本文へスキップ

コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402

須藤眞一郎行政書士事務所気付

熊本県 人身取引男性被害者への公費援助決定)

熊本県が、男性の人身取引被害者を明記した民間シェルター利用に公費援助を全国初の決定をしました。

2013年1月15日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)

熊本県子ども福祉家庭課(以下、県)に2012年7月下旬によばれて、「熊本県民間シェルター支援事業補助金交付要項」(以下、要項)の見直しに関する意見を求められました。県によるとコムスタカ以外にも、民間シェルターを運営している団体から意見を聞き、2012年10月までに要項を見なすということでした。

県が現時点で考えているのは、「DV被害者を緊急一時的に保護する施設」に限定されている『要項』を、人身取引被害者も対象とする方向で見直すとするものですが、「取引被害者のうち労働搾取や臓器売買被害者などについては対象としない方向で検討している」というものでした。  

これに対して意見を求められたので、県が男性の人身取引被害者も対象として公費援助をしようとしていることについて全国初の施策として高く評価するが、男性のDV被害者に認められている施策と同等にするべきであって、DV被害者は被害者自身の申告(警察やDV防止センター等への相談)で認められるが、人身取引被害者は、警察と入管など公的機関などでしか認定されず、その数も極めて少ないため、限定する必要はないことを主張しました。また、1日一500円、14日以内を限度する補助額や期間も、人身取引被害者の場合には3週間以上認定から帰国までかかる場合もあり、2週間では短いので実態に合わせた期間とすべきと主張しました。

この施策の対象となる民間シェルターは、常設のシェルターを民営している民間団体となっているが、女性あるいは母子を対象とした運営をおこなっており、実際に男性の被害者を受け入れることは難しいのではないか、常設にこだわらず、男性被害者のために一ヶ月から二ヶ月の短期借入れのシェルターとして活用する場合にも適用できるように検討してほしい。

また、県による独自の施策が可能という点では、熊本県内で県施設を利用して、2003年から設置され運用されているステップハウス(一時保護所への入所経由者などを対象に、原則3月―6月以内で、家財道具もそろっている)への入所を人身取引被害者も可能となるように検討してほしい旨伝えました。

以下は、国の施策の問題となるが、国がそのための専用施設をつくることが望ましいが、DV被害者保護に限定されている一時保護の委託(母子自立支援センターなどへの委託)を人身取引被害者へ適用するように働きかけてほしい。これが実現すれば、公費負担で24時間担当スタッフの居る施設での保護が、可能となる。以上の意見を述べたところ、熊本県として今日の意見を踏まえて検討して、10月に結果をお知らせするということでした。

追記  
私の意見は、人身取引被害者について制限を設けないという点は認められましたが、他は、施行後に検討課題とされ、熊本県は2012年8月6日付で、改正要項を施行しました。

 

shop info店舗情報

コムスタカ―外国人と共に生きる会

〒862-0950
熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402
須藤眞一郎行政書士事務所気付
groupkumustaka@yahoo.co.jp