本件における和解解決の意義
2008年9月19日 コムスタカー外国人と共に生きる会
1 実習生が要求して立ち上がることで、具体的に「未払い賃金等の全額と、法令上の正規の残業代の半額以上」
(未払い分総額の約7割以上)を勝ち取れる実例ができたこと。
本件12名の未払い総額 3266万円 (1年目研修時の残業代請求額は含まない) @7月30日から8月8日までの返済額 12人分 1040万円 A8月9日から9月18日までの返済額 12人分 1270万円 B分割支払い債権額 2年目の実習生5人分 214万円 C債権放棄額 3年目の実習生 7人分 742万円 |
2、 受け入れ機関(第一次及び第二次)に違反の事実を認めさせ、実習生への謝罪を認めさせたこと
3、 中国側送り出し機関と実習生の話し合いが中国領事館の領事立会いの下で実現し、送り出し機関が
日本側受け入れ機関と違法な協定を締結して、実習生を働かせていたこと、本件について実習生に責任が
ないことを認め、奨励金を返還することや違約金などの請求をしないこと等を約束したこと
4、 労働基準監督署が早期に実態調査を行い、本件を「悪質事例」と認定して、早期に是正勧告をおこない、
また、今後、刑事事件として立件しようとしていること
5、 入国管理局も、本件を「労働人権問題」としてとらえ、実習先の指定住所地から離れた実習生に、
入管法違反とならないように一定の配慮をしたこと、今後、「不正行為」をおこなった受け入れ機関への
実態調査と処分がおこなわれること。
6、 中国領事館(中国政府)が、本件を「労働人権問題」としてとらえ、実習生の権益を擁護する立場で
行動することを言明し、中国側の派遣企業にも問題があることを認め、本件が解決するまで、派遣企業の
海外派遣業務を一時停止する処分を行ったこと
7、 本件の日本側受入れ機関及び中国側送出し機関双方において、過去の違反行為を反省し、今後、
日中双方の法令を遵守した運営をおこなうことになったこと