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須藤眞一郎行政書士事務所気付
2026年5月30日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
2024年2月6日の死産した子ども遺体を遺棄したとして死体遺棄罪容疑で福岡県警から逮捕されたベトナム人技能実習生グエットさんは、福岡地検検察官が同年2月27日に同罪で起訴、2025年3月7日一審福岡地方裁判所で有罪判決、(懲役1年6月、執行猶予3年)、2025年11月4日 福岡高等裁判所控訴棄却判決、2026年3月9日最高裁判所上告棄却、同年3月27日最高裁判所異議申立棄却決定、同年3月30日に一審福岡地裁の有罪判決が確定しました。
技能実習生グエットさんは、技能実習1号ロで在留していましたが、逮捕起訴され、5ヶ月間の勾留中に、「特定活動」(在留期間4月、刑事裁判のため)に変更しました。 2024年7月2日の保釈後は、3ヶ月間ほどシェルターで待機し、新しい実習先と監理団が見つかった後、技能実習2号ロ(在留期間4月)に変更が許可され、刑事裁判係争中は、在留期間4月の期間更新が許可されて、技能実習生として実習をしながら、裁判で無罪を目指しました。 そして、最高裁へ上告中に、2026年1月29日に技能実習2号ロの在留期間(4月、在留期限2026年3月27日)の更新許可を申請し、同年3月27日の最高裁異議申し立て棄却決定後は、特定期間(最大2月 2026年5月27日まで)に審査期間が入り、その結果が注目されていました。
死体遺棄罪で2026年3月30日に有罪判決が確定したベトナム人技能実習生グエットさんの在留期間更新が、5月25日福岡入管より許可され、グエットさんは有罪判決確定後(執行猶予3年)も、技能実習が継続できることになりました。
2026年5月25日に、福岡入管は、グエットさんの在留資格(技能実習2号ロ)の期間更新を許可(在留期間11月、在留期限 2027年4月25日)しました。またパスポートには、通知書 「下記の期限(2027年4月25日)までの間は、下記2の事由 (入管法第5条1項第4号 令和8年3月30日福岡地方裁判所判決確定)のみによっては上陸を拒否しないこととしたので、通知します。」が貼付されていました。
死体遺棄罪の裁判で無罪を主張し続け、その有罪判決が確定して、上陸拒否事由者となった技能実習生が、技能実習の在留期間更新を申請しても、許可される先例ができました。
これまで、グエットさんの無罪判決へ向けて、またグエットさんの在留期間更新の許可へ向けて、ご尽力いただいただいた皆さんへ、心よりお礼申し上げます。
今回、私の上告が最高裁判所によって棄却された結果となり、私はとても残念で悲しく思っています。私が望んでいた無罪判決を得ることはできませんでしたが、私が今後望んでいるのは、私と同じように孤立した中で出産する人たちが、支援や保護を受けられることです。
最高裁で上告が棄却されたとき、私はとても悲しく、不安な気持ちでいっぱいでした。しかし、そのような状況の中でも、多くの方々が私のことを気にかけ、励まし、支えてくださいました。
おかげで、私はあきらめることなく前に進むことができました。 その後、コムスタカの皆様や会社のご支援のおかげで、新しい在留資格を取得することができました。
最高裁で上告が棄却された後も、日本で生活し働き続ける機会をいただくことができ、心から感謝しています。 この結果は私一人の力ではなく、弁護団、支援者、そして関係者の皆様のお力添えがあったからこそ実現できたものです。今回の経験を通して、私は人の優しさや支え合うことの大切さを学びました。
これからも感謝の気持ちを忘れず、一生懸命働きながら社会に貢献し、自分の夢や家族のために努力していきたいと思います。本当にありがとうございました。
2026年6月13日 グエン・ティ・グエット
(2026年6月13日 熊本市国際交流会館ホールで開催された「移住連全国ワークショップin熊本2026」の全体会でグエットさんが読み上げたアピール文を記載しました。)
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