コムスタカ―外国人と共に生きる会

行政への提言


熊本県への外国籍住民・帰国者のための施策の提言
2002年9月4日

9月4日午後2時より熊本県聴覚障害者センターの会議室で、熊本県への外国籍 住民・帰国者のための施策の提言書を、外国人妻の会(熊本)、熊本フイリピン人会、同 歩会(熊本)、コムスタカ―外国人と共に生きる会の4団体のメンバー9人で熊本県 に提出しました。県側からは国際課の課長ら3名が応対し、4団体のメンバーが 8項目にわたる提言を分担して説明しました。国際課の課長は「提言内容を関係部局に正確に伝え、市町村への通知の徹底などすぐにでも実施可能なものは、実現できるようにしていきたい。 熊本県としても『内なる国際化』を政策課題としており、『内なる国際化』の具体化をめざすという この提言の趣旨は十分理解でき、今後の政策にいかしていきたい」という前向きなものでした。


熊本県への外国籍住民・帰国者のための施策の提言
潮谷 義子 熊本県知事殿
要請団体(順不同)
外国人妻の会(熊本)  (代表 田代 クリスチーナ)
熊本フイリピン人会  (代表 日高 マリーナ)
同歩会(熊本)    (代表 川口 昌盛)
コムスタカ―外国人と共に生きる会(代表 鈴木 明郎)

1.DV被害者や単身者も利用できる自立のための中間施設としてシェルターを設置すること

(1)現在熊本県内には、短期滞在の一時避難所と子どもをつれた女性のための母子自立支援センターの二種類しかありません。そこでDV被害者や単身者も利用できる自立のための中間施設(3ヶ月〜1年程度居住できる)の設置を提言します。

熊本県はかつて単身者が利用できた「婦人寮」がありましたが、1985年3月31日に廃止されました。現在全国47都道府県で「婦人寮」がないのは熊本県を含めた3箇所のみです。

(2)一時避難所で、在留資格のない外国籍のDV被害者などを保護するとき、守秘義務を優先して、入管や警察へ通報せず、本来業務である保護を優先することを提言します。

熊本県福祉総合相談所は、「在留資格のない外国人については、入管へ通報して保護する。また、ケースにより、警察への通報を行う場合もある」との見解です。しかし、これでは在留資格のないDV被害の外国籍女性の場合には、通報を恐れて一時避難所などの公的施設を利用できなくなります。
1989年11月10日の参議院法務委員会で法務省の政府委員(当時)は、「同様の通報義務が定められている刑事訴訟法239条に関連する文献には、刑訴法の告発義務に公務員の守秘義務が優先すること、及び裁量によって通報しなくとも違法とならない、という記述が多数あったことを紹介し、入管法との関係においても同様の考え方が妥当であるとの見解を示しています。また、固有の行政目的の遂行に当たって、告発などを行うことが行政目的の達成に重大な支障をきたす場合には、当該行政機関の判断によって告発を行わないことは違法ではないとする見解を示しています。そして、東京法務局の外国人人権相談所開設にあたって、入国管理局との協議の結果、同人権相談所における相談過程で、入管法違反が判明しても通報はしないということを宣伝していることを明らかにしています。

2.自動車免許の取得に関して、外国籍住民への配慮ある措置をとること

(1)日本で外国籍住民や帰国者が運転免許を取得する際には、日本語以外の言語でも学科試験が受けられるように、自動車免許の学科試験を多言語対応(英語・中国語・フイリピン語・韓国語・スペイン語・ポルトガ語・タイ語など)にすることを提言します。

熊本県免許センターには、日本語の学科試験問題しかありません。

(2)外国籍住民が、外国免許取得国での通算滞在期間の条件(通算3ヶ月)を満たせな い場合にも、国際免許等で1年間の日本での運転歴がある場合には、外国免許取得国での 通算滞在期間の条件を免除し、6カ国語(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイ ン語・ペルシャ語)の多言語対応のなされた学科試験(10問中7問以上の正解で合格) と実技という比較的簡単な試験で外国免許から日本免許への切り替えできるように道路交 通法の改正を政府に対して提言してください。

外国籍住民が日本の運転免許への切り変えの際に、通算3ヶ月以上の滞在期間があれば、6カ国語の多言語対応のなされた学科試験(10問中7問の正解)と実技という比較的簡単な試験で日本免許への切り替えが認められています。しかし、通算3ヶ月を満たせなかった外国籍住民は、日本人と同じ運転免許試験での切り替えが困難(特に学科試験では日本語しかなく、漢字が読めないと合格することができない)なため、外国免許取得国で国際免許をあわせて取得し、1年間の期限が来ると外国免許取得国に帰国して、国際免許の更新を行い、日本国内で運転している外国籍住民が多くいます。しかし、2002年6月施行の道路交通法の一部改正により、日本から国外に出た場合3ヶ月以上の滞在がないと再上陸と認められず、更新した国際免許での日本での運転ができなくなりました。このため日本での仕事や家庭の事情でこの条件を満たせず、日本での自動車の運転ができなくなる外国籍住民があらわれています。

3.外国籍住民の住民票本欄への記載を可能とすること

(1)「住民票の備考欄への外国籍配偶者の記載可能」という総務省の2002年3月1 5日の通知に基づき、「住民票の備考欄への外国籍配偶者の記載を可能とする運営を行うことができること、そのような運営を行う場合には外国籍住民への広報を徹底させる」よう熊本県内の全ての市町村に指導を行うことを提言します。

熊本県内の10市は今年4月から、熊本市も今年7月から実施することを決定しましたが、熊本県内の町村では、完全実施となっていません。

(2)外国籍住民の住民票本欄への記載を可能とするよう住民基本台帳法第39条を改正することを県として政府に求めることを提言します。

住民基本台帳法第39条: 「この法律は、日本国籍を有しないもの、その他政令で定めるものについては適用しない。」

4.社会保障適用範囲を外国籍住民へも拡大すること

(1)在留資格のない外国籍住民にも、公衆衛生(予防接種法による定期の予防接種など) や緊急医療(児童福祉法の定める緊急入院助産制度、母子保健法に定める未熟児に対する養育医療の給付、児童福祉法に定める障害児の育成医療の給付など)が適用可能であることを県内の市町村へ周知徹底させるよう、森内閣(当時)の大脇雅子参議院議員提出の外国人の医療と福祉に関する質問書への答弁書を県内の全市町村へ配布することを提言します。

(2)在留資格のない母子世帯等へも、必要性・緊急性がある場合には、熊本県と市町村自治体の判断により生活保護や国民健康保険の適用を可能とする措置をとれるようにすることを提言します。

1997年9月に熊本市が全国に先駆けて在留資格のないフイリピン人母子に厚生省の了解を得て生活保護の受給を決定。その後、厚生省は熊本市のケースは例外とし、他への適用は認められないとの姿勢をとりました。しかし、1999年地方分権一括法の成立によって生活保護は法定受託事務となり、市町村の責務として独自判断が可能となっています。関東圏の自治体では、在留特別許可申請中や準備中の在留資格のない外国籍の母子世帯に生活保護を認めるところがあらわれており、2001年11月には鹿児島県内の自治体が、妊娠中の在留資格のない外国籍の母と日本人と血縁関係のない子の世帯に、入院助産制度では不十分として生活保護の受給を決定しました。また日本人との婚姻や日本人等との子の養育を理由として、在留資格がなく在留特別許可申請中の外国籍母子に国民健康保険を適用した例が福岡市と熊本市、宮崎市などにあります。

(3)医療保険の適用がないために医療費が支払えない外国籍住民が緊急治療や人道上必 要な治療を受けられるようにするため、医療機関へ医療費の7割の補助をする外国人の救急医療費損失補助事業を設置して、予算措置をとることを提言します。

東京都、兵庫県、群馬県、埼玉県、千葉県などで、未払い金の7割を200万円あるいは100万円を限度に補てんする独自の制度(「外国人の救急医療費損失補助事業」)が創設されています。(「暮らしの足元 自治を考える 医療保険を持たない外国籍住民」2002年8月19日付け京都新聞の記事を参照ください。)

5.外国籍住民や子どもへの偏見と差別を助長する表現をやめさせること

(1)最近、学校へ配布されている薬物被害のパンフレットや警察の広報に「イラン人薬 物違反」とか「不審な外国人(中国人)に気をつけよう」などという表現を見かけます。犯罪に関する広報に際して特に自治体や警察が「外国人らしき」「東南アジア風」などと「外国人」を一括りに表現したり、特定のグループをイメージさせたりしないように提言します。

(2)国籍や民族の異なる父母から生まれた子どもを、「ハーフ」や「混血児」など差別的 表現で呼ぶのをやめるよう指導することを提言します。(それに代わる表現として、例えば、コムスタカ―外国人と共に生きる会では「国際児」などを使用しています。)

6.外国籍住民や帰国者への住居差別をなくす施策を実施すること

(1)県内の不動産業者や家主に対して、外国人あるいは帰国者であることを理由に住居差別をしないよう、指導を徹底することを提言します。

(2)県が呼びかけ、あるいは県も加わった公的信用保証制度を設置し、連帯保証人などを見つけることが困難な外国籍住民を支援する仕組みをつくることを提言します。

福岡県では、財団法人福岡県国際交流センター、福岡及び北九州の国際交流協会の三団体が留学生の保証人等となる「福岡地域留学生住宅保証制度」が1997年から設けられています。

7.日本語が不十分な外国籍児童・生徒・住民や帰国者のための日本語教育を充実させる施策を実施すること

一、児童・生徒へ施策について

(1)熊本県として、外国籍児童・生徒、帰国者など日本語が不十分な子どもの実情を調査し、これらの児童・生徒の教育を受ける権利を保障するための基本方針を定め、行政として積極的に取組むことを提言します。

福岡市教育委員会は、1997年7月に「在日外国人の人権に関する学校教育指 導指針」を定め、「在日外国人の人権に関する学校教育指導資料集(2000年3月発行)を作成しています。福岡県教育委員会も、1999年1月に「学校教育における在日外国人の人権に関する指導上の指針」を定めています。広島県教育委員会は、『在日外国人児童生徒にかかわる教育の指針』(1997年5月)を、兵庫県教育委員会は、「外国人児童生徒にかかわる教育指針」(2001年8月)を定めています。三重県教育委員会も「外国人児童生徒教育推進指針」を2002年に定める予定です。その他政令指定都市や市町村でも外国籍児童・生徒を対象とした教育指針を定めている自治体は多数あります。

(2)日本語指導にあたる専門的な訓練を受けた教員を養成し、日本語が不十分な児童・生徒のいる各学校に配置する、また教員で補えない場合には、非常勤の日本語指導員を配置する。及び日本語指導教員や日本語指導員を配置できない学校には、配置されている学校から訪問指導などを行い、日本語が不十分な全ての児童・生徒に日本語教育を受ける機会を保障すること提言します。

(3)これらの児童生徒に対しては、来日後初期の段階から日本語教育を実施し、日本語力がついてくる程度に応じて、徐々に在籍校や在籍教室へ移行するような措置をとることを要望します。

熊本市に関しては、1999年度から2年間文部省(現 文部科学省)の「外国人子女教育受入推進地域」指定をうけ、熊本市黒髪小学校がセンター校となり、日本語専任教員1名と指導協力者4名が配置され、専用の日本語教室が設けられました。2001年度から2年間は文部科学省の「帰国外国人児童生徒とともに進める教育の国際化推進地域」の指定を受け、引き続き黒髪小学校がセンター校となり,日本語専任教員も4名となり、教材や指導法が充実し、在籍校の担任や保護者との連絡会も開けるようになっています。来日してまもない外国人児童生徒に初期指導として、毎日2時間、原則2ヶ月間日本語の初期指導(この期間は児童生徒の修得度に応じて延長されています)が行われています。初期指導が終了した児童生徒は、センター校や在籍校に訪問して週1-2回程度の定期指導が行われている。これにより、一応熊本市在住の来日した全ての児童生徒に日本語を勉強する機会が与えられるようになっています。但し、熊本市の規模を考えると複数の日本語指導教員や日本語指導員が必要とされている学校が他にも多くあるのに、現状ではセンター校として指定されている黒髪小学校1箇所しかないこと、文部科学省の指定も、2002年度までなので次年度以降継続されるか不明であることが問題となっています。 熊本市以外の地域では、全県下で菊池郡菊陽町に2名(小学校1名、中学校1名)の日本語指導教員(加配教員)が配置されているにすぎません。このように現状はきわめて不十分なものでしかありませんので、熊本県内在住の日本語が不十分な全ての児童・生徒に日本語を学べる機会を保障する施策が緊急に必要です。

(4)外国籍や帰国者の児童・生徒が、出身国などの言語を忘れず保持していけるために、保護者や留学生を招いての会話練習の時間を設けるなど出身国などの言語を学校のなかで学べる機会を保障することを提言します。

(5)児童生徒の保護者への学校からの学校生活に関する情報の提供や、児童生徒や保護 者からの学校生活に関する相談の際に、多言語対応した学校生活のガイドブックの作成や児童生徒や保護者の第一言語での通信文の作成や会話可能な教員の配置や通訳ボランテイアを活用するなど、児童生徒や保護者が日本語以外の第一言語で理解できる機会を拡充していけるよう提言します。

福岡市教育委員会は、外国籍児童・生徒のために、韓国語と中国語と英語による『学校生活のためのガイドブック』を作成しています。また、大阪府豊中市では、7ヶ国語の『お便り例文集』が作られています。

二、高校入試での施策について

高校への進学を希望する日本語が不十分な外国籍や帰国者の高校受験に際して、試験 問題にルビをふる、また辞書持ち込みを可能 にする等の配慮をすること、あるいは、このような日本語の不十分な受験生のための特別枠を設け、受験科目の削減をするなど別個の試験を実施して高校への進学を可能とすることを提言します。

三、成人への施策について

(1) 成人に対しては平日の昼間、あるいは夜間や休日に、地域の公民館やコミュニティセンター(または学校の空き教室)などを使って日本語 を学べる機会を充実させることを提言します。

(2)行政手続などで必要なときに多言語で説明が受けられるようする等行政の多言語対応サービスを充実することを要望します。また地域での生活に際して、通訳ボランテイアを活用するなど通訳サービスの提供を充実し、それに関して十分な広報を行うことを提言します。

8.外国籍住民の意見や要望を県の行政に反映させる外国籍住民代表会議(仮称)を設置 すること

すでに、1996年神奈川県川崎市での条例による設置を契機に、神奈川県、兵庫県や長野県などで設置されていますが、熊本県内在住の外国籍住民を対象に、その意見や要望を県政に反映させるための外国籍住民代表会議(仮称)などを設けることを提言します。

外国籍住民への行政参加の機会を設ける外国人諮問機関が設置されている自治体 

都道府県で設置されているもの神奈川県、大阪府、兵庫県、長野県、(東京都は廃止)
市で設置されているもの川崎市(神奈川県)、三鷹市(東京都)、静岡市(静岡県)、  浜松市(静岡県)、大阪市(大阪府)、広島市(広島県)、 京都市(京都府)、宝塚市(兵庫県)
設置予定三重県、東大阪市(大阪府)、豊中市(大阪府)

添付資料 1

熊本県内在住外国人登録者  6581人(5682人)
(2001年12月末現在) ()内は特別永住者を除いた数
(出典 2002年版在留外国人統計入管協会発行 ) 

熊本県国籍別在留外国人数・熊本県在留資格別在留外国人数

1位中国2344人 1位 日本人配偶者等1226人
2位フイリピン1507人 2位 興業958人
3位韓国・朝鮮 1255人 3位 特別永住者899人
4位アメリカ 302人 4位 永住者705人
5位インドネシア 160人 5位 特定活動446人
6位ヴェトナム 125人 6位 留学444人
7位イギリス 121人 7位 定住者412人
8位ブラジル 93人 8位 研修<329人
9位カナダ 78人 9位 家族滞在326人
10位オーストラリア 58人 10位 教育183人

熊本県内在住年齢別未成年者(0歳から19歳)外国人登録者数

0〜19歳 621人 男 287人 女  334人
0〜4歳 138人 男 68人 女  70人
5〜9歳 128人 男 68人 女  60人
10〜14歳 150人 男 69人 女  81人
15〜19歳 205人 男 82人 女 123人
総数(0〜80歳以上) 6581人 男2275人 女 4306人

熊本県内在住国籍別未成年者(0歳から19歳)外国人登録者数

 韓国・朝鮮籍中国籍ブラジル籍
0〜19歳139人 286人  10人
0〜4歳 36人  63人 5人
5〜9歳 22人 56人 0人
10〜14歳 32人 84人 2人
15〜19歳 47人 83人 3人
総数(0〜80歳以上) 1255人 2344人  93人

添付資料2

  

熊本県内在住外国人登録者  4818人(3772人)
 (1996年12月末現在)   ()内は特別永住者を除いた数
(出典 1997年版在留外国人統計  入管協会発行 ) 

熊本県国籍別在留外国人・熊本県在留資格別在留外国人

1位中国 1433人 1位特別永住者 1046人
2位韓国・朝鮮1300人2位日本人配偶者等 1027人
3位フイリピン894人3位 興業416人
4位アメリカ335人4位定住者391人
5位ブラジル154人5位留学379人
6位イギリス106人6位永住者321人
7位カナダ63人7位家族在312人
8位ノルウェー57人8位 教育157人
9位オーストラリア56人9位人文知識・国際業務113人
10位インドネシア56人 10位 研修112人

熊本県内在住年齢別未成年者(0歳から19歳)外国人登録者数>

0〜19歳641人男 326人女 315人
0〜4歳136人男 68人女  68人
5〜9歳134人男 66人女  68人
10〜14歳144人男 81人女  63人
15〜19歳227人男 111人女 116人
総数(0〜80歳以上)4818人 男2124人女 2694人

熊本県内在住国籍別未成年者(0歳から19歳)外国人登録者数

 
 韓国・朝鮮籍 中国籍
0〜19歳177人256人
0〜4歳20人 55人
5〜9歳28人67人
10〜14歳58人50人
15〜19歳71人84人
総数(0〜80歳以上)1300人 1433人

添付資料

添付資料 1 熊本県内在住外国人登録者  (2001年12月末現在)

添付資料 2 熊本県内在住外国人登録者  (1996年12月末現在)

添付資料 3 国際免許証などを所持する者の自動車等の運転に関する道路交通法の一部改正の条文

添付資料 4  総務省の通知(2002年3月15日)
「住民票の備考欄への外国人配偶者の氏名の記載について」

添付資料 5 「森内閣(当時)の大脇雅子参議院議員提出の外国人の医療と福祉に関する質問書への答弁書」と「答弁書の熊本県知事への配布のお願い」

添付資料 6 「暮らしの足元 自治を考える 医療保険を持たない外国籍住民」
(2002年8月19日付け京都新聞の記事)

添付資料 7 兵庫県「外国人の救急医療損失補助事業について(概略)」と兵庫県「外国人の救急医療損失補助事業について(概略)実施要領」

添付資料 8 「福岡地域留学生住宅保証制度のしおり」と「福岡地域留学生住宅保証制度の要項の改正について」

添付資料 9  福岡市教育委員会「在日外国人の人権に関する学校教育指導指針」

添付資料 10 外国人集住都市会議「浜松宣言」及び「提言」(2001年10月19日)

添付資料 11 「多民族・多文化共生社会」に向けて――包括的外国人政策の提言・2002年版―――(2002年5月 移住労働者と連帯する全国ネットワーク)


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