〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302
須藤眞一郎行政書士事務所気付
私の無罪の主張のため、皆が支援してくださって、心より感謝申し上げます。
私の無罪の主張が認められず、大変残念です。
私は、子どもの遺体を捨てたり、隠したりしていません。この判決には納得できないので、福岡高裁へ控訴して、無罪を実現したいと思います。これからも応援よろしくお願いします。
2021年7月20日
レー ティ トゥイ リン
リン被告は出産直後、肉体的に消耗し、かつ、双子の赤ちゃんの亡骸を目の当たりにするという精神的なショックを受けていました。
このような中、自宅にある限られた物品で赤ちゃんの埋葬準備をし、名前を付け、メッセージを添えた行為に同情と敬意の念を禁じえません。
今回の判決では「国民の一般的な宗教的感情を害した」ことが量刑の理由として挙げられていますが、リン被告が亡くなった赤ちゃんたちを丁寧に、かつ、愛情をもって取り扱ったことは明らかで、国民の一般的な宗教的感情を害する行為とは考えられません。
私としては、判決を下した裁判官の感性や常識に疑問を持たざるを得ません。
このような判決が繰り返されれば、孤立出産をした女性は、犯罪に問われることを恐れ、赤ちゃんの遺体を隠してしまう可能性があります。
つまり、判決自体が以後の犯罪を誘発する恐れがあり、今後の日本社会に影を落とす判決と思われます。
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須藤眞一郎行政書士事務所気付
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