〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402
須藤眞一郎行政書士事務所気付
2017年12月17日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
2017年7月10日午前10時から正午まで、熊本市役所駐輪場8階の会議室で、平成29年度熊本市DV対策ネットワーク会議(37関係機関、35名参加)が開催されました。 熊本市は、2016年度に1376件(前年度1084件から292件の増加)のDV相談を受付け、前年度から1.2倍以上、熊本市のDV相談では過去最多となったことが報告されました。 熊本市のDV対策の活動状況や関係機関におけるDV対策の活動状況について、報告や周知徹底の要請が約1時間あり、残り60分間が質疑応答の時間でした。 また、オブザーバーとして参加していた熊本県子ども家庭福祉課から、県の29年度の新規事業である「DV被害者総合支援・加害者対応モデル事業」の説明がありました。 コムスタカからは、以下のような質問と要望を同年6月23日に提出しました。この質問への回答のなかで、熊本市が、「平成29年4月より、月1回火曜日に、男性の臨床心理士による男性心理電話相談を開始し、DV加害者からの相談があれば応じるようにしている。」ことがわかりました。
質問(1) 平成28年度熊本市におけるDV相談件数のうち、外国籍からの相談件数を教えてください。また、通訳人を付けた件数も教えてください。
回答 平成28年外国籍からのDV相談4件(中央区4件、他は0件)
質問(2) 平成27年度市−平成28年度市営住宅のDV被害者の目的外使用の利用状況(継続中、退去者、新規入居者)を教えてください。
回答 平成27年度からの継続入居5戸
(15名)
平成28年度 新規入居
1戸(1名)
平成28年度中 延べ
提供戸数6戸(16人)
平成28年度 退去戸数3戸(10名)
質問(3) 平成28年度民間シェルターへの支援施策の内容と条件を教えてください。及び補助を受けた民間団体は何団体でしたか、
回答
・対象―DV被害者の保護及び自立支援を目的とした民間シェルターを継続して1年以上運営し、かつ以降も引き続き運営する団体のうち政治・宗教・営利を目的とせず会則などをさだめて運営しているもの。
・補助内容―民間シェルターの運営に要する経費で家賃及び光熱水費等の2分の1の額とし、予算の範囲内で交付。 但し1団体上限50万円。
・平成28年度補助団体数―2団体
質問(4) 熊本市は、DV加害者更生プログラムへの取り組みに、どのような支援を行っていますか。また、DV加害者に対応している警察や弁護士などからDV加害者が、「更生プログラムを受けたいと希望している」と要望があった場合に、熊本市はどのような対応ができますか。
回答 熊本市では、DV相談事業を主軸にDV被害者支援行っているところであるが、平成28年度は、DV被害者支援セミナーにおいて、DV加害の心理視点から、大阪大学大学院の藤岡淳子教授によるセミナーを実施した。
加害者更生プログラムへは、熊本県DV被害者総合支援。
加害者対応モデル事業において配偶者暴力支援センターとして関係機関と連携して対応していきたいと考えている。加害者更生プログラムを受けたい方に関しては、現在市では、直接的な支援を行っていないため、相談があった場合は、必要な情報提供及び関係機関・団体へつなぐことにしている。
質問(5) 県警のDV・ストカー加害者を積極的に摘発する方針の変化により、DV加害者が逮捕されるケースが増加していますが、DV加害者への対応政策について、熊本市で検討、取り組まれていることがありますか。
回答 平成29年4月より男性の臨床心理士による男性心理電話相談を開始し、DV加害者からの相談があれば応じるようにしている。(月1回第4火曜日)
質問(6) 平成28年度 DV相談や一時保護につないだDV被害者のうち男性の被害者、また同性間のDV被害者は何名いましたか。また、同性間のDV被害者(男性・女性・トランスジェンダーを含む)の相談や一時保護が必要な場合にどのような対応をなされていますか。
回答 平成28年度男性の相談件数13件。LGBTの方の相談実積件数は0件。うち、一時保護につないだ男性の相談件数は0件。
1.短期避難施設の設置
熊本市には、DV加害者から離れて、今後のことを安心して考えることができるために、DV被害者が1日から1週間程度無料で利用できる「短期間の宿泊できる避難施設」の設置を要望します。熊本市直営の施設設置が難しい場合には、民間シェルターなどに委託して、人件費を含む十分な公的補助を付与する予算を組むことを要望します。
2.DV加害者対応施策の実施
熊本市として、年間160件を超える(その多くが熊本市内に住所を有すると思われる)警察に逮捕されたDV加害者が、釈放後にDV被害者宅に戻る、同じ地域で暮らすケースに対して、DV被害者の同意を得て、DV被害者を保護していくための見守り活動や、更生を望むDV加害者の更生プラグラムへの誘導を含むDV加害者への相談に対応する相談員の養成や設置をしていくことを要望します。
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須藤眞一郎行政書士事務所気付
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