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須藤眞一郎行政書士事務所気付
中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
移住労働者と共に生きるネットワーク・九州と福岡入管との第22回意見交換会は、2020年3月5日(木)午後1時30分から午後3時過ぎまで、福岡入管7階会議室で行われました。
福岡入管側から、実務担当者7名(入国審査部門、在留審査部門、在留審査部門、在留審査部門、難民審査部門 警備部門、審判部門の統括審査官)が出席しました。
また、総務課の渉外調整官1名の計8名が出席しました。
なお、うち4名が女性でした。
また、移住労働者と共に生きるネットワーク・九州及びその関係者から17名が参加しました。
最初に入管職員の自己紹介が行われました。
次にネットワーク・九州事務局が事前に福岡入管に文書で提出していた質問書(T入管業務に関する質問、U改定入管法・技能実習法等に関する質問、V、統計数値に関する質問、小項目総51項目)に対する回答の説明が、約40分間ありました。
また、移住労働者と共に生きるネットワーク・九州から法務大臣と福岡出入国在留管理局長あて10項目(小項目総計では30項目)の要請書を事前に提出していましたが、こちらへの入管側の回答はありませんでした。
その後、福岡入管からの回答に対して、多岐にわたる質疑が約1時間行われました。
入管との意見交換会終了後、近くの会場で、参加者との交流会が1時間あまり行われました。
今年は、昨年まで回答された質問項目であっても、「非公表」につき回答できないという回答が、例年以上に多くみられました。
それでも、永住者のガイドラインなど永住審査の厳格化、技能実習生の妊娠・出産問題、技能実習生の失踪問題、強制帰国の問題等について、活発な意見交換が行われました。
以下、福岡入管への質問と回答及び質疑の中で重要と思えるものに関して、報告します。
2018年12月末における福岡局管内の日本語教育機関の在籍者数は約1万人という回答でしたが、2019年12月末は、約9900名でした。 また日本語教育機関に係る在留資格認定証明書交付件数も、2017年の7500件から比べると減少していますが、2018年5900件(ベトナム2400件、ネパール1600件、中国1000件)、2019年5700件(ネパール2600件、ベトナム1300件、中国1000件)と、少し減少した程度でした。
2019年5月31日改定の「永住許可のガイドライン」については、「これまでの取り扱いを明確化したもので、従来より厳格化したものでも、新たな運用でもない」という回答でした。
当面在留期間3年を有する場合においては、当面最長の在留期間を持って在留しているとして取扱としているが、今後の取り扱いは運用状況を踏まえて判断されることになるという回答でした。
※ 質疑のなかでも、永住許可のガイドラインにより、年収要件の引き上げや、公租の提出資料の長期間化(例えば、日本人配偶者等から永住許可申請では、(従来の過去1年間分が過去3年間分となるなど)、年金や、国民健康保険などの提出要件の厳格化が、現実に行われており、なぜ厳格化するのかについて回答を求めましたが、入管側からは、上記の回答が繰り返されました。
「昨年12月に改定され、172の施策が盛り込まれています。 これに基づき、入管としても都道府県等と連携し、外国人材の円滑かつ適正な受け入れの促進、共生社会実現のための受け入れ環境整備などに取り組んでいる」という回答でした。 「受け入れ環境調整担当官」は、就労永住審査部門の統括審査官1名を配置し、その主な役割は地方公共団体との窓口を担うため、意見聴取・相談員として派遣され、情報提供や研修を行うとのことでした。
「外国人の適正な在留管理を行う任務が法務省設置法上明記されました。 また特定技能実習制度において、入管法上初めて支援の仕組みが盛り込まれるなど、在留管理においても新たな視点をもって制度の適正な運用に努めているとのことでした。 また、共生社会実現のため、従来の業務に加え各種の在留支援業務(主に地方公共団団体等への支援)を行っている」とのことでした。
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