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コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302

須藤眞一郎行政書士事務所気付

熊本県困窮学生等給付金の支援対象の拡大について

中島 眞一郎(コムスタカ―外国人と共に生きる会代表)

 2020年11月5日より、熊本県が困窮学生等のための給付金交付支援事業の対象に、「研究生」も含める見直しを行いました。

 熊本県の困窮学生等のための交付支援事業(1人 5万円)が、非課税世帯の学生等を対象に2020年5月27日から始められていましたが、8月18日から、日本語学校生を含む留学生等へ対象が拡充され、また、アルバイ収入が減少した学生等をも対象に拡充されました。

 この制度について、「留学」の在留資格で県内の大学で学ぶ外国人研究生から相談がありました。 相談内容は、「8月に給付金を申請したところ、1週間後に電話で『研究生は在籍している大学生とは認められない』といわれた。 アルバイトを探しても見つからないため、給付金の交付を認めさせることができないか」というものでした。

 熊本県企画課に事実関係を確認し、「アルバイトが減少したり、見つからなく困窮している実態は研究生も変わらないので、給付金を研究生にも認めるべき」と主張したところ、「研究生は在籍しておらず、学生などに該当しないため、不交付となる」として、相談者へ不交付通知書が郵送されてきました。

 そこで、納得できない研究生が行政不服審査法に基づき、審査請求を行おうと「処分庁」と「提出先」を熊本県に質問したところ、「後日回答する」といわれました。 そして、その翌日熊本県企画課から、「研究生についても対象に含くめる方向で見直しを検討している」という連絡があり、その結論が出るまで待つことにしました。

 そして、11月5日、熊本県企画課の担当職員から私に電話があり、「本日より、研究生も2020年4月7日時点で在籍している証明(修学証明書など)を追加書類として添付されていれば、給付金の対象に含める。 ご相談のあったケースについては不交付を取り消し、修学証明書を追加して郵送していただければ、給付金の交付を認める」という連絡がありました。 また「今回は、熊本県のホームページで公表している要綱はそのままであるが、11月5日から、提出書類の留意点の項目に、「・学生証(写)については、学校名・学部(課程)・学籍番号・有効期限がわかる箇所(研究生等はこちらの様式 も提出してください。)」を追加して公表している」という説明でした。

 以上から、熊本県の困窮学生等のための交付支援事業の対象に、研究生も含まれる運用に代わることになりました。

※ この記事は、コムスタカニューズレター第104号に掲載したものです。

    

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