〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-402
須藤眞一郎行政書士事務所気付
2013年1月15日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
2009年に改定された入管法・入管特例法、住民基本台帳法の2012年7月9日の施行が近づいたことを受けて、コムスタカ―外国人と共に生きる会では、熊本県内の市区町村に対して、外国籍住民に関する登録制度変更についてのアンケート調査を行いました。また書く市区町村長に対しての要望書も同封いたしました。
熊本県内各市区町村長 様
2012年5月21日 コムスタカー外国人と共に生きる会
住民の自治の確立と住民の権利や福祉のために、日々努力されていることに心から敬意を表します。
コムスタカー外国人と共に生きる会(代表 中島 眞一郎)は、熊本市中央区にある手取カトリック教会を連絡先に、主に熊本県内の在住外国人の人権擁護と権利の確立と、多文化共生社会を築くために活動しているNGOです。
2009年に改定された入管法・入管特例法、住民基本台帳法の2012年7月9日の施行が近づいてきました。現在、貴市区町村においてもその準備でご多忙のことと思います。
今回の法改定は、60年以上続いた外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスタートする大改革です。それゆえに、当事者である外国籍住民に正確な情報を伝え、また、すべての外国籍住民の権利保障が後退しないためにも、各市区町村における今後の取り組みが重要になると考えています。すでに、5月7日を基準日とする外国籍住民へ仮住民票記載事項通知書を送付された自治体もあると思われます。つきましては、たいへんお忙しいこととは存じますが、ぜひ別紙の質問項目について、2012年6月20日までにご回答いただけるよう、よろしくお願いいたします。
2012年7月2日 締切
45市町村のうち41市町村の回答 (回答率 91%)
質問1、仮住民票記載事項通知書や同封文書に関して
ア、送付方法
@簡易書留 19 A普通郵便 20 Bその他 2(手渡し)
イ、送付対象者
@住民票の作成対象となる外国人のみ通知 40
A住民票の作成対象とならない外国人への通知も含む 1
ウ、「世帯状況確認通知書」及び「続柄等変更通知書」の同封の有無
@同封して通知している 32
A同封して通知していない 9
エ、多言語の説明文の同封の有無
@日本語の説明文のみ 16
A日本語以外に多言語の説明文も同封している 25
オ、エでAと回答された自治体は、その該当する言語名をご記入ください。(複数回答可)
@ 韓国語 A 中国語 B 英語
C その他( ※ 言語名をお答えください。 )
英語のみ 2
英語と中国語 8
英吾語と中国と韓国語 13
英語と中国語と韓国語とフイリピン語とインドネシア語 1
英吾と中国語と韓国語とポルトガル語 1
カ、返信用封筒の同封の有無
@ 通知者全員への返信用封筒を同封している 4
A 一部の通知者への返信用封筒を同封している 1
B 返信用封筒を同封していない 36
キ、登録住所地に不在等のため、返送されてきた仮住民票の扱いについて
@ 7月8日施行前まで保存する 5
A 在留期間満了日等、7月9日施行以降も一定期間保存する。 25
B その他 11
( 返送者なし 9 検討中 1 その他 1)
@ 「外国人住民」のみを住民として記録する 37質問3、2012年7月9日以降の外国人登録の制度変更に伴う外国籍住民への説明要員の有無について
A 「外国人住民」に含まれない外国人を含む
自治体独自の ‘住民記録‘を整備していく 0
B その他 4
@ 多言語で対応できる担当職員を置く 0
A 日本語での対応となるが担当職員を置く 19
B 特に外国籍住民のための担当職員を置く予定はない 22
以下、提出した要望書です。
熊本県内市区町村長殿
2012年 5月21日
コムスタカー外国人と共に生きる会
(代表 中島 眞一郎)
2009年に改定された入管法・入管特例法、住民基本台帳法は、2012年7月9日に施行されます。今回の法改定は、60年以上続いた外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスタートする大改革です。そして、外国人住民は、住民基本台帳法の適用となり、それにより、これまでの各種手続きが大きく変更されることになります。ところが、7月9日の施行が近づいているにもかかわらず、外国籍住民のなかに正確な情報がほとんど伝わっていない現状があります。在住外国人の人権保障の観点からも、コムスタカー外国人と共に生きる会として今回の改定に関して、熊本県内市区町村長に対して、以下の3項目を要望します。
1、 可能な限り多言語対応をして下さい総務省は「今回の改定により、これまで不法滞在者が受けられる行政サービス(予防接種・就学・母子手帳交付・入院助産・結核治療・行旅病人等)の範囲は変更がない」という見解です。これらの行政サービスを従来通り「外国人住民」以外の外国人にも適用できるようにしてください。そのための公的証明となる自治体独自の住民記録を整備してください。
外国人仮住民票記載事項通知書を含めて、外国籍住民を対象とする 文書の送付の際は、可能な限り多言語説明文を同封するなど、外国籍市民により理解できるように多言語対応してください。
2、 外国籍住民を対象とした担当職員を配置して下さい。
7月9日の施行以降、外国人登録制度廃止に伴い担当職員がいなくなる市区町村が多くなることが予想されます。制度変更を理解できない外国籍住民のために説明できる職員を配置してください。
3、外国人住民でないとされる外国人にも認められている行政サービスの提 供を維持してください。また、そのための「外国人住民」以外の外国人を含む自治体独自の「住民記録」を整備してください。
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須藤眞一郎行政書士事務所気付
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