〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302
須藤眞一郎行政書士事務所気付
2025年8月27日 中島 眞一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
日時 2025年9月12日(金)午後2時から午後3時まで
場所 福岡高等裁判所10階1013号法廷
(当日午後から傍聴券抽選券の配布、抽選が行われる予定です。)
公判内容(予定) 証拠採用の有無決定、弁護団弁護士の弁論、
検察官の答弁書弁論、
グエン・ティ・グエットさんへの本人尋問
当日12時30分から裁判所前公道にて支援者による門前集会を行います。
※ ZOOMでの当日オンラインでも視聴できます。(希望者は、ご連絡ください。)
日時 当日午後3時30分頃から
場所 福岡市科学館4階ホールにて
内容 弁護人・支援団体による裁判に関する報告等
※ 2025年3月7日第一審福岡地方裁判所判決文は、以下のリンクで閲覧できます。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/093985_hanrei.pdf
グエットさんの無罪を求める署名活動と、支援のための寄付をお願いしています。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
刑法190条 死体遺棄罪の遺棄には、「放置」(不作為)と「隠匿」(作為)がある。
リンさんの2022年1月19日控訴審の福岡高裁判決では「放置」を認めたた熊本地裁判決を「死産から(死産したことを医師に認めるまで)33時間しか経ていない」として破棄した。 これが死体遺棄罪の「放置」の判例としてあり、死産から医師に死産したことを認めるまで8時間程度しか経ていないグエットさんの場合には、「放置」は成立しない。
(1)死体遺棄罪の「遺棄」はそのことばの意味どおり「放置」が原則であり、「隠匿」はその例外てきなものでしかない。
遺体を外部から見えないようにすることは、ふつうにおこなわれており、どのような遺体を隠す行為が死体遺棄罪の「隠匿」に該当するのか,検討されなければならない。
グエットさんの死産当日の行為で、一審判決や検察官が有罪を主張する最大の理由は、「居室内にあった生ゴミを捨てる『ゴミ箱』の中に子の遺体を入れ、ケーキ箱で蓋をして外から見えないようにした」というものである。
リンさんの2022年1月19日控訴審の福岡高裁判決では、「埋葬手続きの一環として行われたものではない」として「隠匿」の成立を認め有罪判決を宣告した。
2023年3月24日の最高裁判決は、「その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある」として、2022年1月19日福岡高裁判決を破棄し、無罪判決を宣告した。
2025年3月7日の福岡地裁判決は、グエットさんの「居室内にあった生ゴミを捨てる「ゴミ箱」の中に子の遺体を入れ、ケーキ箱で蓋をして外から見えないようにした」ことは、リンさんの最高裁判決のいう「その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえる」として有罪判決を宣告した。
(2) 刑法190条の遺棄として不作為の「放置」が成立するためには、死体遺棄罪が成立する積極的な行為が行われる「隠匿」と同程度に明白性が求められ、相当の時間が経過していなければならい。つまり、埋葬義務者には、遺体の腐敗が進むなど埋葬する意思がないということが判断できる程度の時間の経過が必要とする。そして、死体意遺棄罪の「隠匿」の成立には、埋葬義務者に「放置」の成立が認められる同程度の、埋葬義務者が埋葬をする意思がないと判断できるほどの積極的作為としての明白な行為が必要とされる。
そうすると、死体遺棄罪の「隠匿」が成立するには、居室内のどこに遺体をいれて第三者に見えにくくした(隠したか)かが問題でなく、埋葬義務者が、「放置」が成立する、埋葬する意思がなかったと見なせる同程度の明白な行為において、死体遺棄罪の「隠匿」が成立する。
居室内のゴミ箱に中で「隠匿」の成立が認められると、居室内の段ボールの中、浴室のなか、冷蔵庫の中、 床上、トイレ内、便器の中、室外のベランダなどで、成立がその都度判断されることになる。また、居室内のどこに置いていようと、埋葬義務者に埋葬の意思がある限り、埋葬手続き(警察への連絡や、役場への届け出、火葬許可など)を経て遺体を埋葬することは可能である。
リンさんの最高裁判決のいう「その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえる」の判断基準も、グエットさんの行為は、習俗上の埋葬といえる相容れない措置以前の段階で、そもそも死産した当日、孤立死産した妊婦にその直後に遺体の埋葬の適正な措置をしないと犯罪が成立すると死体遺棄罪を適用していることが乱用である。
グエットさんの室内のゴミ箱の中に遺体を入れた行為には、「遺体をゴミ箱に入れた」ことへの道義的な批判があるとしても、埋葬義務者に「放置」が成立する、埋葬する意思がなかったと見なせる同程度の明白な行為が行われておらず、刑法犯罪としての死体遺棄罪の「隠匿」は成立せず、無罪である。
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