2002年6月の道路交通法改正に伴って、国際運転免許証や外国で取った運転免許証が日本で有効と認められるための手続きが今までより難しくなりそうです。
2002年2月13日
現在までのところ外国籍住民は国際免許なら、1年に一回その免許の発給をうけた国へ帰って更新すれば日本で運転ができます。ドイツ、スイス、フランスの人は日本語の訳をつければ来日から1年間自分の国の運転免許証で運転できます。その場合は毎年日本から出て、再入国することで、上陸日を更新し、そこからまた新しく次の一年を始めることで運転免許証を日本で使いつづけるようにできていました。
しかし、2002年6月に道路交通法が改正されることになっており、その後はこのような方法がとれなくなってしまいます。というのは上陸の定義が変更されるからです。新しい定義によって日本から出て三ヶ月たってからでないとその再入国を「上陸」とは認めなくなるのです。従って、国際免許を更新した後日本に再び入国する前に免許証の発行日から少なくとも3ヶ月間その免許証が発行された国に滞在しなければならなくなるのです。また自分の国の運転免許証が有効でもその免許証を使って日本で運転する場合には再び上陸しなければならない、つまり三ヶ月間日本から出ていなければならなくなります。
そこで、あなたが現在持っている外国の運転免許証を日本の免許証 に切り替えることをお勧めします。(この場合もその免許を取得した後通算3ヶ月以上その運転免許証が発行された国に滞在していたことを証明しなければなりません。)有効な免許証を持っていれば、その免許証を日本の免許証に切り替える試験は簡単です。試験は英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語など、8カ国の主要な言語で行われています。試験の内容は適性検査(視力検査)と筆記試験(選択肢の問題が10問)です。
あなたが免許をとった国がどこかによっては、筆記試験を受けなくていいこともあるし、また実技試験を課される場合もあるかもしれません。しかし、とにかく試験は運転免許証を持っていないひとがうける普通の試験に比べたらずっとやさしいものです。現在持っている免許を取得して通算3ヶ月以上その免許証が発行された国に滞在していなかった場合は、その国に戻り通算3ヶ月となるようにその国に滞在した後に日本に入国し、切り替え試験を受けるか、それができない場合は日本の普通の試験を受けることになります。もしこの普通の試験をうける場合、東京以外の地方では日本語の試験しかないこともあります。
必要な書類や受けなくてはいけない試験は県によって少し違うかもしれません。詳しいことは自分の住んでいる場所の免許センターに問い合わせてください。
熊本の免許センター(テープのみ) 096−233−2221
JAF支部事務所 熊本市長嶺町623−3 096−380−9200 |