〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302
須藤眞一郎行政書士事務所気付
2021年10月10日
コムスタカ 代表 中島 眞一郎
※ この文章は、2021年10月9日(土)に熊本市国際交流会館ホールで行った、ベトナム人技能実習生リンさんの刑事裁判控訴審へ無罪判決を求める記者会見で配布した「記者会見に参加された皆さんへ」を、公開用に編集しなおしたものです。
2021年11月19日死体遺棄容疑で逮捕され、同年12月10日刑法第190条死体遺棄罪で起訴されたベトナム人技能実習生レー ティ トゥイ リンさん(以下リンさん)は、無罪を主張しています。 しかし、2021年7月20日に熊本地方裁判所は「懲役 8月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。 この判決を不服として、リンさんは、福岡高等裁判所に控訴しました。 福岡高等裁判所(第2刑事部 辻川 靖夫 裁判長裁判官)より、11月12日(金曜日)午後1時30分から控訴審第1回期日の通知が送られてきました。 リンさんの控訴趣意書は、10月8日までに2人の刑法学者の意見書と3人のベトナムの専門家の意見書を付けて提出します。 また、リンさんの在留資格は、「技能実習2号ロ」の在留期間(4月)の延長許可申請が認められ、2022年1月29日まで在留期限があります。
「被告人に埋葬の意思があっても、死産をまわりに隠したまま、私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備でないから、国民の一般的な宗教感情を害することが明らかである」 「墓地・埋葬に関する法律は、不審な死であるかどうかを確認するための規制であり、一般的な宗教感情を害するかどうかとは関係がない」 「少なくとも、まわりの人に、出産や死産を告白し、助力を求めることはできたはずである」として、死体遺棄罪の成立を認め、懲役8月、執行猶予3年の有罪判決を宣告した。
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