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コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

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須藤眞一郎行政書士事務所気付

監理団体への損害賠償等本訴/反訴事件 2024年4月16日最高裁判所判決の報告

 2024年4月17日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会代表)

事件番号 令和5年(受)第365号 損害賠償等本訴、損害賠償反訴事件
最高裁判所判決の報告

2024年4月16日の最高裁判決は、上告人(監理団体)の上告理由を認め、「(本訴損害賠償訴訟について原判決破棄・福岡高裁ヘの差し戻し」の不当判決でした。



 令和5年(受)第365号 損害賠償等請訴・損害賠償反訴事件の判決言い渡しが、2024年4月16日(火曜日)午後3時から、最高裁判所第三小法廷(今崎幸人裁判長)で行われ、傍聴者は着席順で30名ほど、法定でのマスコミ記者は7人の参加がありました。

 主文「1,原判決中、被上告人の本訴請求に関する上告人敗訴部分を破棄する。2、前項の部文につき、本件を福岡高等裁判所へ差し戻す。3,上告人のその余の上告を棄却する。4,前項に関する上告費用は上告人の負担とする。」という判決が宣告されました。

 原判決(福岡高裁判決)は、上告人が主張した労働基準法第38条の2(事業外みなし労働)の適用を認めず、残業代の未払い約30万円の支払いを上告人(監理団体)に命じていましたが破棄され、その部分について福岡高裁に差し戻され、福岡高裁で審理されることになりました。 一方、原判決が認めなかった被上告人の記者会見での発言による名誉棄損による損害賠償請求については、上告人(監理団体)の上告を棄却して、上告人(監理団体)の敗訴が確定しました。

 この最高裁判所の(本訴部分)の破棄差し戻し判決は、技能実習制度下の監理団体で働く技能実習生の通訳相談員の過酷な労働実態を知らない裁判官の下した不当判決です。 また、現在、広範囲に、リモートや事業外労働が行われており、IT技術の通信技術の発達により、スマホのアプリにより事業外での労働に関して容易に労働時間を管理把握することができるようになっている現状や「働き方改革」として労働者の長時間労働をなくしていこうとする動きにも、反した判決です。 今後、福岡高裁で、差し戻し審が争われます。

最高裁判決文

2024年4月16日最高裁判決への被上告人のコメント

 被上告人である私は、本日、残業代の未払を認めた高裁判決を破棄し、高裁への差し戻しを命じる最高裁判決に怒りを感じます。 私が裁判を提訴した2019年6月から約5年間の期間、私を弁護してくれた弁護団、および私のことを助けてくれたすべての皆さんに、心からたいへん感謝しています。

 私は、監理団体の職員として働いた2年間、悔しい思いをしてきましたが、こうやってあきらめないで闘い続けてきました。 私と同じように悩み、悔しい思いをしている監理団体の職員や通訳相談員の職員の人たちのためにも。差し戻された高裁での裁判を闘います。

 今後ともよろしくお願いします。

  2024年4月16日
  被上告人 (本訴原告・反訴被告)

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