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コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402

須藤眞一郎行政書士事務所気付

平成28年度 熊本県DV対策関係機関会議報告

2016年8月4日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)

 2016年6月1日午前10時から12時過ぎまで、熊本地震の影響で県庁会議室が使えず、熊本市東区にある熊本県福祉総合相談所2階の会議室で、熊本県DV対策関係機関連絡会議(熊本県内51機関、58名参加)が開かれました。 @熊本県行政関係機関(県子ども家庭福祉課、女性相談センター、男女共同参画センター、精神保健福祉センター)、A民間サポート機関5団体のDV被害者支援の報告、B熊本地震後のDV相談の状況、C 意見交換会と質疑(Cは非公開)昨年度の会議(2015年6月3日}では、日本のDV・ストカー対策で欠落していた 加害者をなくしていくための「加害者への介入施策」を警察だけでなく行政や公的機関や民間団体も含めたDV対策関係機関の共通課題としての今後具体策を検討していくという合意ができ、そのための実務者会議がこれまでも2回開かれてきました。
 しかし、2016年4月の熊本地震の影響で、県予算も復旧・復興事業優先で、新規事業への予算執行が凍結されました。
 意見交換・質疑応答の時間に、コムスタカー外国人と共に生きる会の私と佐久間より子さんから、参加した関係機関関係者に、DV加害者対応を具体的にイメージしてもらうために、DV加害者著と同一地域で別居して暮らす子どもを連れたDV被害者をモデル例として、佐久間さんからアメリカのカリフォルニア州サクラメント郡のDV被害者救済のための関係機関との連携(CCR 連携されたコミュニテイ対応)がどのように行われるかの説明、そして、同一事例でのDV被害者救済のために熊本県内での関係機関との連携がどのように必要かについて私から説明をそれぞれ各五分以内で行いました。また、避難所が縮小し、避難者が自宅などに戻っている状況下で、今後被災の影響による地震の揺れへの恐怖や居住環境の変化や生活・雇用不安などからストレスが高まっており、DVや児童虐待など増大が危惧される、それへの対応をどうしていくかが話し合われました。  

質問と回答

コムスタカー外国人と共に生きる会として、8項目の質問を事前に提出し、文書で回答を得ました。 以下重要と思える回答を紹介しておきます。

1.熊本県女性センターへの質問と回答
 2015年(平成27年度)外国籍の相談は16件(前年度 19件)、うちDV相談10件(前年度10件)、一時保護件数 2件(うち DV 2件)、 外国籍相談者のための通訳派遣回数 0件、でした。また、LGBTのDV被害者に関連した質問で、男性のDV被害者からの相談が7件、同性間の相談件数は、1件、同性間のDV相談も受けており、一時保護の対応もできる体制を整えているという回答でした。

2.熊本県警察本部への質問と回答
 平成27年(※年度ではありません)
DV認知件数 781件(2014年773件 前年より8件増加)
検挙件数   128件(うち保護命令違反1件、  その他の法令違反127件)
(2014年 検挙件数123件より5件増加  うち保護命令違反 1件 他の法令違反による 122件)
一時保護依頼件数 57件 加害者への口頭警告37件という回答でした。
※ 2013年が、DV認知件数 393件、検挙件数 26件でしたから、2014年以降、熊本県警は、DV事件の認知と検挙を積極的に進めています。

3.熊本地方法務局への質問と回答
質問
 法務省人権擁護機関の人身取引被害者への一時保護機能(宿泊施設の提供)について、2015年10月1日より、全国の法務省の人権擁護機関で、人身取引被害者(男性も含む)を対象とした緊急避難措置としての一時保護機能(宿泊施設など)の提供をおこなう運用が開始されていますが、これについてご説明をお願いします。

回答 熊本地方法務局
 概要  法務省の人権擁護機関が実施す人権侵犯事件の調査救済において、緊急避難措置として人身取引被害者に対して宿泊施設の提供を行うもの。
 (ア)対象者
 人権擁護機関に救済を求める人身取引被害者のうち、法務局が関係機関(警察・入管。外国公館等)に連絡しても、関係機関が保護しない者で、滞在場所がなく宿泊施設の提供を希望する者
 (イ)提供の内容
 宿泊は原則1泊2日(※連泊が必要な場合には個別のケースごとに判断することになる)宿泊料及び食事量は国費負担 (但し、資力がない者にかぎる)
 (ウ) その他
 人身取引被害者を受入れ団体にひきつぐことにより、人権擁護機関としての関与を終了。

4.熊本県社会福祉課への質問と回答
質問

 生活困窮者への時間外や休日での緊急対応について、昨年の会議では、生活困窮者自立支援法について説明を受けましたが、平日の時間外や土日祝日などの休日に、住むところもない生活困窮者からの相談があった場合の一時保護はどのようにできますか。

回答  熊本県社会福祉課
 生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業(ホームレスの方へのシェルター入所)については、自立相談支援機関(社協や市役所)で相談受付を行い、利用が必要と認められた場合にシェルターへの入所となる。これまで、土日等の休日にも緊急連絡網を活用して、緊急的にシェルターの利用の必要と認められた場合、利用してきたところ。
 ※ 熊本県社会福祉課への後日に電話で確認したところ、緊急連絡網は2015年12月末までに設置されて運用されているとのことでした。

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