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コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402

須藤眞一郎行政書士事務所気付

改定入管法等に関する誤った情報

改定入管法等の施行に伴い,外国籍住民の中に出回っている中長期在留者に関する誤った情報

(2012年1月31日現在)                         2012年2月2日  中島 眞一郎

2012年7月9日から施行される改定入管法等に関して、外国籍住民の間に様々なデマや誤った情報が出回っています。改定入管法問題のセミナーや学習会のなかで、外国籍住民から明らかになった、現在出回っているデマ情報や誤った情報と、それに対する正しい情報のご紹介です。

誤「  」誤った情報   
正(  )正しい情報 (あくまで中長期在留者に関する現時点での見解です。)



1、永住者の在留資格について

 「2012年7月から永住者の在留資格がなくなる」「5年と7年の在留期間が新設され、その代わり「永住者」の在留資格が廃止 になる。」             
               ↓
(在留期間の最長期間が、これまでの3年から5年になりますが、在留期間のなかった永住者の
  在留資格はなくなりません。なお、永住者は、在留カードへの切り替えは3年以内、永住者の
  在留カードの有効期間は、7年です。)

「日本人夫と離婚したり、日本人夫と死別すると、永住者の在留資格も取り消される」  
               ↓
(日本人配偶者等と離婚や死別しても、永住者の在留資格は取り消されることはありません。)

「永住権は、入管からあらかじめ通知が来た人にもらえるので、それがないと永住許可は
  申請できない」  
                ↓
(永住許可申請に関して、入管から申請前に通知が送られてくることはないので、永住許可申請
  は自らしなければなりません。)

「永住者」の在留資格になっていても、日本人と婚姻すると 「日本人の配偶者等」の在留資格
  になる。   
               ↓
(永住者の在留資格の外国人が、日本人と婚姻しても、永住者のままです。)


2、「日本人配偶者等」の在留資格の取消

「入管法が変わったら、ビザ更新時に(婚姻要件)具備証明書」が必要になる
                ↓
 (ビザ更新時には、16歳以上は写真と、旅券と在留カード等が必要となりますが、
  婚姻輸要件具備証明書は必要ありません。)

 「以前は離婚しても在留期限までは日本に在留できたが、今は離婚届を役所に届け出たら、
  約二週間後に入国管理局からハガキが来て『日本人の配偶者等』の在留資格が取り消される。                 ↓
(7月9日以降、日本人配偶者等と離婚や死別した場合には、2週間以内に、役場への届出以外
  に入管にも届出をしなければなりません。離婚や死別を入管へ届出れば、入管からは、他の在
  留資格への変更をすすめられますが、すぐに取り消されるわけではありません。離婚や死別後
  、6月以上在留資格をそのままにしておくと、入管から在留資格取り消しの通知が来て審査さ
  れ、『日本人配偶者等』の在留資格を取り消されることになります。なお、取消の審査中に、
  定住者や永住者などの他の在留資格への該当性があれば、取り消されることなく、他の在留資
  格への変更が認められます。)

「日本人夫と離婚せずに、別居している場合には、『日本人の配偶者等』の在留資格が取り消さ
  れる」
                ↓
(別居していれば必ず取り消されるわけではありません。7月9日以降、離婚せずに、日本人配
  偶者等と別居を続けている場合に、日本人配偶者と相互扶助関係が認められれば、別居してい
  ても問題になりませんが、入管から『配偶者としての活動を6月以上していない』とみなされ
  ると、在留資格取り消しの通知が来て入管から審査されます。

  DV被害者であるとか、日本人夫が離婚を申し立てた離婚調停や裁判が係争中であるとか等の
  正当な事由がないとみなされると、日本人配偶者等の在留資格が取り消されます。なお、取消
  の審査中に、定住者や永住者などの他の在留資格への該当性があれば、取り消されることなく
  他の在留資格への変更が認められます。)

「日本人と婚姻する場合、日本在住で再婚の場合でも)一 旦本国に帰らないとできなくなる。」
                ↓
(これまでどおりで、2012年7月9日から変わることはありません。日本で婚姻する場合や再婚
  する場合にも、待婚期間や、現在有する在留資格の在留期間などにより帰国せずにできる場合
  と帰国しないとできない場合があります。)

3、再入国手続

「再入国許可はもうずっと申請しなくてよい」
                ↓
(1年未満の再入国する場合には、再入国手続きが不要となりますが。1年以上へてから再入国
  する場合には、これまでどおり入管で再入国手続きが必要です。)

「永住者の在留資格であっても、1年以上日本を離れると永住者の在留資格を取り消される。」 「外国に1年間以上滞在したら在留資格を剥奪される。」
                ↓
(1年未満の場合は再入国手続きが不要になりますが、1年以上日本を離れるときは、これまで
  どおり入管で再入国手続が必要で、再入国手続きをしていれば、永住権やそれ以外の在留資格
  が取り消されることはありません)

4、その他

「在留カードの期限が切れる前には、入管から通知が来る」
                 ↓
(外国人登録証では、これまで外国人登録証の有効期限が来る前に永住者には、市町村から通知
  が送られてきましたが、7月9日以降交付される在留カードでは、入管から永住者へ有効期限
  前に通知が送られてくることはありません。)

「オーバーステイでも10年以上日本に滞在している者は、入国管理局に出頭すれば在留資格がもらえるようになる。」  
                 ↓
(オーバーステイの外国人が日本人等と婚姻したり、日本人等の子ども養育している場合には在
  留特別許可による在留資格が付与される場合もありますが、10年間以上滞在していたからとい
  う理由で在留資格が認められることはありません。)

「外国人住民票ができると、外国人にも選挙権が与えられる。」
                 ↓
(中長期在留者の外国籍住民にも、日本人と同じ住民基本台帳に登録されることになり、外国人
住民票が交付されるようになりますが、日本の法律では、現在まで外国籍住民へ選挙権・被選挙権
は認められていませんので、選挙権は与えられていません。)

 

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