メール

乙2  有限会社 シーエス企画

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