コムスタカ結成30周年記念講演会
「悪あがきのすすめ」から「逆転の方法」へ
文責 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会代表)
以下の文章は、2015年10月4日 熊本市国際交流会館ホールでコムスタカー外国人と共に生きる会主催で開催したコムスタカ結成30周年記念講演会「多文化共生社会をめざして〜こんな社会で生きたいな こんな社会を作りたいな、つくろうよ」(講師 辛淑玉さん)に参加された参加者からの質疑への講師の辛淑玉さんの回答と、辛淑玉さんからコムスタカの私への質問に対する回答を、私の文責でまとめたものです。
会場の参加者から質問1
コムスタカのようなすばらしい活動をしている方々のことを書かれた本{注1)を出しておられると思いますが、その本の題名が なぜ、「悪あがきのすすめ」(岩波新書)というタイトルになったのですか、どういう意味があるのですか。
※ 注1):岩波新書(新赤版 1079)『悪あがきのすすめ』(岩波書店 2007年6月20日第一刷発刊 辛淑玉著)のこと。この本の「人間捨てたものじゃない――熊本発・連帯の希望」(P.65−P.77)で、コムスタカの代表の中島 眞一郎へ)のインタビューをもとにした活動が掲載されている
回答
素晴らしい活動は、国家にとって「悪」だからです。わたしたちは、いつも悪人として扱われてくる。つまり人権とか、そういうものを求めると、国や企業にとってみると「悪」です。労働組合も、企業にとって悪です。国家にとっても、人権というのはいかに人権を抑圧するのかということに、たくさんのエネルギーが注がれています。悪人ですから、国家や企業にとって「悪人」といわれているのだったら、 じゃ「悪あがきしよう」よ、という思いで、国家の視点から見たときにわたしたちは、いつでも、反権力である。反権力である以上、いつでも、かれらは、つかまえたい存在として思っている。というので、悪あがきしよう。
わたしは、「官制」の野党とか「官制」の運動はアウトだと思っています。というのは、今回、野党のなかから出てきた言葉で、その共産党ががんばって、共産党アレルギーがあるから、一歩も二歩もひいて選挙協力をやろうといってかれらがだしてきた名前が、「国民連合政府」、「あちゃ」と 思った。堪忍してくれよと思いました。「国家」「国民」という枠組みから頭が離れていない。これを官制野党という。
つまり国家の考えている枠組みで考えて闘うならば、最初から、闘いで負けている、そうじゃなくて 「共に生きる民の連合」とか、そういうものであるならば、戦後の日本の負の歴史を全部払拭できます。
新しい未来を作るのであれば、負の歴史をいかにかえていくのかが、闘いの鍵です、それが、いつまでも、例えば、水俣病とか、そういったことで声を上げた奴は、「金目当て」ではないか、そういってレッテルを張る。そうやって悪人に落とされる。それは、権力、ならば権力の枠組みではない形で勝負をしていきたい。
ちなみに、今までの野党の闘い方でなぜ勝てないのといったら、共産党は、その「国民連合」という言葉をつかいますね、「国民」という枠組みでしか考えていない、民主党は、どうなのかそれを一笑にふしました。民主党は、自分達がどんなに嫌われているか知らないのよ、(会場 笑い)つまり、民主党アレルギーがどれだけあるかしらない、公明党はどうなのか、私の周りで最後まで必死に踏ん張っているきつい状況で闘っている、右を見たら創価学会、左を見たら警察、宗教関係者は最後まで頑張っている、必死になって声を上げた、その上げた声に対して、公明党はなんていったのかといったら、「共産党に騙されている」といった、今までそういうやり方でコントロールしてきたこと、国家の機密警察のようにやってきたことが成功しているから、あらゆる組織がそれをまねてやる。
今までの野党の闘いでは、 たたかいきれない。だから視点を変える、「お前はばかだ」というんだったら、「ばかで何が悪い」 「お前は朝鮮人だ」、「朝鮮人で何が悪い」、「お前は悪党だ、態度が悪い」、「態度が悪くてなにがわるい」、そういう開き直りのタイトルでございました。
会場の参加者から質問2
ドイツやアメリカに比べて日本のマイノリティの人権が尊重されていないが、それは、マイノリティの闘いが弱いからですか、それとなにかしらマイノリティ以外の他に原因があると思われますか。
辛淑玉さんからの回答
私は、マイノリティ以外に原因があると思います。私は、この国がだれも責任を取らないという、この体質を戦前・戦後として継続して持ち続けてきた結果だと思います。だれも責任を取らなくてもよいシステムであるならば、何をやってもよいのです。それが一番よく分かったのが、原発事故の時です。原発事故のときに、私なんかは知れば知るほどぞっとするのです。事故のあと、二度と原発を作ってはいけない、再稼働してはいけないと思ったのは私たち、でも権力側は違います。何をやってもだれも裁かれないから何でもやろう、何をやってもだれも裁かれないのは、戦争のとき日本が、あの戦争責任すらいまだにさばいていないということです。
この社会はひどいことをしても、裁かれないことが、多くの力のあるものによって学習された。その人たちが、やまのようにいるわけです。そのなかで少数者というのは奪われたものが少数者ですから、たたかうには相当の力を持たなければならない。あえて言うならば、ホストが必要です、良心のあるマジョリテイの支えがないとマイノリティは戦っていけないのです。コムスタカで、がんばっている日本の国籍をもっている、日本社会のことをよく知っている人たちの助けで多くのマイノリティの人々の人権が守られていったように、いろいろ搾取している人を見ると、いい人、いいおっちゃん達ばかりなのです。いいおっちゃんたちが生きるために弱いものを構造的に搾取する。それをやっても誰も裁かれないでしょう。(技能実習生を)送った中国の側、受け入れる日本側、日本の政府、企業、結局誰も裁かれないでしょう。あの仕組みを使っただけです。それとおなじように、きちんとすべての人間が責任をもって裁かれないという仕組みのところでは、マイノリティの人権は到底確立できないと思っています。
だから、ちょっと難しいかもしれませんが、私は、いまだに(昭和)天皇は、あの戦争責任をきちんと裁かれるべきだったと思います。あの戦争責任、そして、今の天皇についても、謝罪し謝ってまわっていますが、「安倍(首相)はともかく、今の天皇は心を痛めている」とよく言いますよね、私、心を痛めているのなら、天皇やめたらよいのにと思う。そうでしょう、ナチスの構造を温存し、二度とユダヤ人を殺さないといっても、それは無理です。本当に嫌なんだろうと思うの、ずっと親父のしたことを あやまりつづけなければいけない。でも、そうじゃなくて本当に人間として生きようと思うのなら、「俺、天皇をやめよう」、天皇をやめるべきだと思う、そうでしょう、それが本当にアジアに対する、もしくは、殺された300万の日本の民に対する、しかもそのうち7割が餓死、その殺戮に対して、国家の殺戮に対して落とし前をつけるのはそういうことだと思う。
そういうことが一度もなされない今日まで来ている、どんなに大きな事故があっても、誰も責任を取らない社会では、マイノリティの闘いで勝つことは本当に難しいね、その一点に尽きると私は思っている。
辛淑玉から、中島への質問
「中島さん、コムスタカ、とちゅうでなげたいとおもったことありませんか。私は、自分が追いつめられると中島さんに電話するんです、一方的にしゃべる、彼から一度として否定的な言葉を聞いたことがない、『もうだめだ、世界がつぶれる』とか、いうわけです。『大丈夫』といつも言うんです、唯一、せっぱつまって連絡が来たのが(福島)原発の(事故)の時です。『早く逃げろ』それ以外は、何とかなるさ、中島さん、そのあなたの ぽかーん としたかんじ(会場 笑い)をどうしたら身につくかと思うんですが、そのあたりを説明して下さい」
中島からの回答
「実は私も、『悪あがきのすすめ』というタイトルは嫌で、私は悪あがきをしているつもりはないので、できれば本のタイトルを逆転の方法にしませんかと、辛淑玉さんへ勧めたことがあります。」(辛淑玉さん「言ってくれました、だけど無視しました。」(会場笑い))
悪あがきから、逆転の方法へ
コムスタカにくる外国人からの相談は、基本的には孤立無援の状態で来ることが多い。その時点で支援がないことが多い。それでもあきらめきれない人が来る。もともと多数の支持が望めない、数は当てにできない,多くの数を集めて圧力をかけて要求を実現することが、まったくできない。逆に言うと、今までの運動って、できるだけ(極端に言うと選挙で過半数を取るとか)、数を多くを取らないといけない署名とか、数を当てにするものだともいます。戦後、いままで勝った、最終的に勝ったためしがないです。
それで、私が心がけているのは、数はもともと考えないで、相手方の決定権をもった者を変えてしまえば、だいたいひっくり返るということが、これまでの経験から実感としてあります。
今日、コムスタカで、これまで解決できた事例を紹介したなかで、高等裁判所で逆転勝訴したケース(注2)がありましたが、このケースでは、裁判は最終的には裁判官が決めます。裁判官は3人いますが、実際には、裁判長が決めます。問題はその考え方が、どうなって何をするかということです。「日本人の実子でないのに、実子を偽装して入国した」というのが(退去強制処分)の根拠になっていて、「それは認めるが、入国後平穏に暮らしていたことや、長年暮らして問題を起こしていないことなどを一生懸命立証しようとしたが、やはり勝てなかった。一審敗訴になってしまいました。私が考えたのは、本当に、偽装してたのか、ということを、本人たちが偽装を否定していたので、もう一度考え、調べ直してみた。
(注2)元中国残留孤児の婚姻前の子2家族7人の退去強制事件
2001年11月 熊本県内在住の元中国残留孤児とその妻の婚姻前の子 2家族7人(当時 小中学生4人を含む)が、 福岡入管から「定住者告示に違反して、日本人実子でないのに実子を偽装した」として出入国管理難民認定法違反容疑で摘発され、退去強制令書が発付され、退去強制されそうになった事件。2001年12月に退去強制令書発付処分取消訴訟を福岡地裁に提訴、2003年3月31日一審判決(木村元昭裁判長)で敗訴するも、その判決不服として福岡高裁に控訴し、2005年3月7日の控訴審判決(石塚 章夫裁判長)で逆転勝訴、同年3月15日 南野法務大臣が記者会見し上訴を断念し、高裁判決が確定し、2家族7人は同年3月下旬 定住者の在留資格を付与された。
その結果、実はこのケースでは偽装がなかった。中国では、実子でなくとも、養子であろうと婚姻前の子であろうと実子と同じように長女・二女と登録されていますし、区分けはなかったし、同じような扱いでした。きちんと入管に出した書類もその通り出している。子ども結婚前に生まれていることは、子の誕生日の書かれた出生証明書と、再婚した婚姻日が書かれた戸籍謄本から、明らかであった、その書類も入管に提出されているので、偽装はなかった、そうすると偽装したという相手(入管)の根拠は消えるわけです。私はそれを見つけたときに、説得できれば勝てると思い、弁護士から説得してそれが裁判官につたわった。それを裁判官が受け止めるかどうかですが、裁判官がちゃんと受けとめてくれてひっくりかえった。そういうことで多くの皆さんは、裁判は負けるとおもっていたのですが、ひっくり返った。
ひっくり返すまで、マスコミも、原告らは、入管の摘発をうけた犯罪者扱い、取材してほしいと依頼しても相手にしてくれない、全く無視でした。勝ったとたん、こんなに世の中の風景が変わるのかと思えるほど一変した。逆転勝訴するとマスコミは一斉に取材に来るんです。私は、この人たちは自分の頭で考えていない、言葉は悪いですが、「イワシの群れ」です。(会場 笑い)、これは私も含めてイワシの群れの一員とばかにした言葉と思ってもらってよいのですが、本当にそういう世界になので、誰かの強い者の決定に依存して、それをお墨付きとして、あとから理屈を立てているだけなので、強いものに依存しているだけで、自分の意思はない。しかも、こんなひどい扱いをして処分した法務省が諸悪の根源という感じになって、マスコミはすべて高裁判決支持に変わってしまった。
多くの人は高裁で勝っても、最高裁へ上告され負けると思っていたが、私は、国は最高裁へはあげないと思った。実際に、国は最高裁への上告をせず高裁判決が確定することになった。おもしろいことにあのときの法務大臣は南野さんといって、看護師出身の、歴代法務大臣のなかで最も法律の知識のない大臣として有名だった方なのですが、彼女は、「旧満州」(現在の中国東北部)から引き揚げ者で、元中国残留孤児と同世代でした、これも偶然ですが、裁判長も、同世代でした。
一旦、勝訴すると、日本社会の在り方は恐いのですが、そして最終的には世論が、処分の根拠となった定住者告示(注3)がおかしいと変わり、「6歳未満でなかろう」と、「婚姻前の子どもで20歳以上あろう」と、救済すべきという風に世論が一色になり、内閣の閣議決定が見直され、変えられないといわれていた定住者告示が、中国残留孤児の養子や婚姻前の子について、救済するように変わってしまった。怖い社会でしょう。こうやってこの社会は、180度かわる。こうやってこの社会が変えられるとわかると、けっこう希望が出てきませんか(会場 笑い)
日本社会の現状は、オセロゲームの世界に近いと思っています。オセロゲームは、わかるように、両端とると全部ひっくり返すことができますね。今、真っ白だとすると、少なくとも一人が一番端っこに黒になると、そしたら対峙関係ができます。その時に多くの人は、周りから説得しないといけないと思って、周りから説得しようとします。私の場合でいえば、一番身近な存在として家族、たとえば妻がいますが、妻を説得することは不可能です。(会場 笑い)、みなさんも周りの人を説得するのは難しいでしょう。そこから始めると思うのですが、それをしても大体相手方に届かないで終わる。相手の方が強くて、相手に届かないままで終わってします。私は、相手が一番決定権をもっている者はなにかと考えて、対極にあるものだけを見つけて、それは肩書ではなく、実際に決定権をもっている人間を見つける。
(辛淑玉さんから、どうして見つけるの)それは、自分の頭で考えてください。そこは、それこそ知恵と工夫です。そこがわかったらそこを変えるために全力を尽くせばよい。直接そこに行けない場合には、そこを動かせる人を探すしかない。そうしてやっていくと、世の中そう捨てたもんじゃなくて、けっこう勝てるわけです。
さっき上げた例は、たまたまマスコミに取り上げられて大きく報道されて勝った例ですが、表に出ないで勝った例はいくつもある。それができると、自信になるでしょう。今までの運動をみていると、どうせまけると思ってやっている運動が多い。
私は、現在行政書士の仕事をしていて、自営業の人々を見ていてわかるのですが、事業で成功する人は、必ずお金儲けや投資したり節約して事業を拡大したりすることに情熱と意欲を持っている人にお金が集まる、私のようにとりあえず食えればいいとしか考えていない人間は、必ずそこまでしかお金がこない。それと同様に、どうせ負けると思っている人間は、最終的に負けるところまでしかいけない。
民衆が本当に権力者を倒せるとか、目的を達成できるという構想力を持って挑む経験をもってほしい。けっこうお金もなく、組織もなく、多数でなくても、やれる。
あと、世間から嫌われるという問題があると思うんですけど(会場内から笑)、以前 辛淑玉さんにも話したことがあるんですけど、「何人、自分にとっての世間がいるか数えてみればよい」、私も数えてみたのですが、片手ぐらいしかいない、そこを説得できれば、なんとかやれるということが分かった。あと、日本社会は、直接言いに来る人は、本当に少ない。噂だけなので、言いに来た人とは、直接話せばよい。
さっきも言ったようにその少数派の人が、公的お墨付きを得ると一挙に多数派になる、この社会はそういう 非常にうすっぺらい社会です。体制側、権力を持っている人も、相当弱くなっている、だから安部さんが首相でしょう。申し訳ないですが、安部首相は、私と同い年で、誕生日が私と5日間しかちがわない、同じ9月生まれで、同じ乙女座なんです(会場 爆笑)それが首相になっている世界です、彼が、首相になるついこのまえまで、(総裁選では)泡沫候補でした。だから泡沫に戻せばよい。
あと、孤立していることは、逆に考えれば、非常に暮らしやすいです。いろんなことを言ってくる人はいないわけです。マスコミに報道されないので、おかげ様でここ20年以上 静かに暮らすことができています。実際、できることをやっていけば、けっこう効果を上げることができるので、勝つ経験をして、そういう自信をもって外国人の人たちは力をつけていく、そのことが日本人としても、日本社会が暮らしやすい社会になる。そう思って取り組んでいます。これが答えになるかどうかわかりませんが、私の回答です。
辛珠玉さん、「私は、本のタイトルを変えたいとおもいます。」(会場 笑い)
(注3)定住者告示(法務省告示第132号)
正式名称は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件( 平成二年五月二十四日 法務省告示第百三十二号)
定住者告示では、 「養子」は、6歳未満まで、「婚姻前の子」は、未婚・未成年の実子でないと定住者の在留資格が認められない。2005年3月の福岡高裁判決の確定後、法務省は 、定住者告示を改定し、以下の八の項目を追加し、中国残留孤児の家族の養子や婚姻前の子に定住者の在留資格を認める基準を緩和し、2家族7人だけでなく、同様な退去強制の恐怖にさらされていた家族や退去強制されていた中国残留孤児の養子や婚姻前の子の家族が救済されることになった。
定住者告示(法務省告示第132号)で、追加された項目八の紹介
次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(@) 配偶者
(A) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(B) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(C) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(D) 前記(C)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
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